この手のご質問が多いと思いますが、なにとぞ、よろしくお願いします。
現在、本業で、委託社員扱いで勤務しており、
そちらの会社では、社会保険、厚生年金、雇用保険も、ひかれております。
実は、ダブルワークをしており、そちらはパート扱いで、
1日4時間・週4日の勤務で、お給料は、その時間×時給で、
現金でいただいており、何もひかれていません。
年間所得は、約60万位になる予想です。
本業の方に、ダブルワークは、ばれたくありませんが、
わたしが、出来る最善の策は、パート所得分を確定申告し、
普通徴収にすることでしょうか?
他にも方法は、ありますか?
(あくまでも、最善の策を、お聞かせください)
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
ってのはデタラメなので信じないほうがいいです。第一、ほとんどの市役所で確定申告なんてしたこのとのないやつがなんでそんなこを言えるのかがわからない。No.4
- 回答日時:
>出来る最善の策は、パート所得分を確定申告し、普通徴収にすることでしょうか?
お見込みのとおりです。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
万が一、役所でその対応をしてくれないなら方法はありません。
なお、パート収入を「事業所得」として申告はできません。
仮にそれで申告したとしても、パート先から「給与支払報告書」が役所に提出されるのでバレます。
No.3
- 回答日時:
確定申告は本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票で
所得を合算して、増えた分の納税をする。あるいは
本業は年末調整済みでしょうから、副業で源泉徴収
された所得税の還付を受ける。のどちらかになるで
しょう。
>パート所得分を確定申告し、
>普通徴収にすることでしょうか?
給与収入の場合『自分で納付』の普通徴収を
選択しても、無視されるかもしれません。
お国のご指導で給与収入は合算されて、本業の
納税通知に載ってくる可能性は高いです。
5~6月頃に本業で納税通知をみて、収入が
多いことをチェックされれば、ばれるかも
しれません。
役所の処理と本業の事務担当に任せるしか
なさそうです。A^^;)
No.2
- 回答日時:
>本業の方に、ダブルワークは、ばれたくありませんが…
俗にばれる、ばれないというのは、5月になって翌年分市県民税の課税明細書が会社経由で社員に届けられたとき、給与計算担当がよほど暇で年中24時間体制でこのサイトで回答し、質問者のあら探しにいそしむような古狸さんだと、
「あら、この社員うちの給料だけより住民税が多いわね。さては・・・」
と感ずくわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、社員の明細などいちいちチェックせず、月々の天引き額を見るだけですから何事もおきません。
さて、あなたの会社には古狸さんがいるのでしょうか。
ばれたくないというお気持ちはわからなくもないですが、「別に、バイトしたっていいじゃないか」と割り切ることでしょう。
副業分は普通徴収を選択すれば、年々特別徴収が強化されて難しくはなっていますが、会社には知れずにすむ可能性はあります。
どうしてもばれたくないというのであれば、パート分を「給与収入」でなくて「事業収入等(雑所得含む)」で申告し、確定申告でその分の住民税は「普通徴収」を選択することです。ただし一般には給与収入で申告したほうが税金の面では有利になります。
税金の有利さよりも「どうしてもばれたくない」ことを第一目標とするのなら、給与でなくあえて事業所得・雑所得で申告してしまうことです。
お忙しい中、ご丁寧で、とてもわかり易い、ご回答、ありがとうございました。
ご質問させていただき、もやもやしていたものが、スッキリした気がします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>出来る最善の策は、パート所得分を確定申告し、 普通徴収にすることでしょうか…
最善策も何も、そもそも確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、本業、副業それぞれから前払いさせられた所得税との差を、新たに納税する制度のことです。
差がマイナスの数字になるのなら、納税ではなく還付です。
パート分のみの確定申告というのはありません。
また、副業の住民税を自分で納められるのは、副業が給与所得以外の所得の場合のみです。
副業も給与の場合は、普通徴収という選択肢は原則としてありません。
第2表の左下
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>本業の方に、ダブルワークは、ばれたくありませんが…
俗にばれる、ばれるというのは、5月になって翌年分市県民税の課税明細書が会社経由で社員に届けられたとき、給与計算担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あら、この社員うちの給料だけより住民税が多いわね。さては・・・」
と感ずくわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、社員の明細などいちいちチェックせず、月々の天引き額を見るだけですから何事もおきません。
さて、あなたの会社にはお局さんがいるのでしょうか。
お忙しい中、ご丁寧で、わかり易い、ご回答に感謝しております。
ご質問させていただいたことにより、もやもやしていたものが、スッキリした気分です。
ありがとうございました。
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