プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

わたしの主人が4年前まで20年していたテナントを借りて自営をしていたショットバー "Mカイズ"があります!場所はビルの2階です!7年前に自宅で店を展開し5年くらい前までは掛け持ちで仕事をしてましたが、元の借りてたMカイズを体力的なところもあり、を知人のAさんに名義変更で譲り渡しました。店に主人はいくことはほとんどないです。只し主人が保証人にはなってます。
3月前にそのMカイズがAさんの失態で全焼を負わせる火事が起きました。ビル自体は保険入ってますが、Aさん入っておらず損害賠償1700万、その他一階のテナントのかたたちが、消火活動での店内水浸しなどで一週間程度店運営出来ずの被害が2300万。総額4300万にのぼり、現状Aさん、自己破産を選択の指針にいれてるそうです。一番ベストな解決法をおうかがいしたいです!!そうなったときの保証人に対しての被害はあるのかお伺いしたいです。よく聞く自己破産ですが、その今後のAさんのリスクを聞きたいです。いっぱい質問ですが、専門でしてるかたからききたいです!よろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (2件)

日本には、失火の責任に関する法律、というのがある。

過失で火事を出した場合、損害賠償義務はない。故意又は重過失の場合は損害賠償義務がある。

したがって、Aさんの起こした火事が単なる過失によるものなら、テナントの人への2300万円は払う必要がない。質問者さんのご主人は、Aさんの賃貸借契約の保証人であり、他のテナントの人に何の責任も有していないから、そもそも払う必要はない。

しかし、大家に対しては損害賠償義務がある。これは失火の責任に関する法律は別。賃貸借契約により、賃借人は善良なる管理者としての義務がある。元通りにして(原状回復して)テナントを大家に返す義務があるため、火事で大家に1700万円の損害を与えたなら、Aさんは払わなければいけない。Aさんが払えないなら、保証人である質問者さんの主人が払う必要がある。

>今後のAさんのリスクを聞きたいです。

Aさん、自己破産を覚悟しているならリスクなんてないでしょ。どんなことしたってお金を持っていない人からは取り立てられないんだから・・・

でも質問者さんの主人は違うよ。Aさんの保証人であるために、1700万円払わなければいけない。
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この回答へのお礼

分かりやすい返信ありがとうございます!ベストアンサーです!が笑っていられない。保証人になってる以上逃れられないですね。自己破産しようがチャラになるはずないのだからそうなりますよね。なるほど。アドバイス感謝です(*^^*)

お礼日時:2016/03/02 21:11

Aさんのリスクなんか、どーでもいいよ



あなたの旦那さんが賠償(保証人ですから)
Aさんが自己破産しても、旦那さんが自己破産しても損害賠償は残ります。それが保証人

Aさんが何かしらの生命保険に入ってるでしょうから、こっそり殺す
奥さんが受取人でしょうが、火事の賠償金をそれで支払うしかないですよ、と相談しましょ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!殺すですか、ベスト回答ではないですかね!Aさんが自己破産した場合、主人には一切責任来ないと聞きましたがそんなことはないですか??
保証人って怖いなぁ!!

お礼日時:2016/03/02 07:56

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