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伯母の老齢年金の受給について、こちらでご相談させて頂きました。
そして、伯母が老齢国民年金の繰り上げ受給を希望しているので、年金事務所へ相談に行き、事務所で聞いたことを伯母に伝えました。

伯母は、29年11月生まれです。
繰り上げ受給は、繰り上げを希望する月を選び用紙に記載し、事務所へ郵送すれば良いのですが、
伯母は、61歳から(今、2月ですので、昨年の12月から)繰り上げて受給したい、と言うのです。

そんなことができないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

老齢基礎年金の繰り上げは請求を受け付けた日の属する月から受給権が発生しますので、過去に遡って繰り上げはできません。


年金は受給権が発生した翌月分から支給されます。
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老齢基礎年金の繰上受給でよろしいですか・・可能です


61歳から繰上受給をした場合、年金額が本来の金額(65歳から貰える年金額)の35%offの金額になります
(この減額した金額は、65歳になっても変わらず生涯その金額になります
 参考:平成28年の老齢基礎年金の満額は780100円・・それが46万相当になります)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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遡って受給することはできません。

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