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12月2日に中古不動産を夫婦共同名義(各50%)で購入しました。夫が個人事業主で事業専用割合が40% 土地・建物を300万で購入していた場合(按分は土地40万・建物260万)の仕訳、按分と減価償却のやり方を教えて下さい。建物は法定耐用年数を超えているので4年で0.25%ずつ計上出来るとのことですが

➀4年間というのは27年12月2日購入の場合30年度の申告までという事でしょうか(この場合は3年と1ヶ月)?それとも31年度の11月まで計上できるということでしょうか?

➁ 記帳は 12/2〈借方〉 建物  〈貸方〉普通預金(現金)  150万 でいいでしょうか?
この場合は土地分のマイナス20万円はどうやって記帳すればいいのでしょうか?

➂ 減価償却は 260万円 × 0.25 × 0.08(1/12ヶ月)= 52000

12/31    〈借方〉減価償却費 〈貸方〉建物 10400(0.5 × 0.4 × 52000)
12/31    〈貸方〉事業主貸  〈貸方〉建物 15600 (0.5 × 0.6 × 52000)
でいいでしょうか?

➃ 租税公課に加える印紙税(登録免許税?)や不動産取得税はいったん全額記帳した後に50%に按分すればいいのでしょうか?




よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご察しの通り木造築40年家屋で法定耐用年数22年を超えているので見積耐用年数=22年×0.2=4.4年で4年とし25%にました(0.25%は書き間違いでした)
    ➁ について 資産じゃなく家事関連費で仕訳するやり方もあるんですね。ただ私の場合は事業用の通帳から主人の150万、私の通帳から150万振り込んでしまったので迷ってます。今回は私が支払っている分もいったん事業主借で110万計上し260万で資産として入力して、後に40%に按分した方がスッキリしてるように感じますが合ってますか?
    ➂ 月割計算は数値に置き換えず計算するのですね。
    ➃ 生計を一にする夫婦の共有なら持分は関係ないのですね。

    今回夫婦共同名義にしたのはそれぞれ50%ずつ払って贈与税がかからないようにする為だったんですが。主人の確定申告では260万で資産に計上するって何か変な気がするんですが、いいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/06 23:53
  • ご指摘通りかなり50%(持ち分)と40%(事業専用割合)がこんがらがって書いておりました。
    すいません。

    夫婦共同名義で買っても持ち分は関係ないのですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/06 23:58
  • その後、税務署の電話相談コーナーで夫婦共有の場合は経費で全て計上できるとのことだったので資産としてあげるようにしました。

    法定耐用年数(木造家屋)は22年なので、法定耐用年数の全部を経過した資産で、やはり4年になると思います。↓このページめちゃくちゃ分かりにくいと思うので、勘違いする人続出だと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/09 13:05

A 回答 (3件)

前提に不明瞭なところがありますが、とりあえず、事業用以外は自己の居住用、本来の耐用年数は20年(その20%として4年と判定したはず)として回答します。


 まず、中古として評価した耐用年数が4年ですから0.25%ではなく0.25(25/100)、つまり25%を掛けます。また、年の途中で取得したものですから取得後の月数分しか計上できません。質問の場合は12月に取得しているので、一年間使っていた場合の12分の1が計上できることになります。そこは理解しているようですね。
 取得時の計上に関して、私は、事業用とプライベート用で共用する資産については資産に計上しないほうが経理がわかりやすいと考えています。ですから、質問の②の仕訳は不要です。資産に計上すべきという立場の方もいるので、それはそれで構わないと思いますが、ここでは資産に計上しない方法で回答します。
 事業とプライベートに共通する費用のことを家事関連費といいますが、家事関連費は事業専用割合で案分して計上します。質問の建物も、まず全体の減価償却費を計算し、それに事業専用割合40%を掛けて、相手科目を事業主借として計上します。
 なお、持分については、生計を一にしている夫婦で共有の場合には持分割合を考慮する必要はありません(別生計の人との共有の場合は自分の持分割合分のみとなります)。

①について
 耐用年数が4年=償却率0.25であるということであり、計算していけば足掛け5年間償却費が計上されることになります。月毎に計算するわけではありませんから31年11月までではありませんが、計算上それと同じような金額になります。

