No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金通帳なるものが存在するのかよく知りません。
年金が振り込まれる預金通帳のことでしょうか。
そしてその預金口座から引き落とされているのですね。
たぶんそれは御母様の名義なので、実際に支払っているのは御母様と判断されるのではないでしょうか。
だとするとあなたが医療費控除を受けるのは難しいのではないかと思われます。
施設が発行する領収書はありますか。
もしそれをあなたがお持ちなら形ばかりは還付を受けられる可能性があるとは思いますが、税務署に脱税だといわれても反論ができないように思います。
実際に支払っているのは御母様なんですから。
請求書があなたに来るのであれば今年からは、あなたが振り込むようにしたらよいのではないかと思います。
mukaiyama さんの回答を待ちましょう。
No.5
- 回答日時:
>支払いの通帳は母の年金通帳から引き落としされています…
母の“預金通帳”からの書き誤りですか。
もしそうなら、まずこちらをご覧ください。
--------------------------------------------------
Q5 扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用をうけることができますか。
A5 介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
--------------------------------------------------
医療費控除も社会保険料控除もどちらも同じ考え方で、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親 (妻) が払ったものを子 (夫) が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親の年金から天引きされているような場合は、子の申告要素にはならないと、上の URL は言っているのです。
>この場合税務署に確定申告した場合問題等はありますか…
主語が抜けています。
誰が確定申告するのですか。
母の年金がたっぷりあって年金に所得税がかかるのなら、母の名前で医療費控除の確定申告をすることは問題ないです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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なんどもすみません、
税務署に申告に行くとき引き落とししている預金通帳は持っていかなければならないのですか?
私名義の施設の発行する領収書はあります。