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障害年金 社会的治癒について

初診は平成14年A医院 統合失調症です
この時は1年未満の通院です
その後寛解し専門学校に3年間通い国家資格をとりました
しかし就職して(国家資格を活かした職)寛解したと思っていたが4ヶ月後再び精神症状が現れ(初診時とは症状も原因も違う)
平成19年B病院受診 うつ病の診断がなされました。どちらの受診日も納付要件は満たしています

A医院を初診にすると障害認定日に通院していないと医師に相談したら、A医院の医師があなたの場合社会的治癒に当たるから(実際、治療も受けず健康に過ごしていた期間は4年程、国家資格もとる)初診日はB医院にしたらどうだろうと仰って下さいました

現在はA医院で 躁鬱の診断です

実際、初診はB医院でとりました(証明書には過去精神科への通院がある等の記録は一切なし)
障害認定日はA医院でとりました
遡及請求をしてみるつもりです。ここで質問なのですが請求時、何も書類等添えなくていいものなのでしょうか?
添えるとしたらどんな書類を添付し、社会的治癒をどのような方法で説明するのでしょうか?
もしくは何も言わなくてもいいのでしょうか?

どなたか詳しい方教えて頂けると大変助かります

質問者からの補足コメント

  • 補足させて下さい
    受診歴はA→B→A→C→D→Aになります。
    質問②として
    このCD病院については申し立て書に自ら記載するのみですが何か必要な書類とかはないのでしょうか?

    質問③として
    障害日認定請求が必然的に遡及請求になるのでしょうか?

    度々すいません
    どなたか知識のある方ご教授願えたらと思います。よろしくお願いします

      補足日時:2016/02/27 22:02

A 回答 (2件)

精神傷害の等級の判定は県の委員会がやる物で、県庁所在地に医師が診断書を添えて申請するのが通例です、なので等級の判定するのには医師の診断書が絶対に必要となります、ちなみに障害年金がてる精神障害二級取得にはとんでもなく高いハードがあり、ちょっとやそっとでは二級を取得するのは不可能です、申請出してもせいぜい3級止まりになるのが通例です。

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遡及請求にはAとB両方の診断書が必要です。


それ以外の書類は不要なので申し立て書に細かく記載して下さい。
私は合計で3枚になりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
3枚もですか...私も頑張らなければいけませんね。ABの診断書は揃えたので申し立て書を詳しく書こうと思います。ありがとうございました

お礼日時:2016/03/02 15:42

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