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父が急逝し、家族である母と兄(独身・子供なし)、既婚の私の3人相続権が発生しました。
父に負債はないようですが、私は相続放棄を考えています。

急に発生した相続に大変混乱しているのですが、以下の2点を教えていただきたく、質問しました。
相当無知な部分もあるかと思いますがご容赦ください。

1)相続放棄というのは、一度放棄するとその後に発生した相続に関しても権利が
失われるものなのでしょうか?

2)また、今回私が相続放棄をすると、その影響は後々私の子供にも及ぶのでしょうか。
例えばの話として、私の独身子供なしの兄が亡くなった場合。
その時私がすでに亡くなっていれば私の子供に相続権が発生するかと思うのですが、
今回私がした相続放棄によって、このような場合の子供の相続権まで失われてしまうのでしょうか。

私は今回、自分の意志で父の遺産を相続しないと考えています。
しかし、私の死後、私の子供の権利まで奪ってしまうようなことは避けたいと考えています。

どこかで、一度相続放棄をするとその後発生した相続の権利を失うばかりか、
子供の権利(おそらく代襲相続のこと)まで奪うことになる・・・と書かれているのものを
見かけたので不安になっています。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>1)相続放棄というのは、一度放棄するとその後に発生した相続に関しても…



その後に発生した相続とは?
父からの相続を放棄したら、いずれくるであろう母からの相続も無効になるかと懸念しているのですか。
もしそういうことなら、そんなことはありません。

>2)また、今回私が相続放棄をすると、その影響は後々私の子供にも…

あなたが父からの相続を放棄すれば、最初からあなたはいなかったという扱いになり、あなたの子に「代襲相続」されることはありません。

(注) 通常の場合、子が先に旅立っていれば子の子つまり孫が代襲相続人となる。

>例えばの話として、私の独身子供なしの兄が亡くなった…

前述のとおり、母の場合と同じです。
関係ありません。

>私は今回、自分の意志で父の遺産を相続しないと…

そういうことならあえて相続放棄などといわず、単にあなたの取り分を 0 とした遺産分割を行えば良いのではありませんか。

相続放棄、相続放棄って簡単に言いますけど、家庭裁判所まで行ってこないといけないのですよ。

>子供の権利(おそらく代襲相続のこと)まで奪うことになる・…

だから、今回の父の遺産があなたの子に行くことはなくなるというだけです。

>しかし、私の死後、私の子供の権利まで奪ってしまうようなことは…

取り越し苦労です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page021.html
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この回答へのお礼

相続放棄するにしても、今回の分に限られることや
子供の権利まで奪うことにはならないということがわかり安心しました。
(これとは逆のことが書かれているものを見かけたもので・・・)

家裁は近所なので気軽に行くつもりでした。
しかし、お教えいただいた、取り分0で遺産分割協議という方法を
まずは考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 14:20

1)に書かれた「その後に発生した相続」とは、相続手続きがすべて完了したあとで新たに父の隠し財産が見つかった、その隠し財産の相続のことでしょうか?



もしそうなら、隠し財産に関してあなたに何の落ち度もなく(隠し財産を見つけられなかったことに落ち度がなく)まったく承知しえないことであれば、相続放棄の取り消しを認めてもらえる可能性があります。その解決には家庭裁判所に関わってもらわなければならないかも知れません。
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この回答へのお礼

隠し財産のことではなかったのです。
本当に申し訳ありません。

しかし、相続放棄の後それが見つかった場合、
相続放棄を取り消してもらえる可能性があるというのは驚きです。

本当に相続って難しいと感じました。
知識を授けてくださりありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 14:39

#2さんの回答どおりです。



相続放棄って、既に亡くなって相続が発生している相続にしかできません。
仮にご健在の母親の相続も放棄するお考えであっても、お母様が亡くならない限り相続放棄の手続きはできません。

>一度相続放棄をするとその後発生した相続の権利を失うばかりか、子供の権利(おそらく代襲相続のこと)まで奪うことになる

おそらくは、このようなことではと思います。
仮にお父様の相続を放棄したものの、例えばお母様のお兄様の間で上手く分割協議がまとまらずにいたとします。
そうこうしている間に運悪く質問者さんが亡くなったとします。
そのような場合に、質問者さんのお子さんが未だにまとまっていない分のお父様(お子さんからすると祖父)からの相続財産について代襲相続の主張はできないということです。

また、相続って一旦遺産分割が確定しても新たに相続財産が見つかればその相続財産についても再度遺産分割をする必要があります。
したがって、今のところのお父様の遺産では相続放棄するつもりであっても、もしかしたら将来お父様の隠し財産が10億円とか見つかるかもしれないわけです。
そのような場合でも一旦相続放棄をしたのであれば「そんなにあるならやっぱり少しは欲しい」などとは言えないわけです。(仮にもしも質問者さんが亡くなったあとでお父様の隠し財産が見つかっても質問者さんのお子さんも同様に代襲相続の主張はできません。)

ちなみにお父様の負債がないのであれば相続放棄はせずに、遺産分割協議に参加してご自身の相続分を0で合意しても同じことです。
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この回答へのお礼

相続が発生するたびに、放棄するかどうかを決めるということになるのですね。
そして、今回発生した遺産に一度放棄した場合は何があってもそれは変わらないし、
代襲相続もできないということですね。難しいです。しかし、勉強になります。

勢いよく相続放棄の手続きを取ろうと思ったのですが、
遺産分割協議に参加してから考えていきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 14:36

(1)について


 その後に発生した相続という言葉が不正確ですが 母や兄が亡くなった場合の相続のことであれば、今回の相続放棄とは別問題です。何の影響も受けません。
(2)について
 (1)で説明したとおりですので これから発生する相続については 何の影響を受けません。
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この回答へのお礼

わかりにくい質問内容にお答えいただきありがとうございました。
そうです、もしも母や兄が亡くなった場合という意味でした。

今回の相続と今後起こるかもしれない相続には関係性がないことが
わかり安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 14:28

相続放棄は、当該被相続人の遺産に対して相続人が意思決定するものです、



貴方が相続放棄を行っても末代まで其れが影響力は持つことは有りません、

夫々の遺産はあくまでも個別の扱いですから、

此処で一つ、
貴方が相続放棄をした結果、其の遺産分をお兄さんが相続されて、後にお兄さんがお亡くなりになった場合には、其の遺産の中のうち貴方が放棄された分は再度貴方が相続する事は出来ません、
同様に貴方のお子さんもそれに相当する分は代襲相続が出来ません。
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この回答へのお礼

>>当該被相続人の遺産に対して相続人が意思決定するもの
>>貴方が相続放棄を行っても末代まで其れが影響力は持つことは有りません

安心しました!

なお、兄の相続分のうち、過去に私が相続放棄した分は再度相続できず
代襲相続もできないというのは、相続の奥の深さというか難しさみたいな
ものを感じました。

とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 14:25

相続財産の相続に関しては、相続人の確定が必要です。



この確定した相続人によって、遺産分割協議が行われます。

あなたが相続放棄すれば、その時点で父の相続財産はあなたの手には渡りません。

あなたが死んで、子供が相続するときは、あなたの財産に対してであって、あなたの父の相続財産は持っていないわけですから、子供達はそのことに対して何も言うことはできません。

父の相続の時に決着済みだからです。

父の財産をあなたの子にも残したいのであれば、相続放棄せずに遺産分割協議に加わって、それなりの遺産を相続しておくことです。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。
父の財産を私の子供に相続させるという意味合いではなかったのですが
(私の説明が至らなく申し訳ありません)、
相続放棄ではなく、遺産分割協議に参加する方向で考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 14:10

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