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私はライター収入と配当金などの収入があるのですが、
夫の扶養に入るための38万円以内というのは、ライター収入から経費を引いた金額のみに関してでしょうか?
配当金などが合計された金額ではありませんか?
ライター収入から経費を引いた金額が38万円以内であれば、夫の扶養に入ることができるのでしょうか?
配当金とライター収入を合わせた金額が180万円ほどになるので、自分で国民保険料を支払わなければいけないのかと不安になっています。
青色申告しようと思っているのですが、どうでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

扶養の条件は3つあります。


①税金の控除条件
②社会保険の扶養条件
③会社の扶養手当条件

38万の所得条件からすると、
①のことを言われていると思います。
①は配偶者控除と言われています。
38万以上でも76万未満ならば、
配偶者特別控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

ご質問の内容には以下の確認が必要です。
④株や投信の口座は、
 源泉徴収有の特定口座か?
⑤株や投信の配当や売却益は
 確定申告しなくてよいか?

株や投信は申告分離課税という税制に
なっているので、税金が源泉徴収されて
いれば、確定申告の必要がありません。
確定申告しない限りは、38万の所得条件
には入りません。
http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html

>配当金とライター収入を合わせた金額が
>180万円ほどになるので、
>自分で国民保険料を支払わなければ
>いけないのかと不安になっています。
これは②の条件も気にされているの
ですね?
それはご主人の健保組合の条件によります。
一般的には、以下の条件で脱退となります。
・自営業を本格的にされている人
 青色申告されて事業所得を得ている。
・目安として収入から経費を引いた
 所得が130万以上ある。
・株の配当など継続的に得ている。
http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/hihuyou/jy …

このあたりの条件の厳格さはマチマチです。
また、そうしたあなたの収入状況をご主人の
健保組合が知る術はありません。

それから、③の条件もあります。
こちらも会社によって様々ですが、
①や②の条件と連動している場合が
多いと思います。

●また、青色申告をするには、事前に
青色申告承認申請が必要です。
原則、昨年の3月に申請が必要ですが、
申請したでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm


まとめますと、
⑪株の配当や売買益は申告しなければ、
 ①の所得条件には含まれない。
 配偶者控除の条件を超えても、
 配偶者特別控除の条件にはかなう。
 ライターの48万の収入から必要経費を
 引けば、条件にはおさまりそうです。

⑫②の条件は130万未満ではあるが、
 自営業を本格的にされる人はダメ。
 株の配当益などはあなたが申告や
 申請しないと健保で知る術はない。

 青色申告は申請していないと想定され、
 できないし、上述の48万‐必要経費
 で、白色申告が無難です。

⑬扶養手当などの条件は会社やご主人に
 訊かないと分からない。

⑭株配当の還付や株の損失繰越などは
 扶養条件などを意識するのであれば、
 申告しない方が無難でしょう。

ちょっともったいない気はしますが…A^^;)

いかがでしょうか?
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130万を超えると 扶養は切れるような


38万というのは 税金控除額ですね多分 今の場合 該当外かも
良いですねライター収入 羨ましいー
扶養が切れると 健保も自分かな

110万の壁とか 内職だともっと低いとか 
よー解かりません・・
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