有限会社の代表取締役社長はAさん、Aの母は100%の株を保持するBさんである。いわゆる家族経営です。現在、社長のAさんは会社名義の土地/建物(5000万の価値)を自宅兼職場として住んでいる。Bさんの財産は株100%+Bさん名義の土地/建物(5000万の価値)を所持している。Bさんの遺言書によってBの全財産を第三者であるCさんに譲るとした場合、子供のAさんは1/2を遺留分としてCさんに請求できると思いますが、Aさんとしては株と会社名義の土地はなんとしても死守したいと考えてます。さらにBさんの土地/建物も少しでも手に入れたいと考えてます。どのように遺留分を請求するのが賢いやり方なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税理士事務所・司法書士事務所での勤務経験のある者です。
会社の株の評価には、当然会社所有の不動産を加味することとなります。
会社が赤字続きなどで、繰越欠損があるような場合には、会社名義の不動産を含めた会社の評価が0になってしまう場合もあります。
遺留分減殺請求を行っても、原則金銭での解決を目指すものであり、Cさんとの協議により会社の株を得られなければ、会社を乗っ取られ、会社名義の不動産もCさんの自由になってしまうことでしょう。
代表取締役とか社長とか、会社経営している人でも勘違いしやすいのですが、会社は株主のものと考えるべきです。
これは、株主の協議である株主総会により取締役をはじめとする役員を選任するためです。株主である社長、いわゆるオーナー社長と呼ばれる人は、私物化することも可能でしょう。しかし、身内とはいえ、株主と代表者が異なれば、親族間の仲たがいや相続などでの他の相続人間との協議により、会社が存続できないということもあり得るのです。
有限会社は、株式というものがありませんでした。しかし、現在は株式会社の一部とされましたので、株という認識で間違いはありません。
認められるかはわかりませんが、Bさんの了承(株主総会の決議)を受け、有限会社の増資を行うことですね。現在資本金が300万円であれば、300万円超の増資を行い、Aさんがそれを引き受ける(購入)し、その分の金を会社に入れる。そうすれば、過半数をAさんが相続するわけですので、簡単に役員を解任されたりすることもないでしょう。上手に言い訳した増資してしまうのも方法でしょう。
私であれば、この機会にBさんから離れるということも視野に入れるかもしれません。会社をつくるのは、数十万円あれば可能でしょう。
自宅兼職場ということですから、移転もさほど難しくはないのではありませんかね。
代表者として顧客との人脈や信頼関係が築けていれば、別に大きな問題はないことでしょう。
あとは、親子の問題として、Bさんが遺言書を残すのであれば、せめて会社の存続のこととAさんの住まいの問題を考え、会社の権利だけは相続させてほしいと願い出るしかないことでしょう。
No.3
- 回答日時:
非上場会社の株式は、相続税の場合は、一定の評価基準で評価されます。
詳しくは国税庁のHPを参照してください。
有限会社の場合は、株では無く、出資金だと思いますが、評価は株に準じます。(出資金を一株50円の株式に換算したのち、株式評価を行い、株式売却時の法人税相当額を控除して、株式評価額を出資金に再換算します)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
No.2
- 回答日時:
Aさんとしては株と会社名義の土地はなんとしても
死守したいと考えてます
↑
会社の土地は、相続の対象にはなりません。
会社の土地は会社の所有物だからです。
対象になるのは、Bが持っている株と不動産です。
だから会社名義の土地には遺留分請求は及びません。
どのように遺留分を請求するのが賢いやり方なのでしょうか?
↑
株がいくらに評価されるかですね。
5000万円として評価されるので
あれば、
Cが土地建物を取得し、Aが株を、という
ことにするのが合理的でしょう。
株がそれ以上であれば、その分は
金銭で補填したいが、どうだ、と
相談です。
原則、協議で決めることになりますが、
協議が整わなければ調停あるいは
裁判で、ということになります。
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