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今年の1月から通勤費の非課税の上限額が15万円になったと聞きましたが
現在、私の会社は10万円となっております。会社は15万円にしなければならないのでしょうか?
会社の規定で必ずしも15万円にする必要はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

そもそも通勤費を給与本体とは別にして支給するか、給与本体に含まれると解釈するかは任意です。


法律で通勤費をこのようにしなければいけないと決められていることはありません。

法律が言っているのは、給与本体とは別にして支給するなら、15万円までは所得税の対象にしないということだけであって、必ず 15万円出しなさいとは言っていません。

>会社の規定で必ずしも15万円にする必要は…

ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。現在10万円しか会社からは支給がないので約2万円ほど毎月手出しなので、少しでもあがればいいのですが。

お礼日時:2016/02/10 22:19

> 私の会社は10万円となっております。


この金額は通勤費支給額の上限ではありませんか? であれば、これは労使協定によります。
非課税限度額と通勤費支給限度額とは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。現在10万円しか会社からは支給がないので約2万円ほど毎月手出しなので、少しでもあがればいいのですが。

お礼日時:2016/02/10 22:20

通勤費の非課税の上限額と、会社が支給する通勤費の上限額は、おたがいに何の関係もありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。現在10万円しか会社からは支給がないので約2万円ほど毎月手出しなので、少しでもあがればいいのですが。

お礼日時:2016/02/10 22:20

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