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元妻との子供への遺産相続について
私(夫)は再婚、今の妻は初婚です。
前の妻との間に子供が一人いて、今の妻との間には子供はいません。
先日家を購入して、名義もローンも全て私です。
もし、私が亡くなってしまった場合、遺産相続が発生すると思いますが、購入した家に妻が住み続けるとしたら、亡くなった時点の資産価値の半分を現金で子供にあげなくてはいけないのでしょうか。
現金が無い場合は家を売却するしかないのでしょうか。
今の妻との間には子供がいないので、もし私が亡くなってしまった場合には家だけでも残してあげたいと思っているのですが。
お恥ずかしながら貯金はあまりありません。養育費は二十歳まで払いました。

A 回答 (3件)

>亡くなった時点の資産価値の半分を現金で子供にあげなくてはいけない…



あなたが法的に有効な遺言書を残さなければ、半分は、前妻との子および今後生まれてくる子ども全員で等分です。

遺言書で前妻との子を排除することは可能ですが、その場合、廃除された相続人には、少なくとも法定相続分の 1/2 を要求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。

>現金が無い場合は家を売却するしかない…

いやいや、不動産の相続に、現金で支払うのが第一では決してありません。
不動産そのものを分配するのが先です。
子どもの分を分筆登記するとか、文筆がむつかしければ持ち分を設定した共有登記をすれば良いのです。

その上で、実際にその不動産を使用する人は、他の相続人に対してそれぞれの持ち分に見合うだけの地代・家賃を、今後ずっと払っていけば良いのです。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
ありがとうございます。
不動産の相続のこと、すぐに売却しなくても良いことがわかり、ホッとしました。

お礼日時:2016/02/11 13:27

>子供にあげなくてはいけないのでしょうか。



それがイヤだ、という意思表示が遺言状というものだと思うのですが。
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遺言書書きますか・・

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