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例えば、一時払終身保険(一時払保険料1000万円)で、
契約者:父
被保険者:子
死亡保険金受取人:父
という契約形態で契約していましたが、父が死亡したため、契約者は子、死亡保険金受取人は孫(子の子)に変更したとします。相続評価は父が死亡した時点の解約返戻金800万円で評価。

その数年後、解約返戻金が元本を上回ったので解約(解約返戻金1100万円)した場合、一時所得の対象となりますが、その必要経費は1000万円でよろしいでしょうか?
それとも相続時の評価800万円でしょうか?

A 回答 (1件)

>必要経費は1000万円?


>相続時の評価800万円?

1000万円です。

相続時の評価はあくまで相続時の評価です。
生命保険は相続時の解約返戻金となっているし、
株などは相続時の株価です。
相続税を算定するための評価額であり、
相続時のことはそこで完結していると
考えればよいと思います。

いかがでしょう?

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4660.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私もそうあるべき(800万円は単に相続時にそう評価したというだけであって一時払保険料1000万円が必要経費になる)と思っています。

ただ、数年前の二重課税問題(最高裁判決が出た件です)で
月払1万円を3回はらっただけで死亡して3000万円の死亡保険金を年金で受け取った場合、それまでは必要経費は3万円(1万円×3回)でしたが、それ以降は相続評価の3000万円が必要経費になりましたよね?(細かい計算式はともかく、考え方として相続評価した分は差し引き、それ以降に増えた部分に課税する)
それがあってちょっと気になったものですから。

お礼日時:2016/03/05 23:01

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