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別居中の、財産は、協議離婚したときに分与になるのでしょうか?一昨年かってにうちをでていき、夫の弁護士から、のやりとりではなしているうち、おばの遺産がはいりました。弁護士からは、一切のお金ははらいたくないが、離婚したいとのこと、生活費もはいらないし、でて、10か月たったくらいに、夫の弁護士から、婚姻費用分担をしたらどうかといわれて、そしたら、なぜか、夫がかえってきました。一年いたあと、夫の浮気発覚後また、でていきました。前回のこともあるので、早急に、婚姻費用分担請求をしようとおもいますが、わたしは、こどもも小さいこもいるし、離婚するきはないですが、婚姻費用分担請求をしたさいに、夫が、協議離婚をいってきて、裁判離婚にまでなったさい、財産分与のはなしになり
こちらが、いずれ、損をしませんか?おととし、でていったあいだに、母が亡くなり生活費もはいらず、大変でした。もともと、両親のうちに夫が同居してきた形で
わたしの、父とも、養子縁組したのですが、わたしのおばの遺産をもらう権利は、夫にもあるとおもいますが、あまりに
一方的にでていって、弁護士をやとい、離婚だといってくるし、別居中であったので、わたしの妹が、生活費をだしてくれていたこともあり、夫には、いわずにいました。

A 回答 (3件)

>わたしのおばの遺産をもらう権利は、夫にもあるとおもいますが、



とのことですが、この「おばの遺産」とは、亡くなったお母さんの代襲相続人として貴女が相続したものではありませんか?

旦那さんは、お父さんとは縁組したけれどもお母さんとは縁組していないのではありませんか?

そうであれば旦那さんは母方のおばさんの代襲相続人にはならないと思いますので、遺産を貰う権利はありません。

そもそも、亡くなった「おばさん」が遺言を遺していない場合、遺産分割には法定相続人全員の参加した分割協議書や署名実印の押印印鑑証明の添付が必要になりますので、旦那さんが亡くなったおばさんの法定相続人である場合は必然的に旦那さんの協議参加なしに遺産分割手続きはできないはずです。

それから、相続や贈与によって得た財産は、離婚の際の遺産分割の対象外です。

浮気が夫にあるなら、夫は有責配偶者になりますので、裁判を夫側から起こしたとしても、有責配偶者からの離婚請求は基本的には認められません。

婚姻費用の分担請求をして生活費を少しでも確保しつつ、法テラスや自治体主催の法律相談で、いろいろ相談して対応を検討したらどうでしょうか?
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分与は離婚時の調停(裁判)でですが、遺産は含まれません。

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この件に関していえば別居はポイントではないですね。

 そもそも、遺産は特有財産ですのであなたがもらう分を分ける必要はありませんが、、、養子縁組しているのであれば、ご主人も直接的な相続対象になってしまう可能性が高いと思います。
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