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個人事業で毎年青色申告(65万円)を行っている者です。

売掛金として処理すべきものを、預金口座に振り込まれた時点で売上高として処理していたミスが判明し困っております。

取引先から毎月いくらかの報酬が発生します(源泉徴収なし)。11月分の報酬額は翌月12月にわかり、翌々月の1月に預金口座に振り込まれます。この場合は12月に売掛金として処理すべきですが、1月に売上高として処理しておりました。そのため11月分の売掛金が申告漏れとなっている状態です。

さらに開業した2011年から毎月このように計上しており、毎年申告漏れが発生している状態です。金額は、2011年(5千円の漏れ)、2012年(1万円)、2013年(2万円)、2014年(6万円)です。

自分なりに処理の仕方を考えたところ、前年度に申告すべきものを翌年に計上するといったことを繰り返しているので、2014年度分の6万円の申告漏れを2015年度分に計上すればよいという認識でおります。

〔借方〕売掛金 60,000/〔貸方〕前期損益修正益 60,000
【摘要欄】平成27年分売上計上漏れ
(※2015年度分の記帳ミスについても、年末調整で逆仕訳して正しく記帳しなおす。)

果たしてこれでよいのでしょうか?申告漏れの金額が少額と言えるかの判断もつきません。修正申告すべきでしょうか?どうすべきかわからず困っております。ご回答いただけると助かります。

A 回答 (2件)

修正申告をする必要はありません。



売上計上漏れ金額6万円は少額です。ですから、正規の簿記の原則により、

〔借方〕売掛金 60,000/〔貸方〕前期損益修正益 60,000

と仕訳して、過年度の売上を当期において「前期損益修正益」に計上するのが正しいやりかたです。
※前期損益修正益」は、確定申告の時に、青色申告決算書の「売上(収入)金額」にまとめてしまって下さい。

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質問文を読むと、青色申告者の質問者が簿記会計を正しく勉強しておられる様子が良く分かりますね。なお一層、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。税務署へ問い合わせ詳細を説明しましたら、私のケースの場合、hinode22さんのご回答と同様の対処法を教えてくださいました。今回の件で簿記や税について再度基礎から学び直す必要性を感じました。丁寧な説明をしてくださりありがとうございました。

お礼日時:2016/02/11 17:05

>さらに開業した2011年から毎月このように計上しており…



税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>毎年青色申告(65万円)を行っている…

65万円控除は、正規の簿記の原則による記帳と仕訳が要件となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>2014年度分の6万円の申告漏れを2015年度分に計上すればよいという認識…

それは、正規の簿記の原則による考え方ではなく、青色申告特別控除額は 10万円になります。

>(※2015年度分の記帳ミスについても、年末調整で逆仕訳して正しく記帳…

年末調整?
事業所得の決算と申告に年末調整などは無縁です。

いずれにしても平成23年分からなのならまだ時効にかかっていませんから、すべての年分ごとに青色申告決算書と確定申告書を作成し直して再提出が必要です。
俗にいう「修正申告」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。勉強不足を痛感いたしました。早速、修正申告について税務署に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2016/02/10 15:06

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