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土地の貸し主としてのご質問です。

家の解体に関しての話し合いで、一度は話がまとまり、準備をしていたのですが…

借り主の方が一方的に話をひっくり返し、自分達の意見を言うだけいっていきました。

話し合いの場を最後にもうけたいと思い、
話し合いが出来るまで、地代の受け取りは出来ないとお断りしました。

その後借り主より、文面や連絡は一切ありません。

この場合、貸し主としてどーすることも出来ないと思いますが、もし出来ることがあれば教えて頂きたいです。

契約書もあと1年で切れますので、文面で契約更新しないとの通知を送ろうと思っています。そこで出てくる「正当な理由」とはなんでしょうか?

介護が必要な家族がおり、施設に入れれる余裕が全くなく、土地の売却費用で施設に入所させたいと考えていますのと、空き家になって一年近くになり、交通や子供達のスクールゾーンになって、もしもの事があったら借り主の負担も大きくなると考え更新しないのもあります。

それでは正当な理由にはなりませんよね?

また、借り主が法的手段を取らずに、今後地代を払わずに半年以上たった場合、払わずに平然と過ごせるのでしょうか?

一応契約書の中に地代の未払い・滞納の場合契約解除としています。


本当に悩んでいるので、借り主側と貸し主側の両方の意見をお聞かせください。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 建物自体は一年近く空き家で…シロアリで何回か補修工事をしている。
    物件としては価値がないと言われた建物です。

    解体費用は200万円かかると言われていました。

    店舗保障料50万円


    提案をしたのが、建物自体を放棄して貰えば、解体費用の半分の負担と中の家財道具は業者が処分する。

    まとまったお金がないのであれば、売却金で一時的に解体費用と保障費用を全額立て替えるので、月々の返済。利子は取らずにかかった分だけ。


    借り主は早く解体したい。との気持ちは変わっていないようでした。
    お金の問題です。

    この提案は借り主にとって、損する話なのでしょうか?

      補足日時:2016/03/02 17:47
  • 月々の返済は4万~3.5万でと考えております。

      補足日時:2016/03/02 17:54

A 回答 (4件)

>店舗保障料50万円


保証料とはもともと預かっていたお金ですよね?
地代が滞納した時に使うお金なのですし、最初からあなたのお金ではありません。
返すお金であって、払い出すお金ではないですよ。

>月々の返済は4万~3.5万でと考えております。
借主が返済するのですか?
廃墟同然の建物が建っていたとしても、借地から出ていってもらうならば、解体費用は全額持ちます、引っ越し費用は全額出します、それにいくらかプラスします、という感じになるのが普通です。
地主側に100万は最低でも掛かりますよ。
借地権にはそれ以上の価値があるのですからね。
更新が近いなら、100万もらって出ていくのすら損になります。
更新の時ならば、建物の価値は0でも土地は時価の6割はで売れる算段なのですから。
建物買取請求権を行使されたら地主は拒否できません。
その時点で売買成立です。
旧借地借家法は借主にとても有利な法律なのですよ
だから前述のように、100万くらいならば、地主が損をしてもお金を払って出ていってもらう方が安上がりになるのです。


ネットで情報集めをしたら、もともとの提案をのむことは絶対にしませんよ。
あなた自身も弁護士なり専門家に相談して対応する方が良いです。
http://blog.goo.ne.jp/uniontama0601/e/e34382af8d …
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地主が地代の受け取り拒否をするなら、それは滞納には当たりません。


それに手渡しでの支払いを拒否されたとしても、法務局に供託すれば済むことですしね。
地代に関してはあなたとの話合いをする必要もなくなります。

あと1年で更新ならば、借主さんは、借地権付建物を時価で買い取ってもらう権利(建物買取請求権)を行使してくるのではないかと思います。
更新前なら更地にして返さなければなりませんから、解体せずに出ていっても良いですよ、が通じますからね。
だから今になってごね始めたのでしょう。

地主と言えども借地は自分の自由になる土地ではありません。
出ていって欲しければ、それ相応の金銭の準備をするしかないのです。
借地権だけでも借主に路線価の6~7割の費用を支払うことになります。

あなたが契約を盾にするならば、借主は法律を盾にするだけですからね。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご説明ありがとうございます。

話し合いを契約者同士したかったのですが、先方の奥さんの乱入で話し合いも出来ず。
和解と言う意味で話し合いをしたかったのですが、無理のようです。

補足に書いた提案も相手方には損だと思われたのかもしれませんね。


ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/02 18:17

ちなみにあんさん、これはでけまへんで!


>一応契約書の中に地代の未払い・滞納の場合契約解除としています。
あんさんがこれを言ってまっから
>話し合いが出来るまで、地代の受け取りは出来ないとお断りしました。
せやさかい先方はんはこれを行使してきまっせ〜!
>借り主が法的手段を取らずに、今後地代を払わずに半年以上たった場合、払わずに平然と過ごせる
まっ!早々に弁護士はんに相談でんな!
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弁護士に相談した方が早いですよ!


専門家に任せるべきです!

自分で悩んでいても悩んでいるだけで何の進展も無いですよ!
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