プロが教えるわが家の防犯対策術!

朝の通勤途中で自転車と接触事故を起こしました。

事故直後は、自転車の運転者(高校生)は怪我もなく、どこも痛くないと言っていましたが,念のため警察に連絡し家族にも来てもらって病院に行かせました。病院でも特に痛いところはないとのことでその日はレントゲンも撮らず、様子を見ることになりました。

その翌々日、家族から連絡があり、右肩が痛くなったので再度診察を受け、診断書を警察に提出したところ人身扱いになったとのことでした。その日のうちに警察から現場検証をするとの連絡があり、明朝、事故現場で確認が行われることになりました。

事故の現場は、片側1車線の国道と狭い道路が交わる交差点で、車両用の信号はありません。自車は中央線のない狭い道路から国道を横切ろうと交差点に進入、そのとき国道は,右方向に進む車が渋滞して完全に停止しており、左方向へ進む車は全くいませんでしたので、用心して交差点を進みました。
交差点の奥で進行方向の道路の幅の右半分くらいを、渋滞で停止中の車両がふさいでいたので、自車はその車の直ぐ後ろを徐行しながら直進、万一の歩行者の存在を想定し、十分直ぐ止まれるくらいのスピードで鼻先を出していきましたが、もう大丈夫かと思った直後に右方向からかなりのスピードで自転車が衝突してきて,その運転者はボンネットに乗り上げて前方に転落しました。その自転車の接近は車の影で自車からは全く見えませんでした。自転車が視界に入った直後に停車したため、転落した運転者にそれ以上接触はありませんでした。横断歩道には自転車の通行帯はありませんが、歩道自体は自転車通行可となっています。警察に提出された自転車運転者の治療期間については不明です。

自車の損害は右フェンダー、アルミホイル、ボンネット、右ヘッドライト付近に無数のへこみや傷を負い、更にウオッシャー液が大量に漏れました。ディーラーによると右のタイヤハウス付近にウオッシャー液のタンクがあるとのことでした。自転車の方はフロントフォークが内側に変形し、ダウンチューブに干渉してハンドルを切ることができない状態になりましたが、それ以外の箇所には大きな損傷はなさそうでした。運転者は本人が申し出たとおり外傷はありませんでしたが、現在は肩の痛みを訴えているようです。
自転車側の被害は、自転車の新車買換で4万円ほど、それに治療費になると思われます。また、大学入試直前とのことで精神的な不安があるかも知れません。自車の損害は、数十万円に及ぶと思われます。

そこで、教えていただきたいのは、
①このように、渋滞で双方見通しきかない交差点を私は徐行して直進し、自転車は猛スピードで横断歩道に進入して衝突してしまったような場合でも、私の方が加害者となり、免停や高額な罰金などの行政処分が科されるのでしょうか? もしそうなった場合、それはどの程度になるのでしょうか? ②車両の修理費用もこちら側で全て負担しなければならないのでしょうか?(車両保険には加入しています)。
人身となった以上、安全運転義務違反2点は覚悟していますし、ある程度の経済的な負担はやむを得ないと思っていますが,このような場合の法的な責任のとらえ方がよく分かりません。どなたかご経験のある方、教えていただければ幸いです。

A 回答 (12件中1~10件)

まず刑事と民事を分けること。


あなたの証言だと、衝突の瞬間はあなたは停車していたんですよね。
歩道自体が自転車が通行可であっても、自転車が通行可の横断歩道なんてありましたっけ?
自転車は歩行者ではなく軽車両ですよ。
これを含め、警察と保険会社にはそれらのことをありのままに証言することです。
自車が停止していたのなら、それを主張し譲らないこと。
相手の前方不注意であり、衝突の瞬間は自爆事故です。
相手も含めた3者が同時に同じテーブルに着くことはありませんので、相手に気遣うことはない。

相手は、最初は目に見える怪我は無かったんでしょ?
そのくらいの打撲なら全治2週間くらいの診断でしょう。
全治2週間までが軽傷扱いで、3週間以上だと重症扱いになります。
3週間以上にはまずなりません。
最初は全治2週間の診断書が出て、それで治療を続けて、その結果が2週間を超えたとしても、重症の診断に書き換わってあなたへの行政処分が重くなることもありません。
最初に事故の調書を作成したときに、そこにあなたがサインすれば、それで確定です。

