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個人で通訳案内、翻訳業並びに事業的規模の不動産事業を営んでいます。妻も事業的規模の不動産事業を営んでおります。節税目的でお互いを各々相手の青色申告専従者として届け出て、3年間は何もなく
確定申告は済みました。最近になり、税務署より呼び出しがあり、不動産事業では配偶者を専従者とする事は認められないので、修正申告せよとの事でした。妻が私の通訳案内、翻訳業の青色申告専従者となる事は出来るとの事でした。良く事情が分からないままに、修正申告しましたが、国税庁のホームページ等で調べたのですが、上記のような見解が出てくる規則が見当たりません。どの規定で上記のような見解になるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 早速のレス有り難うございます。
    妻の不動産事業1年中営業してます。もちろん私の事業(不動産も通訳、翻訳も)も一年中営業してます。
    税務署から呼び出しを食らった時に、各々の事業の内容は説明しました。
    その上で、私は妻の不動産事業の、賃貸事業の営業、管理、折衝業務(これらは私の不動産事業と一緒にこなしてます。)を行い、妻は賃貸物件の日常管理(清掃)及び経理事務(これは妻の不動産事業と一緒にこなし、その上に、私の通訳、翻訳事業の経理)を担当してます。
    税務署員さんは不動産では専従者給与は認められないと云われた様に記憶してますが・・・。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/10 12:20
  • 私が不動産事業を始めた最初に、税務署に事業的規模に該当するかどうか問い合わせたのです。アパートは一棟16室で女房殿との共有となってます。一人当たり8室なので、事業的規模にあたらないから、例え利益が出ても、事業税は払わなくてもいいのかと確認しました。その時、夫婦共有されているアパートの事業的規模の判断は二人に分割する前の一棟として判断し、それぞれの所得は事業税の対象になると云われました。当時は夫婦ともに、給与所得者でもありましたが、3年前に、夫婦共々退職し、私は不動産事業に加えて、通訳、翻訳事業を始め、女房殿は不動産事業+私の仕事の補助として、経理事務全般を担当しております。専従者給与は仮にアルバイトを雇う費用より、低額に設定しており、青色事業専従者給与に関する届出書も受理されてます。今頃になって、急にこれはダメだと云われ、何とかならないものかと、皆さんのお知恵を拝借したいのです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/10 16:54
  • そう簡単には割り切れないから困っているのです。貴方の説によれば、女房殿は私の通訳翻訳事業の青色事業専従者にはなれない事になります。しかし、現に女房殿は私の通訳翻訳事業の青色事業専従者として、認められております。税務署では、それぞれが、相手の不動産事業の青色専従者にはなれないというような事を云われたと記憶してます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/10 17:07
  • その通りです。回答待ちます。宜しくお願いします。この件で税務署さんとはあまり事を荒立てたくはないので(変に目をつけられ、監査にでも来られたら大変ですので)、私の納得できる理由を知りたいのです。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/10 21:22

A 回答 (7件)

NO.6です。


所得税法施行令第156条第2項第二号に「他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。) 」とありました。

他に職業を有する者は青色事業専従者とできないというわけですから、A事業の事業主AはB事業の専従者になれないことになります。
BはB事業をしてるのにAの青色事業専従者になれるのは「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に該当するからでしょう。
B事業が「暇だ~~~」なのでA事業に専ら従事してもB事業の妨げにならないというわけです。
ここでAが「暇だ~~~~~」となりB事業に「専ら従事する」としますと、だったらお互いに青色事業専従者として給与を払うこたぁなかろう、という話になりますが、この辺りから法律論ではなくなってきます。

突き詰めると「AがBの青色事業専従者になり、BがAの青色事業専従者になることはできない」法令を作り「そういうことはできません」と立法解決すべき問題のように感じます。

今回の税務調査では修正申告書の提出をされたので、異議申し立てができませんが、仮に「法令のどこに違反してるのか言ってみろ。待ってるぜ」と主張して更正されたら、その通知に理由が述べられてるので、はっきりしたでしょう。

理由として考えられるのは「所得税法施行令第156条第2項第2号に記述されてる「当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に該当しない」ですかね。




所得税法施行令
第百六十五条 (親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
 法第五十七条第一項 又は第三項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項 の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一  当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。

二  当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。

2  前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一  学校教育法第一条 (学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条 又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)

二  他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)

三  老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
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この回答へのお礼

