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身寄りの無い叔父がいます。
叔父は離婚して一人暮らしで私がたまに世話をしております。

叔父は遺産を私にくれるということですが
この場合、離婚して妻と一緒に出て行った子どもたち(二人)の遺産分与はどうなるのでしょうか?
再婚して、再婚相手の籍に入っているそうです。

あと、叔父が亡くなった時は連絡をスべきなのでしょうか?
もうお互い他人のようです。

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

>遺産を私にくれるということですが…



法的に有効な遺言書はもう書いてもらえたのですか。
口約束だけでは何の意味もなく、1銭ももらえませんよ。

>子どもたち(二人)の遺産分与はどうなるのでしょうか…

分与でなく「相続」です。

あなたにあげるという口約束だけなら、全遺産は 2人の実子が半分ずつで、あなたは何もなし。

全遺産をあなたにという遺言書を残してくれたとし、実子が 3ヶ月間何も言ってこなかったら、全部もらえば良い。

全遺産をあなたにという遺言書を残してくれたとし、実子が 3ヶ月いないに不服を申し立ててきたら、少なくとも半分 (実子 1人あたり 1/4) は実子にあげなければいけない。
これを「遺留分厳正請求権」という。

>再婚して、再婚相手の籍に入っている…

それは関係ありません。
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。
親子は親子のままで、相続権が立派に残っています。

ただ、実子が 5歳未満のうちに、継父の「特別養子」になっていれば、実親からの相続権は絶たれています。
普通養子なら、実親との関係はそのまま残っています。

>叔父が亡くなった時は連絡をスべきなのでしょうか…

誰に?
主語を省かないでください。

元嫁ならどうでも良いです。
実子には連絡する必要がありますし、ときには書類に判子を捺してもらう必要も多々出てくるでしょう。

相続に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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叔父さんに、遺産をすべてあなたに遺贈する旨の遺言書を作ってもらいましょう。



口約束があったとしても、遺言が無ければ法的にはあなたは何ももらう権利がありません。

自筆遺言でも遺言公正証書でもどちらでもいいですが、公正証書のほうが家裁での検認手続きが不要なので後の手続きがスムーズです。

実の子は法定相続人であり、養親と普通養子縁組をしていても実親の相続権利は残ります。

法定相続分の半分ですので、実の子それぞれが4分の1ずつ遺留分を請求する権利があります。

遺言が無い場合、法定相続人の印鑑なしに金融機関や不動産の相続手続きをすることは出来ません。
どうしても法定相続人である実の子供と連絡を取る必要が出てきます。

遺留分減殺の請求期限は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間です。


民法
第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
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まず正式な証書で残して無い限りあなたに相続の権利はありません。



また実子がいるならばその実子二人が相続する形になりますね。。

もちろん連絡しなくても構わないですが連絡せずに貴方が相続はやめたほうがいいかな。。相手が訴えてくればなんの正式書類もない場合は
貴方は罪になりますよ。人の財産を取ったわけで詐欺罪、横領罪など、

正式な書類が無い限り実子に連絡しないということは絶対にしないほうが無難です。
お互い他人のような関係でも法律上親子の縁は切れません。
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