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長文ですが、どうかお付き合いください。

現在、祖父名義で借金が約1700万ほどあります。
担保はなく、父と祖母と祖母の従兄弟が保証人になっているそうです。
持家と工場があり祖父名義です。

使っていない土地も祖父名義、父名義、母名義で多数あるそうです。
この土地の正確な場所や大きさはまだ把握しきれていないのですが
固定資産税が全てで、6万数千円かかっているそうです。

祖父、祖母ともまだ存命ですが、もし亡くなった場合
保証人となっている父と祖母の従兄弟にその借金がそのまま相続されると思うのですが
この場合 相続放棄にはメリットはない と考えて良いでしょうか?

父と母と祖母の従兄弟が亡くなった場合は
私自身と兄弟、父、母の兄弟、祖母の従兄弟の兄弟、が
相続放棄した場合残っている借金に責務は発生しないですよね?

また今、持家は祖父名義ですが、祖父が亡くなった場合、父名義になると思われます。
父が亡くなった時、相続放棄をした場合、持家の名義は父なので
私達兄弟は相続できないと思うのですが
祖父が亡くなった時、例えば私に名義変更した場合、その後父が亡くなり
相続放棄をしたら、私の名義になっている持家は残るのでしょうか?

土地の固定資産税も滞納しており、一部の土地が差し押さえられている状態です。
その土地は憶測ですが立地も良くなく買い取り手も居ないので、評価額も低いと思われます。
後日、全て私が確認する予定なのですがもしその中にまだ使えそうな土地があり
そこは残したいと思った時、その土地だけの名義を父でなく私にして
相続放棄した場合も残るのでしょうか?
使えない土地は全て手放したいと思っております。

そして最初にも書きましたが、工場を所有して居るのですが
それを売った場合、取り壊し費用を除いて約750万円ほどになるそうです。
それを売ったとしても借金は1000万近く残るので、安定した収入もなくなり
完済できるとは思えません。ですが祖父、祖母が亡くなったら売る事になると思います。

正確ではないですが今ある財産と負債を計算しても、負債の方が上回ると思います。


私が望むのは今の祖父名義の持家と、利用価値のある土地だけは残し
祖父が抱えている借金は背負いたくないと言う事です。
正直都合が良すぎるとは思うのですが可能な方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    担保として契約した物は一切ありません。
    それとも保証人の財産は全て担保と同等の扱いになると言うのでしょうか?
    でわそれから名義変更した場合どうなるのでしょうか?

    失礼ですが、回答者様が私の質問全文をお読みになったとは思えない
    回答でしたので補足させて頂きました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/15 13:15

A 回答 (5件)

落ち着いて1つずつ精査した方がいいよ。


そして、これは専門家に相談すべき状態。
自治体で実施している無料法律相談へ行ってみることをお勧めする。
個別ケースに応じて弁護士が適切なアドバイスをしてくれる。
相談の際、素人が口頭で要領を得ない説明をしていると相談時間が終わってしまうので、事前に聞きたい事や経緯を紙に書いて持参すると良い。
弁護士が数分で把握してアドバイスしてくれる。

それを前提に以下の回答。


>もし亡くなった場合 保証人となっている父と祖母の従兄弟にその借金がそのまま相続されると思うのですが この場合 相続放棄にはメリットはない と考えて良いでしょうか?

相続財産の価値と借金の額と、どちらが大きいかによるよ。
相続財産の“価値”というのは、例えば、自宅なのでその土地建物がどうしても必要だとか、家賃収入があるとか、その時点は借金の額よりも小さくても手放せない ”価値”があるとかね。
固定資産税が6万円余ということは金銭的な価値はあまりない土地建物だと思う。
手放せない“価値”がなければ、無担保の有利子負債1700万円を負担する方が高そうだね。

相続には限定承認というものもあり、財産と負債を相殺してプラスになった分だけ相続したり、マイナスが残っても相続しないで済ませられるよ。
固定資産納付書等で祖父の資産の額を正確に確認するといい。


>相続放棄した場合残っている借金に責務は発生しないですよね?

単に放棄すれば債務は関係ないよ。


>祖父が亡くなった時、例えば私に名義変更した場合、その後父が亡くなり相続放棄をしたら、私の名義になっている持家は残るのでしょうか?

