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市民税・都民税の手引きが本日市民税課から送付されました。

パート勤務、 昨年の支払い額は94万円
昨年は1月〜5月までA社で勤務をし(60万円ほど)、
6月〜12月まではB社で勤務、(34万円)
A社での源泉徴収票をB社に提出しており、
B社からA社での給与を合算された源泉徴収票を受け取っております。
(摘要欄にA社での給与、社会保険料、税金の記載がありました。)

ちなみに夫の扶養に入っており
このほかに株の配当収入が30万弱あります。
(こちらは証券会社で源泉有りを選択してあります。)

いままで両社とも勤務経験がありますが、
市民税申告の手引きが送られてきたことはありませんでした。

お恥ずかしいのですが市からの手引きをよんでも今ひとつ理解できず…。

①申告の必要はございますでしょうか?
②問い合わせをするなら市税務課、B社どちらになりますでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます
    東京都のサイトを見ると
    以下引用
    上場株式等の配当については、支払の際に所得税・復興特別所得税15.315%・配当割5%が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、確定申告をすることもできます。
    とありました。
    持株は全て上場株ですがこの場合も申告が必要でしょうか?


    重ね重ね申し訳ありませんが
    ご教示いただけますと助かります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/08 01:46

A 回答 (3件)

①申告の必要はありますね。


 給与所得以外に株の配当収入があるわけですから申告の必要があります。

②市税務課にお問い合わせください。
この回答への補足あり
    • good
    • 2
この回答へのお礼

補足をつけてしまいましたが、ほぼ解決しました。
1番最初にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/08 06:03

>市民税・都民税の手引きが本日市民税課から送付…



自治体によっては、要不要にかかわらずしているところもあります。
最近は紙資源節約のため、全戸配布する自治体は少なくなっていますけど。

>(摘要欄にA社での給与、社会保険料、税金の記載…

それは分かりましたけど、「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄とに数字が入っていますか。
入っているなら年末調整済み、入っていない何年末調整が行われていません。

>ちなみに夫の扶養に入っており…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、市民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(こちらは証券会社で源泉有りを選択してあります…

所得税、住民税を取られたままおしまいで良いですか。
配当金についても取られっぱなしで良いですか。

>①申告の必要はございますでしょうか…

給与所得で、全社分まとめとの年末調整が済んでおり、株の譲渡所得および配当所得も源泉徴収されたままおしまいで良ければ、「確定申告」も「市都民税の申告」も必要ありません。

>②問い合わせをするなら市税務課、B社どちらになりますでしょうか…

会社は関係ありません。

あなたの自治体が全戸配布しているのか、必要そうな家庭だけ配布しているのか、その問い合わせを市役所にしてみるのが先決です。
話はそれから。

>上場株式等の配当については、支払の際に所得税・復興特別所得…

あなたの場合、給与所得部分で若干の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が余っているので、確定申告をすれば前払いした所得税・住民税の一部あるいは全部が還付されます。
申告するしないは任意です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

配当ばかりでなく、株の譲渡所得についても同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

ただし、これらを確定申告をすると、前述の「合計所得金額」に含まれることになり、夫の配偶者控除あるいは配偶者特別控除の判断に影響してきます。
夫がサラリーマン等で、昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫にも確定申告の必要性が浮上してくることにもなりかねません。

そのあたりの損得をしっかり見極めないと、配当や特定口座を申告するかしないかの結論は出ません。
そんな細かい計算できないというのなら、申告しないことを選択するのが無難です。

申告する必要がある、あるいは申告したほうがよいということになれば、「市都民税の申告」ではなく、税務署へ「所得税の確定申告」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

細かく解説をいただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/08 06:00

源泉徴収税が引かれているのでしょうか?


B社で年末調整はされなかったですか?

それならば、税金は還付されますので、
役所でなく、
①最寄の税務署で確定申告してください。
 2/16から、源泉徴収票をもっていけば、
 税務署のPCからでも入力できますが、
下記のURLから源泉徴収票の内容を入力して、
印刷、押印し、源泉徴収票を添付して
提出すれば、OKです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

確定申告をすることで、住民税も非課税
となる可能性は高いです。
地域によりますが、
給与収入から給与所得控除65万を引いた
合計所得が35万以下なら非課税となります。
(94万-65万=29万なので...)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

株の配当収入は申告をしないで済みます。
源泉徴収有りの特定口座ですし、
既に税金は利益から源泉徴収されています。

申告すれば還付は受けられますけど....

全部配当所得であれば、
所得税で4.5万円の還付されます。
住民税は1万ほど増えてしまいますが。

しかし、配当所得を確定申告することで、
ご主人の扶養関係に多少差し障りが出るので
●配当所得は申告しないという選択もあり、
それ自体は全く問題ありません。

②特に問い合わせる必要はありません。
税務署に相談にいき、そのまま確定申告を
すればよいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

配当の件、すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/08 06:01

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