婚姻前の財産について、大至急のご回答をお願いします。
結婚前に10年ほど働いており、500万円程の預金がありました。結婚して家を建てる時にその預金を全額出しました。「何かの時のために残しておきたい」と当時言った私に対し「もしもとはどういう時だ?別れる事を前提にするのか?」などと責められ、当時まだ赤ん坊だった子供もおりましたし、離婚するつもりもなかったので、結婚生活を守る為にお金を出した次第です。
夫はお金に関してとてもずるい所がありながらも、夫婦になったのだから家族としてのマネープランしか頭にないバカな私は自分の財産を守ろうとせず、その後の貯金は全て夫名義で貯めてきました。これまでは私がお金の管理をしてきましたが、とにかく節約しながら家族のこと、子供のことを第一に考えていつも自分は二の次でした。
ここにきて、夫との不仲が原因で夫は自分で財産を管理すると言い出し、私を経済的に締め上げようとしています。夫がお金の管理をする事には百歩譲っていいとしても、今ある預金から私が住宅購入に捻出した500万円を私名義に戻す事を頼んでも、夫は聞く耳を持たず、預金を凍結するなどと言い出しました。まだこの預金は私が管理しています。
このようなケースにお詳しい方はどうかアドバイスをお願いします。離婚も覚悟の上です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その500万円は住宅のお金として払ったおかねでしょうか
払うために旦那のローンの口座に移したということでしょうか。
どちらにしてもその分の家や土地はあなたの名義にしているはず
というか、しないなら、「贈与税」がかかりますよ。
もし、あなたが貸したというなら
旦那さんから相場の利息を載せて返してもらわないと
それも「贈与」になります。
ただ、そんなことで責め立てたりお金を締めあげて思い通りに支配しようなんて男
目先の金より、離婚しないと、もっと大きなものを失う気もしますよ
締めあげられて何十年と支配されて暮らすことを思ったら。
夫の名義から写す場合も明確にもとはあなたのお金だったと
わかるように記録や証拠を残しておかないと
下手すると贈与としてつっつかれかねないです。
夫婦としてのマネープランとしても
今は当人じゃないと引きだせないなど厳しいですし、手続きもめんどうなので
奥様の口座にある程度置いて置かないと、困りますよ
家族のことでいざ金融機関に、っていうのは大概奥様になりますし。
お子さんが成長してくればお金もそれなりに必要になりますから。
離婚するときに財産分与という形でとれないかな…。
地域の無料の弁護士相談とか行ってみたらどうでしょうか?
No.6
- 回答日時:
お子さんが18歳以下なら母子手当、児童手当…
さらに貯金を取り返して、養育費も請求しましょう。
裁判までならなくてももし、養育費を弁護士を通じて合意したら、支払い義務が発生します。
もし途中から拒否をしたら、給料から差し押さえができます。
つまり!払わなければ会社にこいつ、養育費払えなくて給料差し押さえられてるんだぜ!と会社にバレてしまいます!
No.5
- 回答日時:
あ、そうですね。
110万超えてるので旦那さんに渡してるなら贈与税が発生します。
貸してる扱いになってるか、家は何分の一か名義は貴方になってませんか?
大丈夫です!更に弁護士に相談したらいくらでも手はあります!自信を持ってください!
No.2
- 回答日時:
その500万の頭金を自分が出したことにしとけば良かったですね…
したら家の権利がその頭金分…たとえば5分の1とかがあなたの名義になります…
それは少し厳しいかもしれません…
合意してるので…
結婚後の貯金は共有財産なので請求は出来そうですが…
多分その旦那さんだと物凄く揉めそうです…
市や県の無料法律相談が月に2回くらい多分あります。
市報とかに載ってます。
匿名で無料で弁護士に30分くらい相談ができるので平日お休みなら是非行ってください。無料ですし、匿名なので絶対に旦那さんにばれません。ただ、予約制なので市報に書いてある番号に電話してください。
地域にもよりますが月2回くらいあるはずです。
No.1
- 回答日時:
家を建てるときに、あなたは500万円を出したんですよね。
その家は、あなたとご主人の共有名義か何かになっているんですかね。
仮にその家が3,000万円だとして、あなたが500万円出したのなら、1/6の持分があることになりますから、ご主人5/6、あなた1/6の共有ということになりますが。
ご主人ひとりの名義なら、あなたからご主人への500万円の贈与ということになって、贈与税が発生します。
それとも、ご主人があなたから「500万円借りました」という形になっているのですかね。
それなら、ご主人はあなたへ500万円の返済義務があることになります。
また、結婚後新たに発生した財産は、たとえご主人名義だとしても、夫婦が共同して作った財産とされますけど。
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