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こんばんは。

契約期間満了により、H28年1月~H28年4月までのの業務が終了します。
この場合、雇用保険は自己都合として扱われると聞いています。

質問ですが、失業保険の受給資格は退職日からさかのぼって2年の期間内に「被保険者期間」が12ヶ月以上ある時との事ですが、この被保険者期間とは雇用保険に加入していた時期という事でしょうか。
また、2年の間に離職期間があっても通算していいのでしょうか。

先日ハローワークに行き加入履歴照会をした時、H27年2月から数ヶ月加入していた時期もあったのですが、ここからは期間が切れているので含める事はできないと言われ混乱しています。

H27年2月以降ですが、別の仕事で数ヶ月加入期間があり、そこは含める事はできるが今回4月で終了する期間を計算に入れたとしても12ヶ月満たないので受給資格なしと言われました。

ハローワークの人の説明で、退職日からさかのぼって2年という言葉はありませんでした。
私の場合ですとH28年4月からさかのぼって2年間ではないのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

正しくは、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上」で、


「雇用保険に加入していた期間のうち、離職の日から遡って1カ月ごとの期間に賃
金支払いの日数が11日以上の月を1カ月」とカウントします。
それで、「12ヶ月以上」を満たしていますでしょうか?
※失業給付を受けた期間は対象外ですので、ご注意願います。
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平成27年2月以降 現在までの加入期間が問題であって


それ以前の平成27年2月までの10ヶ月に加入していなければ、現状では受給資格はない。

逆に言えば 今回ここで途切れても新しく10か月以内(29年1月末まで)にその12か月に満たす条件が出来れば受給資格が発生すると考えればいいのではないですか?
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