プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

僕の娘(中2)なんですが自転車に乗っていて信号機がある横断歩道を渡ればうちの娘もよかったんだろうけど、後ろからの車で1台目の車の存在は気付いた(ライトが点灯)していた為気付いたんだけど2台目の車は無灯火だった為気付かないで今がチャンスと思ったらしく道路を渡った瞬間に轢かれました。まぁ幸いと言いましょうか頚椎損傷と足の打撲程度ですみました。保険屋さんと話し、8対2位だろうといわれたんですが妥当なんでしょうか?無灯火という事と、後ろからぶつかってきたとい事、後相手の車乗っている人は、子供がまだ小さく立った状態らしく気が子供に向いていたので娘の存在に気付くのが遅れたためと、警察の現場検証で大体の事は話したつもりなんですがどうおもわれますか?ちなみに事故の時間帯は微妙で5時半から6時位の間ライトを点けるか点けないかの判断が難しい時間帯です。この場合どのように保険屋さんに話しを持っていけば宜しいのでしょあか?あと、娘に関しては県民共済にはいっているので相手側の物損の処理はそれで出来るのではと思うのですが、僕本人と保険屋さんの話になるので素人と玄人ではやっぱはなしにならないので弁護士を立てる方向も考えております。長々と面倒くさい読みにくい文章だとはおもいますが、誰か良い方法教えて下さい。お願いいたします。

A 回答 (8件)

自転車は軽車両、つまり車です。


車同士なら・・・と考えると?なんですけど、これは民事(笑)
勝てば官軍です。

ひたすら病院に行かせ、ひたすらごねてみましょう。
自分の非は一切認めずに。

弁護士なんていりません。相手方が訴えることはしません。
リスクはありません。ひたすら文句を言いづづけます。
自転車代、治療費、タクシー代、慰謝料と騒ぎ続けます。

落ち着いてきたら裁判と騒ぎます。

ここで片側賠償で8:2を提案します。
(相手の物損は無視し、自分の被害の8割のみ要求)
これが落としどころです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。大変簡潔明瞭でわかりやすかったです。

お礼日時:2016/03/02 15:45

経験から申し上げます。

私は平成10年2月に交通事故で最愛の長男を亡くしました。
信号のない交差点で長男は自転車でした。時間は夕方の5時くらいでした。
そのときの保険屋の言い分は一旦停止の交差点でお宅の息子さんの方の道路に一旦停止の標識があるため過失割合は6対4だという言い分でした。
人通りのない交差点で目撃者はいませんでした。
おまけに加害者側の保険屋は加害者側の道路は標識がないので60キロまでスピードを出していい道路だと言うんですよ。
今でも保険屋はひどいと思います。
事故相手の保険屋との交渉で向こうはすぐ示談交渉に入ってきますが後遺症も出てくる可能性があるのでできるだけ示談交渉は引き延ばして下さい。
又、県の事故相談センターで相談される事をおすすめします。保険金が妥当かどうかも相談員の方が第3者の視点で教えてくれます。
専門の相談員がいて親切に教えてくれますよ。もちろん無料です。
私の時はは警察の方が県の事故相談センターを教えてくれてそこで相談して解決しました。
保険屋は命をお金で解決するのが仕事ですからこちらも強い気持ちで時間をかけて冷静に対応してくださいね。
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この回答へのお礼

御丁寧に分かりやすく説明頂き有り難うございます。早速県事故相談センターにいってきます。

お礼日時:2016/03/02 15:26

8:2・・・


娘さんの過失が8割ですね?