立ち会いの際に、警官に聞けば診断書の内容の怪我の程度を教えてくれます。
全治2週間までの軽傷人身なら、行政処分で4点が付きます。
刑事処分、つまり反則金、罰金、禁固の類いはありません。

民事、つまりお互いの賠償ですが、
相手の自転車って、当日買ったばかりの新車ですかね?
4万円といっても、当然のことながら減価償却があります。
つまり、その時点での価格。
5年も使われていればせいぜい1万円ってとこ。
それに両者の過失割合ですね。
7:3くらいなら、この場合に先方に補償される金額は7千円。

自賠責では相手の治療費が全額出ます。
これには過失割合は反映されません。

相手が受験生かどうかは補償に関係無い。
関係するのであれば、万が一受験に失敗したらその責任を事故に言及されかねない。
受験の失敗が、その相手の一生を左右するなんてことになったら何をどう補償します?
受験が目前であれば、普通は自分が注意をするんです。

いいですか?
民事の補償であれば、あなたは一切口を出さないこと。
すべて保険会社に任せることが鉄則。
自分が悪かった、は自分の心に留め置いて、今後の安全運転に活かせばいい。
事故の規模や内容にもよりますが、この程度ならドライに事務的に処理すべき。

先方から補償について問合せがあれば、あなたは答えないでください。
おそらく先方にはあなたの保険会社の事故担当が連絡先を伝え、会社で対応をすることでしょう。
一切を任せるんです。
保険では補償されないからといって、あなたが自腹を切るべきではない。
それをやると、泥沼になりますよ。
あなたが自腹を切るのなら、いちいち保険会社に連絡をして承諾をもらうこと。
保険の対象であるものをあなたが自費で補償してしまう場合は、保険金から減額されますので。
ヘタな行動は自分の保険会社を敵に回しますから。
相手が自転車の補償で4万円を要求しているからと、先の例で不足の3万3千円を自腹切るなら、必ず保険会社に了解をもらうこと。

警察の行政処分についても、民事の補償(過失割合)についても、あなたは自分が正しいと思っている事実だけを伝えればいい。
その先の判断は相手(警察と保険会社)に委ねること。

相手はあなたの車の被害を弁済します。
7:3で、あなたの車の損害が40万円だとすると、相手はあなたに12万円支払うわけですね。
それで自転車などの先方の物損被害との相殺です。
あなたは自賠責だけでなく、任意保険での車両保険にも入っていますか?
保険を使って、翌年度の等級がダウンするなら補償の金額は関係ありませんから、結果で言えば、あなたの過失割合がいくらであっても、あなたが直接負担する金額は変わらない(つまりゼロ)、ってことです。
なので、あとは保険会社に任せること。
相手が過失割合に納得しなくても、それも含めて保険会社に任せてください。
保険会社は過去の判例や支払実績等から過失割合や補償額を算出しています。
それで納得されないのなら、納得(つまり合意)するまでほっときゃいい。
裁判にまで持ち込む事故じゃ無いでしょ。
怪我の補償は全額するし、争点は物損の割合だけでしょうから。

賠償の割合などはドライに事務的に処理すべきですが、人身になった以上は菓子折りを持って、怪我のねぎらいの挨拶はしておいた方がいい。
自分が悪く事故が起きた、などの責任の所在を示す表現は口にしないこと。
「お大事に」
だけ。

できればドライブレコーダー付けることをお勧めします。
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この回答へのお礼

mofl様
とても詳しく教えていただきありがとうございます。現場検証の際、事故係の方から相手の診断書は上腕部挫傷で治療期間は10日と教えてもらいました。また、自転車を発見して直ぐに止まれたことは、事故当時最初に来てもらった警察官の報告からも確認できたと言ってもらえましたが、全体の状況から「5~10㎞で進んでいた」と判断され書かれました。「相手にも全く過失がないとは言えないが、歩道上の人身事故であり車側には停止する義務がある。この状況を公安と検察に報告する。相手は軽傷でもありこのような事例は概ね8割が不起訴になっている。ただ、相手側が強く処分を望めば起訴される可能性もある。違反点数は2点~5点と思う。今晩、相手側からも聴取する」とのことでした。
その他、相手側への対応、治療費の支払いや物損への対応をどのように考えているかについても聴かれました。
事故から1週間経ちました。自車の損害は38万円とのことです。これから保険会社と良く連絡を取りながら慎重に進めていきたいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。ドラレコも直ぐに付けたいと思います。

