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株の譲渡所得が40万超あります
株は特定口座ですでに20%超の課税済みです 確定申告をすれば税金は戻ってくると思いますが 現在我が家は年金世帯で全員非課税です 特定口座のままにしておく方が得策か それとも確定申告をして少しでも取り返す方が得策になるのか教えてください 市県民税非課税の観点からもお教えいただければと思います

A 回答 (4件)

国民健康保険の保険料は払っていませんか?


払っていれば、領収書を申告書に添付することによって、社会保険料控除は受けることができますよ。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます 国民健康保険 社会保険料は所帯主名義です 私名義のものは3万ほどの生命保険のみ・・・家庭内で医療費が30万近く支払いがありますがこれを使うわけにはいかないでしょうし・・・・

お礼日時:2016/02/19 22:28

世帯構成


年金収入の状況
おすまいの地域
社会保険の状況(国保や年金)
などの状況が分からないと
影響はなんとも言えません。

例えば、世帯主の年金収入主体で
生活しており、配偶者控除や扶養控除
あわせて、非課税となっていても、
株の譲渡所得40万を申告することで
扶養控除が条件からはずれ、課税される
可能性があります。

世帯の所得が上がることで、
国民健康保険の保険料の軽減措置が
変わり、割引額が上がったり、
保険料そのものが上がったり、
高額療養費の限度額が上がったり、
することが想定されます。

40万の譲渡所得の8万の税金が
還付されても、保険料があがって、
元の木阿弥というケースがありそうです。

不躾かもしれませんが、低所得による
軽減措置の条件がちょっとした所得の
増ではずれてしまう可能性があります。
ご留意ください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます 我が家は年金世帯のほぼ利益のない自営業 ・・家族すべて少しばかりの配当を申告して還付を受けていた住民税非課税世帯です 今回大きく上昇した1銘柄の譲渡(扶養家族の身分)でどうしていいかの悩み中です

お礼日時:2016/02/19 21:45

>市県民税非課税の観点から…



そのラインは自治体によって微妙に異なりますので、ご自身で検証しなければ解はありません。

>株の譲渡所得が40万超…

確定申告をすれば、基礎控除以外にも社会保険料控除などがあるでしょうから、前払いさせられた所得税・住民税は全額が返ってくるものと考えて間違えありません。

一方、確定申告をすれば、その 40万超が所得として認定されます。
市県民税 (住民税) のうち「均等割」は発生するかもしれませんし (ここが自治体によって違うところ)、国保または後期高齢者保険の保険料に反映されることは間違いないです。

介護保険料の区分段階も 1段階上がるかもしれません。

国保、後期高齢者保険、介護保険、いずれも国税のように全国統一した算定法によっているのでなく、自治体によりピンからキリまでです。

年金生活の方なら時間はいくらでもあるのでしょうから、自治体のホームページを見るとか、市役所まで行って聞いてくるとか、研究してください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます 非常に微妙な金額で悩んでいます 所帯主は年金と自営で所得税住民税非課税です
私に社会保険はなく 国民年金は全額免除 去年までは配当のみでしたので申告をし税金の還付を受けていました

お礼日時:2016/02/19 21:36

確定申告すれば、基礎控除38万円、配偶者控除38万円、及び社会保険料控除、合わせて、70~80万円の控除が受けられるのではないでしょうか。



住民税は、基礎控除、及び配偶者控除が33万円ですが、それでも70万円弱あります。
住民税が課税に、なる可能性はないと判断されます。特定口座で徴収された税額が還付され、申告した方がおトクと思います。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます 扶養家族なので基礎控除は38万のみ 社会保険控除はありませんのであと何が控除できるか…の問題だと思います
生命保険控除 医療費控除…そのくらいしかありません

お礼日時:2016/02/19 21:26

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