No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「生計を一にしてる」親族の場合には、親子などで「お互いに扶養義務がある」わけです。
所得税法でも相続税法でも「扶養義務を負う者が扶養者へ支払う適切な生活費」は所得税非課税、贈与税非課税です。
夫の退職金から妻に生活費を支払うのは贈与税はかかりませんし、妻の所得となるのではないので所得税も課税されません。
「生計を一にしてる場合には、まず問題ない」という意見は、上記の点を説明したかったのだろうと想像します。
つまり「生活費として渡してるぶんには、贈与税などかからない。」です。
本例では夫が所有する預金(原資は退職金であれ、長年積み立てた金であれ無関係)を妻名義にするというのですから、生活費の支払いとは言えないです。
贈与行為です。
贈与税は相続税法の中に規定されてますが、「贈与税の納税義務者」の中に生計を一つにするものを除くという規定はない点をご確認ください。
(贈与税の納税義務者)
第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が当該贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していた場合に限る。)
三 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
以下第2項がありますが、省略します。
No.2
- 回答日時:
贈与税に「家計を一つにしてるなら良い」という考え方はありません。
むしろ相続税を減額するために自己の資産を贈与するのは、ほとんど家族です。
生計を一つにしてる者への贈与なら贈与税がかからない、というロジックは基本的に間違いです。
贈与とは「無償で与える」「相手がもらった」ということです。
本例で問題になるのは「一年間だけ借りた」のか「もらった」のかの判断です。
1、贈与行為があったかなかったは本人次第
「あげる」「もらった」の二要素が揃わないと贈与行為は完成しませんので、例えば2歳児にお金を贈与した場合に贈与税がかかるのかどうかという問題があります。
二歳児は未成年ですから親が本人に代わって「もらいました」と意思表示すれば贈与が成立します。
親が知らない状態でしたら、贈与行為はないので「2歳児名義の預金なりは、借名預金である」となります。
2、現実の税務署の判断
一年後に返済しますという「金銭消費貸借契約書」の作成があれば、第三者である税務署長はこれを認めざるを得ません。「あげた」「もらった」という贈与契約ではなく「貸した」「借りた」という金銭消費貸借契約には贈与税はかかりません。
事業資金としてお金を借りたら、贈与税がかかってしまったら大変です。
金銭消費貸借契約書の作成がなく、夫の口座から妻名義の定期預金が作成されていたら「贈与契約があった」と税務署長が判断する可能性は十分です。
現実的に、妻名義口座は解約権を妻が持ってるので、いつでも解約して妻が自由に使用することができます。
「現金での贈与には贈与税がかかるが、一度定期預金にすれば贈与税が課税されない」という話は国税当局は認める話ではありません。
すでに妻名義の定期預金にしてしまったというならば、至急解約して夫の口座に戻しましょう。
「贈与税課税がされる事を知らずに、軽率に名義変更をしてしまった場合には、贈与税の申告書を提出する前または国税当局から贈与税賦課決定がされてな場合には、これを取り消すことができて、その場合には贈与税は課税しない」と国税庁長官通達があります。
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