お礼日時:2016/02/17 04:37

もう一言


>自転車は基本的に交差点(横断歩道)を通過する際、スピードを落とさなければならないなどの規則はないのだろうかと尋ねたところ、「現在の法律では自転車側に速度の規則はない。しかも広い歩道(自転車通行可)では車道側を通行するように義務づけられている」とのことで、

交通事故係の警察官に聞いたことがあります。
交差点で一時停止があるのに、停止線で一時停止する車はほとんどいない。歩道を過ぎて車道に、少し顔を出して止まる車がほとんどです。歩道を走ってる自転車は衝突しますよね。車が悪いの?と聞くと、自転車も徐行または一時停止して安全確認しなければならないといっていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知り合いに数人の警察官(高機隊出身など)がいますので、前日に一応見解を聞いてみましたところ、軽車両にも注意義務はある、と同じように話してくれました。私の場合は,交差点を渡った先の横断歩道で右から来た自転車と衝突しました。1台の車両が右側を隠すように交差点内に停止していてその影に隠れて接近する自転車が見えなかったことが一因です。検証当日は、事故係の方もあなたが全て悪いと言うことは無いと思うが,歩道上で起きた事故なので,どんなことをしてもあなたは止まる義務があった。と話していました。その場で口論することは控え、相手側に要望することの欄に「もう少し交差点ではスピードを落として進入してくれていればお互いに避けられたのではないか」と言うような表現で書かせてもらいました。
その後、同じ交差点を数度通りましたが、渋滞していても周囲の状況は良く見渡せ,なぜあのときだけ見えなかったのか,不思議でなりません。
今後は,見えない接近にどのように対処していけばいいか、自分なりに研究していきたいと思います。いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2016/02/21 09:44

自転車に対する警察の考えも、変わってますからね。


猛スピードで、安全確認もしなかったのなら過失割合は結構くるかな。

相手の親が、自分の子供のこと、棚に上げて文句を言ってるのなら戦う必要はあるでしょうね。

警察によるあなたの処分はないかも。

あなたも、車の修理代請求したらいいと思います。
ただ相手に請求しても、あなたが自分の保険を使えば、来年からあがりますからね。

大人としての処理
相手を脅すわけじゃないけど、「人身事故にするのなら、過失割合で私の車の修理代もお願いしますよ。」といいましょうか?
自賠責の範囲なら、事故証明なかってもあなたの治療、慰謝料は出ますからといってね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すでに診断書を警察に出されてからの連落でしたので,その後に働きかけることは避けました。自分としては,自転車側にどの程度の注意義務があるかが分からなかっため、慎重に対応させていただきました。
おっしゃるとおり、保険は3等級下がって、保険料が約5万円程度上がるとの通知が保険会社からありました。正直、痛いです。
弁護士特約も付けていますので,保険を使わずに争うことも可能でした(過去にそのようにして自1:相手9に負担割合を決定したこともあります)が、今回は現場検証の際に対応を聞かれ「自賠責で見ること,そのほかは保険を使うように考えている」と応えましたので、そのようにしたいと考えています。保険会社と相談していきます。
おっしゃるとおり、最初からそのような視点が見えていれば、そんな風に対応できたかも知れません。保険会社に一報を入れたとき,最初にそのようにアドバイスしてくれていれば良かったかも知れませんが、私にではなく相手側家族にだけ過失割合の話をしていたことで、お詫びの電話を入れたとき相手側家族の心証をかなり害してしまっていました。
どなたかの回答にありましたが、自転車はスピードメータがないため、速度規制などについては曖昧になってしまいます。また、歩道内を走行する際は歩行者がいるときには必ず歩行者優先でなければならないようですし、横断歩道も歩行者がいれば降りて押す必要があるようですが、一般的には無法状態のように思えます。もっと罰則や義務を強化する必要があると思います。
いろいろと教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/21 10:23