②について
 先に書いたとおり、購入時の仕訳はしない方針で回答します。

③について
 全体の減価償却費は
   260万円 × 0.25 × 1/12ヶ月= 54,166
となります。月割計算は数値に置き換えず、そのまま計算します。申告に際してはこの計算は青色申告決算書上で行います。この計算結果は「本年分の普通償却費」に該当します。これに事業専用割合を掛けて必要経費算入額を算出します。
 つまり、12/31の計上は
  〈借方〉減価償却費 〈貸方〉事業主借 21,666(54,166 × 0.4)
となります。
 なお、建物の期末残高は必要経費算入額とは関係なく、260万円 - 54,166 = 2,545,834円となります。

④について
 生計を一にする夫婦の共有なら持分は関係ありません。なお、事業専用割合を乗じる必要があります。したがって、40%を乗じて計上します。②③と同様、40%を乗じた金額だけを事業主借として計上します。


ひとまず以上のとおり回答しますが、計上の仕方は必ずしもひとつではありません。ただ、税務上の結果は同じになります。別の回答もあるかもしれませんので、そちらも参考に。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

細かく具体的に書いてくださり、大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/10 10:50

資産に上げないで家事関連費でする方法もあるが、白色申告者のやり方なのかなと思います。


青色申告承認を受けてるならば、65万円の特別控除を受けるには貸借対照表の作成が必須なので、資産として土地建物を上げておかないと、減価償却後の建物価格を計上するのはどうやったら良いのか悩んでしまいそう。
資産にあげない方が経理上楽という方ほど経理税務に精通してないので、そういうやり方もあるのかと関心している。
でも、減価償却後の建物の計算をしておられる(建物の期末残高は必要経費算入額とは関係なく、260万円 - 54,166 = 2,545,834円となります)ので、期末残高はどこかに計上するんだろうな?どうやって財務諸表をつくるんだろと思います。
損益計算だけでしたらできるんだ!と思ってます。

建物の耐用年数は、それなりの計算をされて出されてるのでしょうが。
中古建物で事業用に使用されてなかったばあいは耐用年数は下記の計算です。
A、(本来の耐用年数×1,5)ー建物が登記されてから(質問者が)中古で購入した年までの年数
B、建物が登記されてから(質問者が)中古で購入した年までの年数×20%
C、A+B

Cが耐用年数になるはず。
ただし、具体的に「あと4年しか持たない建物」と客観的に評価されてるならば、4年で良い。
(と記憶してます。違ってたらごめんなさい)
この回答への補足あり
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>建物は法定耐用年数を超えているので4年で…



4年って、どこから引っ張ってきたのですか。

法定耐用年数の全期間を経過した中古資産を取得したときの耐用年数は、
法定耐用年数 × 0.2
です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

逆算すると 4÷0.2 = 20年ですが、もともとの法定耐用年数が 20年の建物なのかどうか、検証する必要があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>➀4年間というのは27年12月2日購入の場合30年度…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、減価償却は月単位で計算します。
4年で間違いないのなら 48ヶ月後までということです。

>➁ 記帳は 12/2〈借方〉 建物  〈貸方〉普通預金(現金)  150万…

現金で払ったのは分かりましたけど、そもそもそれらのお金はどこから出したのですか。
とにかく科目名は、
・事業用財布から・・・「現金」
・家事用財布、妻の財布から・・・「事業主借」
・建物・・・「木造建物」とか「鉄骨建物」とか。
・土地・・・そのまま「土地」
登記名義、登記割合がどうのこうのは関係ありません。

>➂ 減価償却は 260万円 × 0.25 ×…

「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 3ページに計算表がありますから、左側から順番に埋めていけば、小学校の算数レベルで解決です。
むつかしく考えすぎです。

>➃ 租税公課に加える印紙税(登録免許税?)や不動産取得…

だから、それらをどの財布から支払っているかです。
事業用財布からならそれでも良いし、支払の都度半分は「事業主借」で抜き出しても良いです。

家事用財布から支払っているなら、最初から半分だけ経費にすれば良いのです。

というか、なんで半分なんですか。

>事業専用割合が40%…

40% を 50% に按分したらだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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