有り難うございました。お陰様で胸の内にもやもやしていたものが消えました。税務署の呼び出しは初めてだったので、すごく緊張しており、税務署とのやり取りの詳細は失念してしまいましたが、貴方の回答をお聞きして、思い出したことがあります。それは、一つの不動産事業をどのように二つに分割しても、業務が増える訳でないので、夫婦それぞれが業務を分割し、それをそれぞれが交互に分担しても、それぞれを相手の専従者にはできないと云う様な主旨だった様な気がします。他の回答者の方々のご意見も色々と参考したり、納税について考えさせられる機会にもなり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/02/11 12:38

[税務署では、それぞれが、相手の不動産事業の青色専従者にはなれないというような事を云われたと記憶してます。

]
この説明につきてます。
「Aが事業主でBを青色事業専従者にし、Bが事業主でAを青色事業専従者にする。」ことができない法的な理由を知りたいということですね。
少し調べて回答したく存じますが、その前に他の方から納得できる回答がつくかもしれませんね。
法解釈の問題です。
この回答への補足あり
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[事業的規模の不動産事業]と言われてますが、税務署は事業規模ではないと判断したのでしょう。


事業規模でない、つまり小規模の不動産貸付収入は、不動産所得には間違いありませんが、事業として青色事業専従者が認められてません。

夫婦がそれぞれ所有する不動産収入を得てるのですから、それぞれが確定申告書を出します。
青色申告者なら青色申告特別控除を受けるとともに、青色事業専従者・給与の支払いを経費とできます。
夫婦がお互いに青色事業専従者になってるという点も「?いいのかい?」と思われる点ですが、それ以前の問題として「事業的規模とは言えないから、青色事業専従者への給与は認められない」というのが税務署長のいい分でしょう。

事業的規模か否かが争点ですね。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
上記が事業的規模の不動産収入とされるものです。但し国税庁長官通達で定めているだけなので、税務署員はこれに拘束されますが、一般人は拘束されませんので「何を言ってやがる。事業的規模に該当するじゃないか」と争うことも可能です。

事業的規模については以下国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

なお「扶養親族の要件に該当しない有所得者は、専従者にもなれない」という記述は誤り。
不動産収入などがあり年間所得が38万円を超えてる者でも、青色事業専従者になれるからです。
この回答への補足あり
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No2



端的に言います。
業種は無関係。
家族従業員の場合、配偶者(扶養)控除を選ぶか専従者として経費で課税所得を減額するか、二者択一です。
つまり、扶養親族の要件に該当しない有所得者は、専従者にもなれないのです。
この回答への補足あり
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#1です。


書き漏らしました。

もう一つの要件に、労働の対価として適正な額であることとされています。

つまり、仮にあなたが独身であったなら、赤の他人を雇って給与を払わなければいけないほどの仕事があるのですか。
赤の他人の代わりに家族に仕事をさせる場合に認められるのが、専従者給与なんです。

税務署が「不動産事業では配偶者を専従者とする事は認められない」と言ったのは、あなたの不動産業で、また妻の不動産業でも、他人に給与を払うほどの仕事量があるわけはないと、見透かされているからでしょう。

仕事もないのに給与を払っても、それは経費として認められないのは当然ですからね。

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お昼のテレビニュースで言っていましたが、いま国税庁のサイトにつながらないようです。
またあとでタックスアンサーの「専従者控除と専従者給与」というページをのぞいてみてください。
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>不動産事業では配偶者を専従者とする事は認められないので…



違います。
税務署の指摘は、お互い専従者として取り合いしている点です。
事細かな規定は兎も角、同一生計の親族が従業員同様に事業に専従している場合、配偶者控除や扶養控除より有利な給与所得者と見なしましょうと言うのが主旨の制度。

再度言います。
お互い、主たる業務を持っていて片手間で手伝い合う。
これでは、専従者とは言えません。
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>事業的規模の不動産事業を営んでいます。

妻も事業的規模の不動産事業を…

夫も妻も有職者だということですね。

>不動産事業では配偶者を専従者とする事は認められないので…

ちょっと理由が違うように思います。
青色専従者の要件の一つは、6ヶ月を超えて事業に“専従”することです。
言い換えれば、他の仕事は6ヶ月未満しかできないことになります。

配偶者の“不動産業”は、1年のうち 5ヶ月ほどしか営業しないのですか。
家賃、地代などの収入は、1年のうち 5ヶ月ほどしか入ってこないのですか。

>妻が私の通訳案内、翻訳業の青色申告専従者となる事は出来るとの事でした…

妻が 1年中営業している不動産屋だということは話したのですか。
この回答への補足あり
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