まず今回の事故についてですが、私も同じような経験があります。

自分は大丈夫十分安全確認したと思っての事故ですね。後味が悪いですね。自車はボンネットが少し出っ張らないと左右の安全確認が出来ないので自転車やバイクが車の陰から出て来やしないかと緊張するわけですが、事故の際に目撃者を確保することで、より確かな情報が得られますよ。この場合にも当事者同士で言い争ったところで、感情論で、あることないことお互い自分の都合の良いことを主張してしまうものです。事故の経験が浅いのかもしれませんが周囲の歩行者、ドライバーなどに話しかけて証人を確保することは後々大切になってきます。相手が自分にも過失があることを認めない限り、人身事故の場合には基本、100%が自動車のドライバーにあるものですが、今回自転車の被害者は軽傷であることからして高額な罰金はないと思われます。また車両の損害割合につきましても保険会社が過失割合を決めて事故の当事者同士が、その過失割合に納得して示談書にサインしてしまえば、それで完了となります。後日あーだこーだと言っても、自業自得です。
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この回答へのお礼

pomyoshi様、ありがとうございます。確かに一部始終を見ていた車両が渋滞の道路に停まっていました。自分でも頭では目撃者の確保の重要性は理解できていましたが、相手の安否確認がまだ済んでいない状態で、交通渋滞を引き起こしている最中に、それらの車両を尋ね,目撃証言のお願いすることができませんでした。
ドラレコは以前から付けようと思っていましたが、タイミングを逃していました。今回,その重要性が十分分かりましたので、mofl様もアドバイスしてくれたように、車両の修理に合わせて早速ドラレコを取り付けました。
相手は受験生とのことで、事故はその直前におこったため、少し間を置いていますが、受験が終わる頃に全体の話をまとめるように保険会社とも相談していきます。
いろいろと教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/21 10:40

1 国道側が優先道路ですので、車側が赤点滅と同じ解釈になり、自転車側は青と解釈します。


おおむね 9:1です。
横断歩道・歩道通行に関しては、交通の危険性があったと主張されれば、合法になってしまいます。
自転車側のスピードに関しては、メーターが無いので規制は不可能です。
目撃者の証人がいるので立証はまず不可能ではないでしょうか
立証しても、-10%としかなりません。

2 賠償に関しては、自転車の9割を負担し、車の修理費の1割を負担するということになりますが
感情論で相手に当たればまず解決は長引きます。
修理費は保険からでますが、反則金・免停講習は自腹です。
相手が処罰を望めば、4-6点は行きそうな気がします。
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この回答へのお礼

akudaikan55様
現場検証の際、事故係の方に、自転車は基本的に交差点(横断歩道)を通過する際、スピードを落とさなければならないなどの規則はないのだろうかと尋ねたところ、「現在の法律では自転車側に速度の規則はない。しかも広い歩道(自転車通行可)では車道側を通行するように義務づけられている」とのことで、渋滞した車両の近くを通行することで車側からは更に発見が遅れるため、同じような事故は今後も起こるだろうなと思いました。それでも「横断歩道を横切る車両側が注意して止まらなければならない」と言われました。
相手側に望むことがあるか、と聞かれたので、「もう少しスピードを落として交差点に進入してもらっていればお互いに発見が早く,事故を回避できたと思う」と回答させていただきました。
「違反点数は2点~5点になるだろう、相手の診療日数は10日で軽傷でもあり、このようなケースは8割が不起訴になっているが、起訴になれば概ね3ヶ月以内に通知がある」とのことでした。
事故の翌日にはきちんと状況を説明しお見舞いもしていますが、今後は感情論にも注意し,治療費・物損のことなど慎重に進め、できるだけ円滑に解決できるようにしたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 05:09

>「当方の対応で変わる」というのは、当方が安全確認を実行できていなかったこと、非があったことを認める他には、どのようなことがあるのでしょうか?



