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マンション管理組合の理事会の議事録を理事長と管理会社が示し合わせて虚偽の内容に改竄・作成し組合員に配布しました。
・背景には大規模修繕工事の委託を理事長が管理会社に指名しようと画策している事が有ります。
・議事録の署名者は理事長と丸め込まれた理事2名です。
・次の理事会で修繕委員長の私が虚偽事項について矛盾点を詰問し、理事長から「議事録の捺印はメクラ判」との発言を引き出しました。(録音済)

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    *実害は、直接的には組合役員選挙違反行為です。(引いては、管理組合の規約・運営の棄損です。)
    ・当該マンションは投資用ワンルームマンションで、組合員は管理に無関心で役員の成手はなく貴方任せの状況です。(その為、役員報酬制度を設けています。)
    ・理事長はこの状況を悪用し、理事長に進んで立候補し、管理会社と懇ろになる道筋を作っています。
    →大規模修繕工事に係わる理事長の私に対する脅迫行為を含め妨害・違反の状況証拠は沢山有ります。(弁護士の指導もあって録音済。)
    ・当該決算理事会で、以前の修繕工事において理事長の単独決済と知り合い業者への発注疑惑について追求し、次期の役員就任を辞退するよう求めました。
    ・これに対し、理事長は私を次期役員にさせないよう他の理事と共謀し選挙制度を悪用しました。つまり、選挙によって私を排除する方策を取ったわけです。

      補足日時:2016/03/04 21:05
  • プンプン

    *次の理事会で「組合役員選挙についての異議申し立て」を行い関連質疑をしたところ、文書で質疑するよう求められ質疑が中断されました。(管理会社に議事録音を求めたが、理事長の拒否された。:自己録音済)
    ・そのため、質疑文書を立候補者全員に管理会社経由で送付しましたが全員とも無回答です。
    ・ですが、関連質疑の中で立候補者1名に立候補手段を問い質したところ、「立候補届出用紙」を管理会社に提出したと発言し、先の理事会で立候補表明したとする当該議事録内容との矛盾を理事長に問い質すと先のメクラ判発言が有りました。→現在は、管理会社に勝手に作成したのかと問い質しています。
    ・次いで、管理会社に当該立候補届出用紙の閲覧を申し出ると、今度は当該立候補者が個人情報保護を理由に閲覧を拒否しているので見せられないと言い出しました。→管理会社に何の法的根拠で個人情報保護の対象になるのか問い質しています。

      補足日時:2016/03/06 12:29

A 回答 (5件)

こんにちは



ご質問の件は、文書偽造には当たりませんが、当該理事長らの行為は、区分所有法上の罰則規定や刑法上の背任罪に当たる可能性があります

私文書偽造は、端的には、無断で他人の署名や印章を使用し書類を作成した際に問われる罪です
ご質問の場合だと、規約あるいは区分所有法所定の手続に従って、議事録の署名押印をすべき者が自らの名で当該行為を行っていると考えられます
したがって、文書偽造には当たりません

しかしながら、議事録内容の虚偽に関して理事に何も罪を問えないかといえば、そうではありません
区分所有法71条3項では、議事録の内容の虚偽記載について20万円以下の過料を処す罰則があります
これは集会議事録についての定めではありますが、理事会議事録にも適用される可能性があります

最後に、もし理事長が地位を利用して不当に利益を得るか、他人に損害を生じさせる目的で財産上の損害を生じさせた場合には、より罪の重い背任罪(刑法247条)となります。(後者の場合、金銭的な実害が生じている必要があります)
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。
ご意見を参考にさせていただき、攻め方を再考してみたいと思います。

お礼日時:2016/03/09 09:00

議事録の虚偽作成は、刑法159条の私文書偽造の罪に問えますか?


   ↑
偽造というのは、名義人を偽ることをいいます。

つまり、Aが書いた文書をBが書いた、と偽るのが
偽造です。

内容を偽るのは虚偽文書作成といいまして
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書
において成立するだけです。
(刑法160条)

その議事録が、名義人を偽らず、内容だけを偽った
のであれば、刑法159条の私文書偽造罪に問う
ことはできません。
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。
虚偽作成と偽造の違いが分かりました。
何とか理事長の不正行為を正すべく、その取っ掛かりとしているのですが、もう少し勉強してみます。

お礼日時:2016/03/09 08:57

あなたが理事なら虚偽の記載を正すように言うことはできますよ。


めくら判でごまかされて引きさがれば引き下がればそこまでです。
後の理事会議事録はどうなってるの?
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。
関連する詐欺事案を国土交通省に告発し、管理会社に行政指導が入りました。

お礼日時:2016/03/09 08:54

問えません。


理事長が作成したのであれば内容が虚偽であっても偽造ではありません。
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。
虚偽作成と偽造の違いが分かりました。

お礼日時:2016/03/09 08:52

確かに文書偽造ですが、今のところ実害はないのですよね。



とすれば、正しい議事録を作成させれば済むと思いますが。

処罰としては、管理規約で、理事長は理事の互選ということになっていると思いますから、理事長は辞めさせて、理事会にて他に理事長を選べば良いと思います。

また、これも管理規約によりますが、理事は総会で承認されているはずですから、理事長および署名理事2名の理事そのものを辞めさせたければ、臨時総会で辞めさせて、別の区分所有者の理事就任を承認してもらえば良いですね。

さらに、管理委託契約によって、議事録の下書きは管理会社の業務になっていると思いますから、これの虚偽作成として、管理委託契約を解約し、新たに管理会社を選定することも可能です。

管理委託契約によって、理事会議事録のコピー代や郵送費などが管理組合負担となっているのであれば、理事長あるいは管理会社に負担させましょう。

法的手段に訴えることは可能ですが、管理組合全体の利益を考えれば、正しい議事録の作成・配布と理事長、署名理事、管理会社の処罰で決着させた方が現実的だと思います。
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。
管理組合が機能不全状態のため、穏便な解決法方は難しい状況です。
他の組合員に実情を伝えることが阻まれています。

お礼日時:2016/03/09 08:49

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