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協会健保の被扶養者でしたが、平成26年度の収入が130万円を超えたことが分かり、遡って平成26年1月1日から国保の方に異動と、年金も1号に異動してくださいと言われました。
給与は、毎月8万ほどですが、配当所得を入れたために、130万円以上になってしまいました。
配当所得の収入は、6月と12月が多いのですが、被扶養者で無くなった日は、平成26年の6月1日にはならなくて、1年単位になってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

いつまで遡るかは、その健康保険の規定によります(協会けんぽの規定がそうのようになっていると言うこと)


疑問があるのなら、協会けんぽの窓口に確認して下さい(保険証に記載されている連絡先に)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
協会健保の窓口では、年金事務所がそう言うなら、そうですねと言われました。
なぜ年金事務所なのかも良くわからないところです。

お礼日時:2016/02/12 10:12

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