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副業の源泉徴収票に所得控除額が記入してないのですが、給与明細には所得税の控除額が記入してあります。
自分で確定申告をするつもりで年末調整はしてもらわなかったので副業の源泉徴収票に控除額が記入してないのは理解できましたが、
この場合、確定申告の際に重複して所得税を支払わないといけないことになるのでしょうか?
初めてなもので質問が分かり辛くすみません。

質問者からの補足コメント

  • 返答ありがとうございます。
    所得控除の額の合計額、給与所得控除後の金額の欄は無記入で源泉徴収税額の欄は0円になっています。扶養控除等の申告書は提出しておりません。
    やはり副業の会社に問い合わせたほうが宜しいのでしょうか?

      補足日時:2016/02/12 16:49

A 回答 (5件)

1.給与明細には所得税の控除額が記入してある。

つまり、毎月の給与から所得税が控除された。
2.年末調整はされなかった。
3.源泉徴収票の源泉徴収税額の欄は0円になっている。

これはおかしいです。源泉徴収票の源泉徴収税額の欄には、毎月の給与明細に記載された所得税控除額の合計額が記入されなければなりません。

源泉徴収票の所得税控除額が間違ってますから、大至急、正しい源泉徴収票を発行してもらって下さい。

間違っている源泉徴収票を使って確定申告すると、あなたが税金(所得税)を払い過ぎる(=あなたが損する)ことになりますよ。
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扶養控除等の申告書を提出していないのですから、


下記の乙欄にもとづき、所得税が引かれているはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

確認内容としては、
・給与明細上、乙欄で所得税が引かれている。
・年末調整もしていない。
のであれば、
副業の会社が給与の税務処理がいい加減、
または天引きした税金をごまかしている
可能性もなくはないです。A^^;)

例えば、少額だからどうせ申告などしないだろう
とか…

>やはり副業の会社に問い合わせたほうが宜しいのでしょうか?
給与明細と源泉徴収票の食い違いを
指摘し、修正してもらってください。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2016/02/12 17:06

それならやはり訂正してもらう必要があります。

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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2016/02/12 17:06

>副業の源泉徴収票に所得控除額が記入してない…



年末調整をしていないという意味です。
それはお分かりになったのですね。

>給与明細には所得税の控除額が記入してあります…

源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
に、
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
は確かに無記入ですが、
・源泉徴収税額
は数字が載っているでしょう。
月々の給与明細を 1年分足した数字が。

もし、「源泉徴収税額」欄の空欄だというのなら、副業の会社に申し出て記入してもらわないといけません。

>確定申告の際に重複して所得税を支払わないといけない…

いやいや、「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (38) 「所得税及び復興・・・源泉徴収税額」欄に、本業と副業 2枚の源泉徴収票に書かれている数字を合計して記入します。

この欄は前払い済みであることを意味しますから、二重払いにはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/02/12 16:43

源泉徴収票に書かれている項目は


正確に記載してください。

副業では扶養控除等申告書を提出して
いないのであれば、
『所得控除の額の合計額』は何もなくて
よいです。
但し、『源泉徴収税額』に記載がないので
あれば、おかしいです。

給与明細で所得税が引かれているならば、
昨年1~12月の引かれた所得税の合計が
源泉徴収票の源泉徴収税額に記載されて
いなければ、おかしいです。

源泉徴収票の修正を副業の勤務先に
依頼してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/02/12 16:42

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