プロが教えるわが家の防犯対策術!

この間、新車購入の契約を交わしてきました。
支払いも自分の口座からするつもりです。

ただ、実印登録と印鑑証明を取りに行く時間がありません。(健康体の人は委任できないとのこと)
父親の印鑑証明は、今乗っている車が父親名義なので
下取りに出すときに必要と言うことでとってきています。

印鑑証明を取りに行く時間がないので今回も父親名義にしようかと思うのですが、
ただ支払いを自分の口座にすると贈与税がかかったりするものでしょうか?

A 回答 (3件)

贈与税に限らず所得税その他どんな税金も、名義がどうのこうのより実態を優先するのです。


自分で支払った証拠として預金通帳を大事に保管し、現実にその車を使っているのがあなたなら、税務署は何も言いませんよ。

万が一何か聞かれるときに備えて、その印鑑登録うんぬんの事情をメモに残して忘れないようにしておくことです。

日常的に父が乗り回しているのが実態だったりすると、子から親への贈与と判断されます。
たまに貸してあげるのは良いですけど。
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所有者は父親


車両代金の支払いは質問者

あなたは単に父親に代わってお金を貸しただけということにすればいいのです。
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使用者をあなたにしておけば、万が一税務署が「これは、子から親への車の贈与ではないか」と言い出したときに対抗できます。


子が費用を出して自家用車を購入する際に、障害者である父親の持つ「自動車税減免」を受けるため父名義にするケースがあります。
その際に車検証に使用者を「購入費用を出した者」として登録しておくと事情が説明しやすいのです。
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