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個人事業主です。
平成26年度の課税売上高が1000万超えでしたが、平成27年度の課税売上高は1000万円未満でした。
それでもやはり今年は免税事業者にはならないのですか?
ちなみに25年度も1000万円超えていたので昨年納税しました。

A 回答 (1件)

>平成26年度の課税売上…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>ちなみに25年度も1000万円超えていたので…

「25年分」という意味であれば、「26年分」が1000万以下か超過かは関係なく、27年と 28年は課税事業者です。
いったん課税事業者になったら、最低 2年間は免税事業者に戻れないのです。

>平成27年度の課税売上高は1000万円未満…
>それでもやはり今年は免税事業者にはならないのですか…

「平成27年分」という意味であれば、「納税義務者でなくなった旨の届出」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を早急に出しておけば、平成29年 (28年でない) には免税事業者に戻れます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうなんですね。
詳しく教えて頂きありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2016/02/06 10:00

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