お家にお車は有りますか?
あれば保険にお入りと思います。
お世話になっている代理店さんに相談して下さい。

1:人身傷害の対象になります。身体的損害の100%の保証が受けられます。
2:個人賠責保険がついているはずです。相手さんへの弁償が保険金で支払われます。
3:弁護士特約で一契約辺り200万の弁護士費用が出ます。2契約有れば400万円まででます。弁護士も紹介して貰えます。

代理店さんに一本電話すれば
それだけで、全てが解決し、質問者さんには、一切何ら負担がございません。
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この回答へのお礼

やっぱ文章が下手で申し訳ありませんでした。うちの娘の過失が20パーセントです。車の保険とは、特約がついているかどうかってことなのでしょうか?でも、一辺うちの保険屋にきいてみます。有り難うございました。

お礼日時:2016/03/02 15:35

過失割合・法的な事はNO1さまからNO3さまの回答でお解りになられたと思いますので、当方は経験談です。



1、交通事故の被害者で「損害賠償請求訴訟」を個人で行いました。加害者の保険屋は弁護士2名の名前あり。

2、区や市民課での無料弁護士相談1回30分x1年で3回までは無料を利用しました。
3、また裁判といえど証拠資料は被害者側がすべて集める必要があります。
4、NO2さまも仰っておりますが相談=30分で5000円。これは格安です。相場は1時間で1万円です。目的の回答が必ず得られる訳でもありません。よって、当方は無料の弁護士相談で概略を掴み、当方の保険屋の裁判担当者から「文言」、「陳述書の書き方」などを教わり、その都度確認。
弁護士必須の「判例の青本、赤本」も購入しました。

そして、本当に必要な要所で、1時間1万円の弁護士相談を行いました。

5、今回は過失割合の話の為、右記「頚椎損傷と足の打撲程度」の被害額は不明ですが、一般的に下記です。

    保険屋の提示金額 < 判例 < 被害者の言い分

6、当方の場合は、車両の廃車、ケガ、精神的苦痛、ディーラーの言い分、新車の登録費用、多々含め保険屋提示金額の2倍を得ました。

7、ただ疲れますよ。個人で行うのは。。費用対効果としては低いです。

当方が裁判を行った理由は、加害者保険屋の提示した「過去の判例FAX」が、当方の車間距離の1/2という距離を一方的に送信してきて、『な?だから、事故になっただろう?お前が悪い。』のスタンスを変えないからでした。当方被害者側の保険担当者も「唖然・・・」でしたよ。。

=最低な保険屋だった為です。

ーーーーー
それから考えると皆さまが仰られている通りだと思います。
過去の回答履歴から参照出来ますので、閲覧は可能です。

早めの解決を祈っております。m(_ _)m
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この回答へのお礼

有り難うございました。僕が加入している保険屋は、相手側の保険屋と同じ三井住友なのでよっぽどは大丈夫なのでは?と思います。どうでしょうか?甘い考えなのでしょうか?

お礼日時:2016/03/02 15:42

[1] 警察の事故調書による。


警察が調書に、お嬢さん側の過失も記載していれば、どうしようもなく、応分の負担は免れません。

[2] とは言え、8:2は、ちょっとヤバい。
一般的に修理費は自動車の方が高いです。
自動車の被害が9.5万円で、自転車の被害が0.5円とすれば、被害総額の内の2割を、お嬢さん側が負担することになり、自転車を自費で修理した上、自動車の修理費を1.5万円負担するということです。

[3] 対策
① なるべく病院に通う。
通院費などが出ますので、これで経済的負担をカバー or 利益を出す。

② 安易に人身事故の示談をしない。
保険屋が言う「示談金の相場」は、裁判などにおける相場の半額以下です。
「判例を調べたら、全く相場ではない。そう言う不誠実な対応では、示談に応じられない」と言いましょう。
示談しなければ、運転手は刑事罰(罰金刑)や免停などの行政処分を食らうので、運転手が保険屋に泣きついたり、運転手がいくらか包んできます。
また、病院に通院すればするほど、運転手の罪も重くなりますので、②は重要です。

③ こじれた場合、まずは民事調停を使う。
裁判になると弁護士を要しますが、調停は弁護士不要で低コストですから、まずは調停を申し立てれば良いです。
これで少なくとも、「相場」での話にはなります。
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横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば車は横断歩道の前で一時停止しなければなりません。

