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オリジナルのキャラクターを、自社のマスコットとしてコーポレートサイトやオリジナルTシャツに使用していたとします。

で、もし、商標登録をしていない状況で、他人がこのキャラクター(名前も)を勝手に商標登録した場合、キャラクターの著作権は誰のものになりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

公知


http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RhP0fe7c …

> 特許法は出願の前に「公知」となっている発明、つまり公然と知られた発明については、「新規性」がないとして原則として出願を拒絶し、特許権を付与しません(例外規定も有るのですが、ややこしくなるので今回は説明しません)。
http://www.jpat.net/y21.htm

上記の通りです
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この回答へのお礼

出願の前に「公知となっている」ことが重要なんですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/25 14:51

キャラクターの権利は、著作権者のものとなります。

しかし他人が商標登録してしまった場合には、著作権と商標権は併存します。ただし商標法29条に規定されているように、商標登録した他人には、商標の使用に制限が発生します。

商標法29条は”商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 ”となっています。
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この回答へのお礼

商標法29条がポイントなんですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/25 14:52

>商標登録をしていない状況で、他人がこのキャラクター(名前も)を勝手に商標登録した場合、キャラクターの著作権は誰のものになりますか?



言うまでもなく、著作権はキャラクターの原作者に帰属します。
ですから、商標登録の抹消と損害賠償を求める事ができます。
商標登録者が応じない場合、訴訟を起こす事もできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご連絡が遅くなって申し訳ありません。

お礼日時:2016/02/25 14:50

日本国内では、すべての著作物の著作権は作成者に帰属します。


> 勝手に商標登録した場合
著作権法違反で損害賠償訴訟を起こせます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご連絡が遅くなって申し訳ありません。

お礼日時:2016/02/25 14:49

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