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AT限定の普通免許を取得しようとしている者です。
学科教本に次のようなことが書かれていました。
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大型自動車:大型特殊自動車、大型及び普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車
・車両総重量 11,000kg 以上のもの
・最大積載量 6,500kg 以上のもの
・乗車定員 30人以上のもの

中型自動車:大型自動車、大型特殊自動車、大型及び普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車
・車両総重量 5,000kg 以上、11,000kg 未満のもの
・最大積載量 3,000kg 以上、6,500kg 未満のもの
・乗車定員 11人以上、29人以下のもの
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たとえば、車両総重量が 11,000kg に達していたら、その時点で、たとえ最大積載量が 3000kg でも、乗車定員が 11 人でも大型自動車という種類になるということですよね…
何だか理解が心配になってきたので質問しました…

A 回答 (4件)

その通りですよ。

該当条件では「次のいずれかに該当する」とありますので、上の3つの該当条件のうち、一つでも条件をクリアーしていたら、その該当する条件に当てはまる車両になります。
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その理解であっています。


「いずれか」という言葉を見逃さず、その意味を正しく理解できていれば答えは自明、、、ですね。
学科試験ではヒッカケに注意して頑張ってください。
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難しく考えなくてもいいのでは?、



数値は道交法で決められてる物、当然区分の数値です、
其の数値内の車両であれば3000Kgしか積め無くても大型車ですし、
11人の乗車定員でも大型車です、
積載物の重量(乗車人数)では無く其の車両がどの区分の規格に成るかです、
トータルでは数値の規制が最大値です。
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その認識であっています。


あくまで「いずれか」に該当すれば、ですので。

例えばですが、最大積載量が3t未満の「中型車」も存在します。
「最大積載量3t未満」だけを見れば普通車分類に思えますが、装備の関係で車両総重量が5tを超えてしまう車両もあるんです。
こういった車両では最大積載量2tであったとしても総重量5tを超えれば中型車であり運転には中型免許が必要となります。
保冷・冷凍機器などを搭載した車両などで存在するのですが、見た目は小型トラックなものの普通免許で運転すると無免許となってしまうので注意が必要です。

道交法では重量・積載量・定員で分類が決まるので大きさは関係なく、かなりでかくても普通免許で運転可能な車も中にはあります。
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