アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

小1の娘が友達と遊んでいるときに、ふざけて上に乗られて腕の骨を骨折しました。
相手の親御さんは居なかったのですが、連絡すると
次の日に謝罪に来てくれました。

親御さんは治療費を払うと言ってくれましたが、子供の遊びでなってしまったことだからしかたないし、治療費は保険で出ると思うから・・と言いましたが、治療費が全額でたら教えてください、お支払いします、と帰っていかれました。

正直に申しますと、治療費は本当に保険で出るのでお金はかからないのですが、娘は習い事をいくつかしていて、それが全てお休みしないといけなくて、しかもすでに今月分の月謝は払っていて、どれも1週目に一回出席しているので、どの習い事も返金はできないと言われました。(バレエ8000円・バスケット6000円・スイミング8000円)
それらの月謝が骨折のせいでパアになります。
『治療費』は要らないのですが、正直・・上記の金額を保証してもらいたい気持ちがあります。。でもそんなことをそのまま相手に伝えるのはどうなんだろう、、と思う自分もいます。

そして、下に赤ちゃんがいるので、病院への通院も常に赤ちゃん連れで体力的に色々大変です。

言い出したら色々あるんですが、子供同志のケガだはお互いさまなとこもあるだろうし、
相手親は同じ学校の親ですし、スムーズにこの件を終えたいのですけど、、

皆さんならお子さまがケガをさせられた場合のお金のやり取り、どういうふうにされますか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

元教師です。

お子さんが骨折されたということで大変でしたね。

まず、治療費ですが、治療費は相手方が支払うと言ってくださっているのなら請求できると思いますが、習い事代はケガと直接的に関係ないので無理だと思います。保険適用できると思うので、治療に行かれたら一応相手の方にいくらかかったかはお知らせしていいと思います。そして、保険適用でゼロでしたよと報告すれば相手方も納得されるのではないでしょうか。

おそらく、ケガをした側も心配ですが、させた方はもっと申し訳ない気持ちでいっぱいだと思います。

私もたくさんの保護者を見てきましたが、そのように言ってくださる方は本当に良いお母様だと思います。うちの子は悪くないなどと言って逆ギレされる方もたくさんいますからね。

そして子供はたくさんケガをしていろんなことを学んでいくものです。習い事代は、人生の勉強代だと思ってはいかがでしょう。

早くお子様のケガも良くなりますように...
    • good
    • 7

少し法律的なことを学びました。


被害は損害賠償。
損害賠償は、
直接的なものと間接的な者に分けます。
治療費、怪我のためできなかった事
どちらも損害となります。
後者を逸失利益といい、怪我のためのがしたことも保証対象になります。また、落ち度があるか。
どちらと交渉するかです。
塾、相手保護者。
役所の法律相談にいくか、
納得できる分配にするか。
私は、原告になったことがあります。
起きた事案を両者の納得する結果でまとめるのが大人の対応です。
    • good
    • 3

まず請求できるは治療費だけです。



習い事に関しては貴方のご家庭の事情でしかありません。正当な請求理由にはなりません。赤ちゃんをつれての通院が大変なのもあなたの家庭の事情。

これらのことを請求は不当な請求になります。
ここまできっちり取りたいなら弁護士でも入れて慰謝料請求するしかありませんよ。もちろんお子さんが被害者ですがそこまでしてしまうと今の学校にはいられなくなるでしょう。。

でももっと冷静に考えてください。
スムーズに終えたいと書いているわりには習い事だの通院が大変だのかかれていますが本当にスムーズに済ませたいとおもうならここまで請求できるものなのか考えれば
どうすべきはわかるはずですよ。。

まぁ弁護士入れてもいれなくてもそこまで請求したら
今後、お子さん自身がクラスで立場がなくなるのは誰が見てもわかる事です。
    • good
    • 10

シンプルに考えますと、相手親は同じ学校の親で、スムーズにこの件を終えたいのですね?


前に進むしかありません。何事もなかったかのようにするしかないです。

相手は謝罪してくれている。

視点の問題です。

娘さんが遊んでいるときに、たまたま骨折してしまった。それは悲しいですが、娘さんもお友達と楽しんでいたわけです。すべて相手のせいではないです。骨折したことが悪いと考えてしまいますが、前に進むのなら、

骨折したということは、娘さんにとって体を休めなさいという神様からの知らせなのではないか。

と私だったら考えるかもしれません。

習い事の金額に関してですが、もったいないな~ということですよね。
よく分かりますが、もったいないということは、もううちには臨時収入も入ってこないと思っているということになります。

この世は何があるか分かりません。臨時収入がはいいったり、お給料が上がったりする可能性はたくさんあります。習い事の金額に関しては、「まぁいっか。きっといつかお金は入ってくるだろうし、そのお金がパーになったとしても、なんとか生きられるわ」と考えます。

とにかく、損をした気分になることはありますが、損はしません。損はしないので、お金に関して寛大になってみては。
    • good
    • 0

難しいところですが、正当に請求できるのは治療費かなと思います。


これがたとえばお稽古事ではなく、家族でハワイ旅行を予定していたが
骨折のためにキャンセル料が発生する、なんてことになったらすごい金額が
かかりますよね。そういうものまで請求していくとキリがないわけです。

一方的ないじめでケガを負ったのであれば治療費+慰謝料も発生するかと
思いますが、互いにふざけあっていて、という状況であれば、こちらが相手に
ケガを負わせる可能性もあったわけですから、過剰に請求するのは子育て世代の
「お互い様」から離れてしまう気もします。

お気持ちは凄く良く分かりますが、治療費はきちんと請求して、それに対して
金額の上乗せがあるかどうかは相手の気持ち一つです。

成人の子どもが二人居て、過去色んなトラブルも経験しましたが私だったら
「治療費以外は請求しない」ですね。
    • good
    • 1

逆に私なら「慰謝料」みたいな感じで包みますが・・・。


金額的には10万円位ですかね。あくまで我が家がした場合ですが。
ならいごと云々の前に、不自由させてしまう時間=お金と考えてしまいます。
もし、うちがやられたら、こどもの風呂から着替えから通院から
赤ちゃんを育てながら大変だと考えるからです。

しかし実際我が家もされた事がないし、したことがないので答えにはなりませんが・・・
請求はみずからはしませんかね。あくまで自分の考え方なので。
すいません。
    • good
    • 0

全然、回答にはなりませんが。



「バレエ・バスケット・スイミング」に通われているのに「ふざけて上に乗られて腕の骨を骨折」ですか。

余程、変な過重のかかり方をしたのでしょうか?

それとも「骨密度が低い」「疲労骨折」?

少し専門医に相談された方がいいかも…
    • good
    • 3

ケガの治療の補償は正当、


習い事のお月謝の請求はありえないと思います、好きでやっていることですから。
お気持ち分からないでもないですが、、、「ナシ」ですね。
    • good
    • 3

請求はしませんね。

    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A