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給料の天引きについて。

当方、運送業に勤めております。
1、約7年前より給料の5%。
2、仕事上で破損したものの賠償金。

これらふたつのお金が給料より天引きされており悩んでいます。

1につきましては私が入社する以前に定められたものであり、私は一切説明を受けております。

2につきましては金額は約30万円。
積込場所のシャッター入り口の天井部外壁の破損によるものです。
積込場所が狭く低く10トンのウイング車ですがエアサスを下げなければ入れないくらい天井が低いです。
積込が終わり出る際にいすゞ車ですとエンジンをかけると自動でエアサスが通常車高に戻ります。その際に当たって破損という状況です。

1と2ともになんの説明も受けずに給料より天引きされております。
2に関しましては行く際に現場状況の説明もなく、またこの会社が運送業として初めて入った会社でして、いすゞのエアサスの仕様についても知りませんでした。
この仕事以前にふそうの大型には乗っていましたがエアサスの仕様が違います。

1、2ともに天引きについては法的には問題はないものなのでしょうか。
また2の事例で会社に現場の説明や車の仕様についての説明責任というものはないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご指摘頂きました金額について補足させて頂きます。

    総支給の金額は
    基本給+無事故手当て+運行手当て
    で構成されております。
    厳密に言えばこの運行手当てより天引き(減額)されております。
    毎月変動するものですのである月のものを書かせて頂きます。
    総支給額346,125円
    内訳は基本給が46,000円、無事故手当てが30,000円、運行手当てが270,125円となっております。明細にはこの天引き(減額)された運行手当てが記載されておりますが、実際には283,500円、つまり13,475円引かれていることになります。

      補足日時:2016/02/27 12:20
  • 先の補足の運行手当てについて。

    簡単に説明すると例えばこの仕事なら一回行けば1万円といったようなものになります。
    金額については行く地方によって定められております。関東なら、関西なら等。
    また残業、深夜の手当ても含まれております。
    またなぜかは把握しておりませんが運行手当ての内、出勤日数の20日分が天引き(減額)対象、それを越えるものについては対象外となっております。

      補足日時:2016/02/27 12:28

A 回答 (4件)

労働基準法第24条に5つの規則が定められています。


通貨で支払うこと、直接支払うこと、全額支払うこと、毎月1回以上支払うこと、一定の期日で支払うこと。
今回は「全額支払う事」に該当し、仕事上生じた損害賠償を給料から天引きすることは違法となります。これに違反すると会社側に30万円以下の罰金が科せられます。
給料から天引き出来るのは、法律で決まっている税金や保険料だけです。他は天引きできません。ただし労働組合と協定を結んでいる場合や、本人が了承していれば天引きも可能では有ります。
基本的に労働に対する対価(給料)は全額支払った上で、損害については別個に会社側と相談のうえ割合を決めて支払う事となります。
全額支払うと言うことは普通では有り得ません。
一般的には、過失のない労働者が注意を払う中で起きた損害は会社が負うべき事業上のリスクで、社員に支払わせるのは不当だと思われます。
労働基準監督署でも良いですし、弁護士や法律事務所などに相談してはどうでしょうか。
他にも労働相談センター
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/

アディーレ法律事務所 何度でも無料となっています。
http://www.adire-roudou.jp/
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>1、約7年前より給料の5%。



0.5%ではなくてですか?いくらの給与でいくら引かれているのですか?
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通常、会社は従業員の起こした事故において、相当な程度において求償権をもちます。


しかし、これは従業員と会社の過失割合によって決められるものです。
今回の場合、
会社側には
1.現場状況の情報を提供しなかった過失
2.天井の仕様が作業に支障を及ぼすことを知りながら改善しなかった過失
があります。
一方あなたには、作業について善意の状態での軽過失があります。
よって、あなたが全額を給料から無理やり天引きされている状態は違法です。
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仕事の内容についてつまりエアサスの機能や天井高さ等を、


事前に十分に説明をしないといけないはずですね。
労働基準監督書に相談されてはどうでしょうか。
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