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派遣に登録してある企業先で8.1から勤務し始めて、給料は月締めの翌月10日払いで、1か月更新で、6回目の更新時の1.1から1.31までの時の1月上旬ぐらいに、派遣から今の勤務先は年末も終わり2月1日から忙しくなくなるので2か月更新契約1.31日付終わりといわれて、このまま終われば○6か月だから失業保険の受給もすぐに90日間受けられると聞きました。まあ4月に2年や1年間の職業訓練もあるので、1.31日で会社都合になるのであれば、このまま失業保険受けながら4月の訓練で受けようと考えがありましたので、まあいいかということで合意した中で、じしつ○6か月だから基本的に6か月経過後の翌日2.1日有給10日いえば取得できると思いますが、この有給分10日分前の会社の時給単位で72000円分ほしいと聞いたところ、それだと別派遣企業先で面接受けて、受かり契約をまた2.1から更新すれば当然つくといわれました。しかし失業保険受けながら4月の訓練も受けたい中で、まあ1か月更新だから2月29日まで有給10日全部使い退職したら、会社都合になりすぐに受給できるか聞いたところ、それだとあなたの都合が大きいといわれて、自己都合扱いになるということで、4月の訓練が受けたいとみてやむを得ず1.31日付の会社都合を選択したのですが、このようなケースで2.1日からついた有給分72000円分は、個人的にほしいとみて2.29日で使い切りやめると、派遣の人が自己都合扱いにこれだとなると聞き、4月訓練のことも考慮して会社都合になるほうの1.31日選択した場合のこの時の有給分72000円分はどうすることもできないのでしょうかね・・・?まあ個人的にほしいとみても会社に請求でしょうが、法的に見たらどうなりますかね・・?詳しい方いたら教えて頂けると幸いです /.,;

A 回答 (1件)

>1.31日付の会社都合を選択したのですが


 ・それなら有給休暇は付与されない
>2.1日からついた有給分
 ・付与されないのだから、もしもは無い
>まあ個人的にほしいとみても会社に請求でしょうが、法的に見たらどうなりますかね・・?
 ・会社に請求しても、何言っているので終わり・・会社は法的に払う必要は無い・・不当な請求だから
 ・裁判で会社に請求することは自由・・前提の有休自体が存在しないので勝てないけど
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