しかし今回は違って横断歩道のないところで横断したのだから、それ相応の過失割合は発生するものと思います。相手は無灯火で走行中の事故ということですがまず、無灯火だったから気が付かないで・・・・とありますが、発見が遅れたなら主張として正しいですが全く見えなかったというのは貴方が不利になります。ヘッドライトというのは上向き前方で100m下向き40mの障害物がはっきり確認できる明るさでないと車両運送法違反です。ようは道路を走ってはいけないということになってしまいます。前方に障害物が全く見えない状態でなぜ??走行したのか??ってことです。
周囲に街灯がなく全く見えない状態でヘッドライト下向きで時速60㎞で走っているとします。下向きヘッドライトで前方の障害物を確認できるには40mです。時速60㎞で走っていれば制動距離は44メートルですからどう考えてもブレーキが間に合いません。この対向車が確認できなかった過失は貴方にもあります。「相手が無灯火だったから全く見えなかった」という主張は自分の視界確保はできていたか?ということを突っ込まれるところです。視界を確保していたと主張しても「視界を確保していて何故??相手が全く見えないの??」ってなってしまいますよ。最終的には前方不注意の過失を取られて終わる気がします。今回のよう加害者の車両が無灯火だった場合は著しい過失があったとしてあなたは20%で、相手は80%の過失割合になると思われます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。保険屋さんと同じような事をいわれました。あくまでも相手の

お礼日時:2016/03/02 15:52

弁護士を立てる=弁護士費用はどこから出ますか?結構高いと思いますよ。

相談だけでも、30分5000円以上が相場ですから。
また、敗訴すればお金は取れませんが、弁護士依頼料は払わなければならないので、損だけです。

道路交通法に以下の条文があります。 8:2ということで2の過失を問われた理由で気になったのが下記の条文です。
(4)自転車の横断の方法
 自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければいけません。
 また、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断等をしてはいけません。
 【根拠規定】第25条の2、第63条の6
 【罰  則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/4_ru …(4)自転車の横断の方法
 
後続車だったので、この中の、他の車両等の正常な交通の妨害とみなされなければ良いですが。

夕方のこうした事故は多く、死亡事故もあるそうなので、軽症で済んで良かったです。自転車の法規も変わり、現在は厳しくなっているので、どうぞお気をつけて。
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この回答へのお礼

有り難うございました。軽症で済んで本当よかったと思います。

お礼日時:2016/03/02 16:16

こんにちは。



お子さんの責任比が2であるならば、妥当というより大甘で、女の子が怪我をしたということへの同情さえ感じます。
貴兄よりも寧ろ、自動車の運転手が素人ということもあったのかと思います。
場慣れしている運転手なら、「自転車が飛び出してきた」「勝手に接触してきた」と主張したかもしれないですよ。
ご承知の通り、公道を通行する限りは相互注意(警戒)通行義務があり、所謂「交通弱者」ならば免除されるというわけではありませんが、
案外、それを知らない、認識の甘い(何らの義務もないように思っている)子供は多いと思います。
どんな人が運転をしているのか分からないので、お子さんにはよく注意をしてあげて下さい。

まだまだこれからというにも若い女の子ですから、傷つけてしまった側も平気じゃないですよ。
本人は元より、親御さんにはかなわないとしたって、想像するだけでも悲しいのですから。
責任比がどうなろうが、傷つかなかったことにして(元に戻して)あげられる訳ではありませんからね・・・。
人間は神では無いので失敗をしますが、その人間しか運転していないのです。
守ってあげられない場合や、義務を果たし切ることが出来ない場合もあるのはご理解頂けるかと思います。

道路を通行する時は、他人任せではなく、自分のことは自分で守るしかないということを教えてあげて下さい。
是非とも、そうしてくれるようにお願いをして下さい。

宜しくお願いします。
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この回答へのお礼

御もっともです。でも道路の真ん中あたりまで飛ばされ、自転車、カバンが道路の真ん中あたりにころがっているのに、(車は、どっちの車線も渋滞)どかしてくれるわけでもなくどういう運転してるー!と怒鳴ってきたと娘から聞いたものですから凄く頭にきてしまって、でも冷静に考えると相手の言い分も最もなので良い勉強させてもらったという事で。有り難うございました。

お礼日時:2016/03/02 16:27

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