A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
『猥褻行為』をどの程度までやったのか? どのくらいの時間を掛けて続けたのか? 悪質性の程度は?
以上のような要件によって、刑の重さは違うでしょうね。
また、首を絞めたとのことですが、それによって怪我をさせていたならば、猥褻+傷害になるので、罪は重くなります。
示談になった場合の金額は、相手次第ということです。
相手のかたが納得されれば、10万円以下で済むかも? ですが、絞められた恐怖感があれば、安くは済ませられないかも。
示談の成否によって、情状酌量の余地は広がると思いますが、罪自体が消えるわけではありません。
弁護士さんは仕事ですから、時間帯によっては即日に、遅くても翌日には面会してくれるでしょう。
予想ですが、相手の女性が死にそうな恐怖(失神または顔面の内出血、皮下出血など)を感じていて、傷害の程度が重ければ、実刑の畏れはあるかもしれません。相手のかたが死亡していないし、目的が猥褻行為の実行にあるので、殺人未遂でないのは間違いありません。
初犯ということですので、反省の態度と、今後再犯の畏れがないと判断されれば、執行猶予も可能性はあると思います。実際の経験がないので間違っているかもしれませんが、執行猶予がついて釈放されるには、罰金刑の科料を、即日に全額支払わなければならないかと思います。数十万円以上?を準備しておいて下さい。確か、分割払いはできず、払えなければ刑務所内での作業によって支払うことになるかと思います。詳しいことは、弁護士が教えてくれるでしょう。
あなたは現在、非常に驚かれて、気持ちが動揺している状態でしょうから、落ち着いて対処して下さい。弁護士さんと相談して、被害者のかたにお詫びに行くことは必要でしょう。そこであなたが彼の身元引受人として、今後の彼をしっかりと更生させられる人だと思われるように、礼儀正しい対応に徹することです。
とにかく、落ち着いて対応することです。
執行猶予がついて釈放された彼に対しては、今後の再犯が起きないように、厳しく監督して下さい。再犯があれば、思考猶予が取り消されて、今度は間違いなく服役することになります。
彼の性癖なら更生が困難になるかと思いますが、そうでなければあなたが魅力的になって、彼の気持ちがほかに向かないようにすることが、再犯防止の重要なポイントになるかも。
彼が女性の首を絞めたいなら、あなたが絞めさせてやれば・・・というのは冗談ですが。絞めたくなるほど魅力的になれるように、頑張って下さい。
もう事件後1週間ですか。
まだ進展があったような、無かったような時期でしょうか。
これからもしばらく(2週間くらい?)はあわただしいでしょうが、体調に気を付けて下さいね。
No.6
- 回答日時:
当番弁護士は、原則として要請のあった日に面会しますが、要請の時間帯が遅いと翌日の場合もあります。
強制わいせつで初犯の場合、具体的な事情によって執行猶予の可能性もありますが、具体的な行為内容その他の事情によるので、ご質問内容だけではなんとも言えません。
示談金の金額も同様に事情と被害者の対応次第です。
示談の成立は量刑上とても大きな事情ですが、あくまで事情のひとつにすぎず、示談が成立したとしても実刑の場合もあれば、示談が不成立でも執行猶予の場合もありえます。
なお、逮捕勾留段階と捜査後の起訴段階で罪名が異なることはありえますので、書かれている事情からすれば殺人未遂は考えにくいと思いますが、これも具体的事情により、強制わいせつ致傷などの可能性はあると思います。
No.5
- 回答日時:
首を絞めてって、殺人未遂じゃないの?
弁護士から詳しく教えて貰ってないのと、警察は事細かく家族に情報教えないのですよ。
なぜなら証拠隠滅を防ぐ為に。
また、被害者感情的に、有罪で実刑以外考えないはずです。
それをお金で解決をしようとするためですから、相当のお金が掛かります。
なんせこの後の人生を買う訳ですから。
なので、強制わいせつ罪に罰金はありません。
6ヶ月以上10年以下の懲役のみです。
示談金は100万円でも同程度の、弁護士事務所への贖罪寄付金が掛かります。
弁護士への着手金は報酬は国選弁護しなので掛かりませんけどね。
当然現金でそれだけ掛かります。
ローンはできません。
示談金を用意できなければ、結果執行猶予も付きません。
いくらになるかは、相手次第。
No.4
- 回答日時:
首を絞めてと言うよりも、動かないように押さえつけた場所が首だったということでしょうか
>執行猶予はつきますか?
強制わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の懲役と規定されています
基本的に3年以上の量刑となる場合には執行猶予はありません
で刑罰の軽い方と重い方では二十倍もの差があります
ですから、ちょっとパンツを脱がせたようなモノと、散々色々アレした場合とでは全く量刑も異なりますので、「わいせつな行為をしました」では何も分かりません
ですから、今の段階でここで付くとも付かないとも言える筈もありません
示談が成立しているということは、被害者の処罰感情が強くないという意味になるので
刑罰的には情状酌量の要素として加えられますが、それだけで決まるモノではありません
>実刑判決となった場合、懲役はどのくらいになるでしょうか
既に書いているように、可能性としては半年~10年
No.3
- 回答日時:
自分の旦那をかばう気持ちはわかりますが。
被害者の心理も考えてください。
首をしめてわいせつな行為ですよ?
はっきり言うと最低でも2年6ヵ月。
長くて10年くらいでしょう。
No.2
- 回答日時:
首を絞めているので(殺す気はなかったとしても)殺人未遂罪、及び強姦罪になるかと。
そうなると執行猶予はどうですかね?厳しいと思います。また、相手との示談の話ですが、それは相手が示談交渉には応じないかと思います。また刑事事件のみならず民事での裁判ともなりますから簡単に示談とはいかないでしょう。
後は裁判で決まります。3年から5年ではないかと。
ただ、やはりいくら初犯とはいってもきちんと罪は償ってもらわないと。
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