警察や(検察の)事情聴取が行われますが、心象を良くする事。
自賠責保険などで、治療費の支払いなどをしっかり行っている事、
再発防止(今後事故を起こさない)に留意する事
(だろう運転 ではなく、かもしれない運転 を励行すると、アピール)、

被害者にも事情聴取があり、加害者(貴方)に厳罰を望むかの質問がなされます。
ですので、相手の心象も良くする事。
先のURLでは、9:1ですが、10:0での示談も視野に入れる。
幸い相手の怪我の程度は低そうなので、過失責任割合に関係なく、治療費などは
自賠責から全額支払われますので、あなたの持ち出しは、自転車の修理費用と
ご自分の自動車の修理費用。
9:1でも10:0でも費用の差は大きくないと思われますので、相手のご機嫌を取るほうが
良さそうに思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、ありがとうございました。こちらとしても事故発生後は直ぐに警察に連絡したり、壊れた自転車を翌朝に自分で指定された自転車屋さんに運んだり、誠意を持って対応させていただいたつもりですが、最終的にどうなるかは分かりません。明日の現場検証ではありのままに説明しようと思います。いろいろと教えていただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/02/15 00:36

①交通事故の場合、悪質で無く、ちゃんと対応してれば行政処分にはならないと思います。


地域によっては違うかも知れませんが…
②なるべく早く処理を済ませた方が、警察への印象も良いので、大抵は1:100で処理する方が無難だと思います

基本、こういった所は通らないようにするしかないと思います。
一時停止をしても、何をしても相手が突っ込んで来るなら避けようがありません。
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この回答へのお礼

>基本、こういった所は通らないようにするしかないと思います。
そうですね。自分もこれまで長いことバイクや車で通勤してきた経験から、できるだけ路地や見通しの悪い箇所を避け、リスクが少なくなるように大通り主体にルートを選んでいたつもりでしたが、ここ最近になってどうしようもなく混んできたため,ついつい他の車が利用する抜け道を1カ所だけ利用するようになっていました。そこに落とし穴があったのかも知れません。
今後は少々渋滞しても良いよう、時間にゆとりを持って更に早めに自宅を出るようにしたいと思います。
明日の現場検証では、当時の状況をきちんと説明して早めに解決できるよう心がけたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/15 00:48

http://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac04/ak …
基本は、9:1(貴方に9割の責任がある)。
相手の治療費、通院費、慰謝料などは、100%自賠責保険から支払われます。

違反点数
https://rjq.jp/rules/jinshin.html
5点でしょうか。
最悪、30万円の罰金刑。
(起訴猶予の可能性は高いと思いますが、それは今後の貴方の対応次第です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自転車側にも過失割合としては基本的に10%程度があるかも知れないと言うことですね。判例を調べると、自転車側にスピードが出ていた場合は5%程度加算されたり,逆に当方に新しい悪い材料が認められた場合はこちら側が増えたりすることもあると書かれていました。
また、行政処分の点数は、診断書記載の治療日数が15日を境にして点数が増減するようですが、現時点では治療日数は不明です。
起訴猶予の可能性はありがたいところですが、「当方の対応で変わる」というのは、当方が安全確認を実行できていなかったこと、非があったことを認める他には、どのようなことがあるのでしょうか?

お礼日時:2016/02/14 21:07

1:質問者さんの過失が極めて大です。

 免停や罰金が来る可能性が大きいです。

2:一般的には全額自己負担です。もちろん今回の場合は、車両保険で修理できます。

>安全運転義務違反2点は覚悟

これは間違いです。一般的には4~6点となります。
但し、相手の過失を主張するなどした場合は、8点以上になります。

>このような場合の法的な責任のとらえ方

罰金も免停も怖くない。金の問題ではない。とことん相手を追い詰めたい。
と言う場合は、相手の過失を主張するのも手です。
しかし、一般的には100:0で処理しますし
保険会社もそれを前提にしか動きません。
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この回答へのお礼

やはり自動車側はどのような状況でも厳しく安全確認が求められているのですね。ただ、あの場合、どのようにすれば防げたのかとずっと考えています。その場で停車し,右の車が移動して視界が開けるまで動かなければ良かったのか、明日は警察にありのままを伝え,その沙汰を待つことにします。保険会社とは連落を取りあって対処したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/14 20:03

優先道路側を自転車が直進してきた場合は貴方が7:3か8:2位で悪くなります。



貴方は徐行するのではなく「止まらない」といけないわけで、安全確認違反の可能性が高いです。

任意保険に入ってます?

入っていたらアドバイスを受けてみては?
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この回答へのお礼

任意保険はもちろん入っています。交差点を横切る時点では歩道に自転車などの動いているものは認識できませんでした。今回の場合は、横断歩道が全て見通せるまでその交差点には入ってはいけないと言うことになるのでしょうか? 明日、警察に尋ねてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/14 20:08

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