孫に名義変更したらそれは譲渡だし、亡くなった人が贈与や売却はできないので、法定相続人の誰かに相続した後に、質問者へ贈与することになるよ。
相場なりに売買されるならともかく、贈与なんかしたら資産隠しになるよね。


>もしその中にまだ使えそうな土地がありそこは残したいと思った時、その土地だけの名義を父でなく私にして相続放棄した場合も残るのでしょうか?

同上。


>私が望むのは今の祖父名義の持家と、利用価値のある土地だけは残し祖父が抱えている借金は背負いたくないと言う事です。
>正直都合が良すぎるとは思うのですが可能な方法はありますか?

気持は分かるけど、それを実現する方法というのは大正の時代からある手あかの付きまくった手法。
資産隠しのための架空売買とかね。
ただの不法行為。
このサイトの規約により不法行為のやり方を書くわけにはいかない。

正攻法で言えば、任意売却で高値で買い取ってくれる買主を探すこと。
競売だとかなり割り引かれるからね、まだ任意売却がいい。

まあ。。。これだけだと質問者も苦労するだろうからヒントだけ。
任意売却と並行して、『わざと競売(公売)にかけて、[不法行為につきナイショ]をした後に質問者が入札して落札する』ということでいけるかもね。
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登場人物がわかりにくいため、詳細な回答は避けたいと思います。


(相続と言っている割に、父方なのか母方なのかわからない祖父母や従姉妹などが出ているため)

保証人と連帯保証人など、意味や範囲が異なる場合があるので、借用書等で確認しましょう。
また、保証人が債務を相続するとは限らず、遺言書や遺産分割協議で債務を引き継ぐ人を定める必要があります。
相続放棄を考えるのは、相続単位(故人単位)の相続人自ら判断することであり、誰かが代表して考えるものではないということです。相続放棄により権利も変動しますし、新たに相続人となる人も出てきますので、それぞれの相続人の判断などを伝える必要はあるかと思いますがね。

質問でありますように、都合がよすぎると素人でもわかるような財産の名義変更などは、債権者から財産隠しと疑われ、返済を求める裁判を求められかねません。
さらに、贈与ともなれば、贈与税も当然発生しますし、名義変更には登録免許税もかかりますし、手続きに司法書士などを使えばさらに費用も掛かります。そのうえで、債権者から贈与は無効などと訴えられたら、無駄金を使ったことにもなりかねませんよ。

債務者が無くなっても、債務を相続しなくても、保証人の立場は変わらず残ります。
元気なうちに、債務を整理されることをおすすめします。現在ある財産の売却などにより、保証人がついているような債務を返済していくのです。元気なうちであれば、高く売るための計画的な開発(農地などを宅地に転用、分譲など)も可能かもしれません。債務と不動産名義が異なれば、不動産名義の所有者の売却で得たお金の贈与での返済等ともなります。税金も関連してきますし、債務の債権者の権利なども関連します。税理士と司法書士の両方がそろっているような総合事務所で、計画的に話を進めるべきかと思います。

最終的に債務が残り、保証人がいない状態とすることができれば、相続放棄(要:家庭裁判所での手続き)も良いでしょう。
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>私が望むのは・・・借金は背負いたくないと言う事です。



誰でもがそのように希望します。
しかし、抵当権設定登記がないからと云って、借金を逃れるために所有権移転登記しても、債権者は「詐害行為取消権」と云う権利行使によって、元の祖父名義に戻す必要があります。
また、死亡しても、借金は承継します。相続放棄すれば借金の支払いは免れますが持家も承継できないです。
誰が相続放棄すれば誰が相続するかと云うことは、誰が何時死亡したか、また、生まれて死亡するのでの間の関係で変わってきますので、ここでは一概に言えないです。
なお、相続放棄しても保証人の責任は逃れることはできないです。
祖父の保証人は、祖父が死亡しても死亡しなくても保証はしていますので、
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当然、すべて担保になっているので、すべてとられます。

この回答への補足あり
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担保に取られてないなら、固定資産税を払い、保証人以外の部外者の持ち物へ


名義変更、これで安心、債務で取られる物はすでに無いです。
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