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最近やたらとテレビなどで相続税についての番組を目にして心配になりました。
何年か前に親の死亡により、土地、住宅、300万円を相続し、名義も必要に応じて
変更してきましたし、何も変わらず生活をしてきました。
特に相続税の申告をした覚えもありません。
税務署に言って相談した方がいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 固定資産税の通知から見ると土地の評価額が約350万・建物が約270万・300万は預金でした。
    申告したとしても税金は取られないような気がしています。
    №1の回答で安心したので…数年たっていますし今更申告せずにいようかなって思ってますが…
    それでも今現在はどんなに少額でも申告が必要なんですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/13 10:05

A 回答 (3件)

>何年か前に…



具体的に何年前ですか。
5年以上過ぎているなら、時効で良いです。

>土地、住宅、300万円を相続し…

土地 + 住宅 + 現金300万円ですか。

それとも、土地と住宅の価値が300万円ですか。
そうだとしたら、その値段はどこから引っ張ってきましたか。
税法に則していますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>特に相続税の申告をした覚えも…

相続税が発生するほどの遺産があり、5年を過ぎていないのなら、今からでも期限後申告が必要。
相続税が発生するほどの遺産ではなかったのなら、何もすることなし。

相続税が発生するほどの遺産とは、現金や不動産のほか宝石貴金属書画骨董類その他あらゆる資産を合計して、

(平成26年以前)・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(平成27年以後)・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

を上回ることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/13 13:53

基本的に、相続によって不動産の名義を変更したのであれば、何もしなくても税務署から「相続についてのお尋ね」という書面が必ず送られてきます、


其処へは相続内容が細かく記載するようになってます、不動産に限らず預貯金・所有の株式・債券・書画骨董・その他金目の物です、
金額に換算して夫々幾らかです、
相続人に障害者が居られれば時点の年齢から平均余命までの年数に毎年3万円を掛けた金額も控除されます、

記入して返送すれば申告が必要なら向こうから取り計らってきます、

必要が無ければ其処までです、捨て置いて構いません、

10年程前ですが、当方は経験済みです、
当時は基礎控除が5千万法定相続人1千万/人でしたからギリセーフ、

返送だけで終わりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何かあれば連絡が来るのですね。
安心しました。

お礼日時:2016/02/13 13:55

全く必要ありません。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
安心しました(^^)

お礼日時:2016/02/13 10:06

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