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民法の不法行為についてです。
注文者責任の過失の立証責任はどうなるのでしょうか?
特殊不法行為は賠償義務者側なので、賠償義務者側なのでしょうか?
回答よろしくお願いします

A 回答 (3件)

I.結論。


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損害賠償請求権の発生を主張する者、つまり被害者が証明責任を負います。
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これは単純に民法の問題ではなくてむしろ民事訴訟法の問題です。

ところで、
>特殊不法行為は賠償義務者側なので
何が?証明責任が?そんなことはないよ。証明責任は法令の規定を基に各要件事実毎にそれぞれ各当事者に分配されるのだから、特殊の不法行為だから証明責任が不法行為者にあるなんてそんな単純な話にはなりません。
因みに注文者の責任は理論的にはそもそも特殊の不法行為ではありません(後述)。

公務員試験受験勉強程度なら結論だけわかりゃ十分かも知れないので理由は要らないかも知れませんが、一応以下にもう少し詳しく解説。

解んなかったら自分で教科書読んでください。院生なら大学に図書館があるでしょ。そこで学部学生向けの専門書何冊か見ればすぐ解るよ。

II.証明責任(立証責任でも挙証責任でもよろしい)の意味はまあ省略しますが、証明責任が問題になるのは訴訟手続きにおいてなので当然、訴訟以外では問題になりません。即ち、単純に民事実体法の問題ではなくて民事手続法つまりは民事訴訟法の問題です。訴訟以外で証明責任とか言う阿呆もいますけどね。
なお念のため断っておきますが、ここで言う証明責任とは、本来の意味の証明責任、つまり、いわゆる客観的証明責任のことです。主観的証明責任の話ではありません。そもそも主観的証明責任は訴訟法上であっても事実上の問題であって状況によって負担する者が変わるのでどちらが負担するかを法律的に一般的に論じる意味はありません。まあ、一般的な給付訴訟においては、まず原告が主観的証明責任を果たすために本証を出す必要があることが普通ですがね。……そもそも客観的証明責任と主観的証明責任の区別すらついていない人が多いんだけど。

ご丁寧に「原告立証責任」とかなんとか勝手な名前まで付けていますがそんな法律概念も法律用語もありません。こんな出鱈目言っている奴は民事訴訟法を全く理解していません。証明責任の分配論は民事訴訟法の最も重要な論点であり、それを知らない時点で話にならないのです。大体、同じ権利義務関係であっても給付訴訟と債務不存在確認訴訟とでは原告と被告が入れ替わるのに、それだけで証明責任が移転するとか非合理的以外なんでもないわ。
証明責任の分配論は、判例、通説、実務は全て法律要件分類説(修正法律要件分類説という場合もあるが呼び名はさして重要ではない)です。時々、無いことを証明するのは鬼の証明だから在ることを主張する方が証明責任を負うとか出鱈目言ってるのがいます。訴訟法的な事実の証明は、自然科学的な証明とは違いますから無いことであっても証明することはできます。

法律要件分類説とは、自己に有利な法律効果の発生を主張する者がその法律効果発生に必要な要件事実の存否について証明責任を負うとする考え方です。
理論的にもう少し細かく説明すると、
1.権利の発生を定める規定を権利根拠規定と呼び、権利根拠規定の要件事実については、その権利を主張する者が証明責任を負う。
2.一度発生した権利の消滅を定める規定を権利消滅規定と呼び、権利消滅規程の要件事実については、権利の消滅を主張する者が証明責任を負う。
3.権利根拠規定に基づく法律効果の発生の障害を定める(権利の発生を阻止する)規定を権利障害規定と呼び、権利障害規定の要件事実については、法律効果の発生を争う(否定する)者が証明責任を負う。
という風になります。
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条文上の形式論として一般論を言えば、本文とただし書の内容が逆である場合には、ただし書きは本文の適用を除外する規定なので、ただし書きの適用によって生じる法律効果を主張する者が証明責任を負うということになります。
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III.そこでこれを不法行為に当てはめて考えると一般不法行為の成立要件は、
(1)故意または過失
(2)権利等の侵害
(3)損害
(4)(2)と(3)の因果関係
(5)違法性阻却事由が存在しないこと
(6)責任阻却事由が存在しないこと
ってことになります。
すると、(1)~(4)によって損害賠償請求権が発生し、(5)(6)(の逆の事実)によって損害賠償請求権の発生が阻止されます。言い換えれば(1)~(4)は権利根拠規定であり、(5)(6)は権利障害規定です。
よって、(1)~(4)の証明責任は不法行為に基づく損害賠償請求権の発生を主張する者が負い、(5)(6)は不法行為に基づく損害賠償請求権の不発生を主張する者が負います。

IV.次に特殊の不法行為(特殊な不法行為でも特殊不法行為でもよろしい)について見てみましょう。特殊の不法行為を定める最大の意義は、証明責任の転換です。証明責任自体は訴訟法上の問題ですが、証明責任の分配の基準は実体法上の要件事実なので、実体法の規定によって証明責任を誰に負わせるかを変える、つまり証明責任の転換が可能になります。

民法に規定のあるものを順番にさらうと、
(1)監督義務者責任(714条)
(2)使用者責任(715条)
(3)注文者責任(716条)※
(4)土地工作物責任(717条)
(5)動物占有者責任(718条)
(6)共同不法行為責任(719条)
とあります。

質問の内容である(3)だけ説明します。後は面倒くさいので自分で何とかして。
実のところこれは理論的には特殊の不法行為ではありません。上で※を付けたのはそのため。言ってる内容は当たり前のことであって709条の一般不法行為と何にも変わらないんです。元々この規定の趣旨は、請負人には独立性があるから715条の使用者責任が注文者には生じないということを明らかにすること、つまり、715条を受けた注意規定であり、結局は709条の原則通りであると言っているのです。そして(故意)過失があればただし書に該当して不法行為責任を負うことになるのも、つまるところは709条の原則通りに過ぎません。よって、709条の原則通りに過失の有無の証明責任は不法行為の成立を主張する者つまり、
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被害者
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が負います。嘘だと思うなら内田民法II債権各論見てみ。書いてあるから。
なお、理論的な意味を抜きにしても、ただし書きの適用によって損害賠償請求権が発生するのですから権利根拠規定です。よって、損害賠償請求権の成立を主張する、つまり、被害者が負うとなります。
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まず、特殊不法行為の場合、被害者は、請負人と注文者の両方を訴えます。


そして、請負者が免責される場合なので、立証によって利益を受ける請負人が立証責任を負担するというのが自然でしょう。
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ここはね、法律の専門家がいっぱいいるネットの質問コーナーではないよ。



法律用語が多いから、答えにくい質問になっている。

とはいえ・・・

>民法の不法行為についてです。
注文者責任の過失の立証責任はどうなるのでしょうか?

常識で考えれば、その過失で被害を受けた方ではないんですか。
それ以外に、誰が被害の過失責任を明らかにしようと考えるんでしょうか???

>特殊不法行為は賠償義務者側なので、賠償義務者側なのでしょうか?は賠償義務者側なので、賠償義務者側なのでしょうか?

ごめんね。「特殊不法行為」なんて初めて聞いた。

質問者さんの質問内容が、具体的に何だか全く分からない。
トラブルの内容が、「特殊不法行為」に当たるかどうかもわからない。


もう一度質問しなおしてください。
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