No.1ベストアンサー
- 回答日時:
88歳の母に行方不明の息子がいる場合、私に名義変更するのは
無理ですか?
↑
できますよ。贈与するか、買い取れば
よろしいです。
贈与の場合は贈与税が掛かります。
買い取りにしても、相場より安いと
贈与と見なされる場合があります。
たとえ私(娘)に相続させたい旨の公正証書があっても
ダメってことですか?
↑
公正証書遺言があっても、名義変更はできません。
お母さんが亡くなって、相続が開始すれば可能です。
長男さんには遺留分があって、異議をとなえれば
長男さんは1/4の権利を主張できますが、主張しなければ
それまでです。
事実上、全部自分のモノにすることが可能です。
ちゃんと書類を見てもらうとしたら、どんな資格
(不動産鑑定士?売買士?弁護士?司法書士?行政書士?)
の人がいいですか?
↑
何の書類でしょうか?
不動産に関する書類であれば不動産屋さんとか
鑑定士ですね。
遺言なら弁護士や司法書士、行政書士です。
88歳なら認知症になっていて、法的行為を
する能力が無いかもしれません。
そういう事を考えると、売買にせよ贈与にせよ
成年後見人の問題も出て来ます。
まず弁護士に相談した方がよいと
思います。
早速のお返事ありがとうございます。いろいろ複雑な条件が重なっていて簡単には解決できません。母は自分で何もできないくせに主張だけは強くて・・・自分が死んだ後にどんなことが起ころうとわれ関せずです。もうちょっと頑張ってみます。
No.2
- 回答日時:
生きてるうちに親子間で合意の上に売買なり贈与されるのであれば、行方不明の人の有無に関わらず出来ます。
>母は自分で何もできないくせに主張だけは強くて・・・自分が死んだ後にどんなことが起ころうとわれ関せずです。
お母さんの財産はお母さんが生きているうちはお母さんのものであり、他の誰のものでもありません。
売ることも贈与することも遺言を残すことも、お母さんに誰も強制できないことです。
不動産はお母さんの単独名義なのですか?
先に亡くなった人の名義が残っていたりすると、お母さんが亡くなった後だとさらに面倒になりますよ。
ありがとうございます。№1の方への返信も見てくださったのですね。恐縮です。父が死んで名義変更をしようとした時は、まだ行方不明の息子の居場所は知っていたようで、相続放棄のハンコをもらってきたようです。母だけの名義になっているはずです。育った場所なので未練はありますが、面倒にならないうちにと急いでいます。今まで手こずっていたのは、母の言い分がコロコロ変わるためで、気になりつつ匙を投げていました。
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