住宅街で朝も早くからお巡りさん駐禁の見回り。恐らくご近所で道路にバイクを完全に出した形で止めているのを良く思わなかった誰かから警察に通報、取り締まりした模様。有る意味こちらはついで........。
家のバイクも片方のタイヤは道路に置いた段差を乗り越えるための平たいブロックにタイヤが半分乗った状態。厳密には出ているので今回は口頭注意だそうです。ご近所のバイクはわざわざカヴァーをめくってナンバープレートを写真撮影、黄色のステッカーで「駐車禁止」の張紙をされていました。
そこで質問。この場合、敷地内に完全にバイクが入っていれば(=タイヤが乗っていれば)横から見て出ていても「可」なのでしょうか? それとも完全に敷地内に見た目も収まっていないと「不可」でしょうか? 極端に言えば、1センチでも見た目にはみ出していたら「不可」?
お廻りさんに直接訊けば良い事ですが、10年近く同じ状態で、過去に近所の駐禁取締りの際も一度も言われた事がないので、少々困惑しています。お巡りさんとしては、「何度か注意して改善なければ駐禁での切符も有りえる」という話だったので、通報が有ったので取締りは確実にしました、という事実優先。法規上は厳密に言えばダメですが.......といった限りなく灰色の答え。
「~だろう」という意見は不要ですので、かつて同様の体験をされている方、明確な規定をご存知のかた「のみ」回答お願い致します。
経験者のお知恵拝借。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私もかつて商店街に面した道路に自宅があり、車庫も道路に面していました。
もともと車庫が狭いので車を前向きに置くまで突っ込んで車両の後ろ側にバイクを置いていました。あるとき誰が通報したか分かりませんが、お巡りさんが来て、あなたのバイクは駐車禁止の場所に駐車しているから、次回は気を付けてと言われ、今度来た時は違反切符を切ると言われました。私のバイクが歩道に差し掛かっていて、歩道を通る通行者や自転車の通行の妨げになっていた模様です。なので何故に違反かを質問すると「歩道も道路の一種です。歩道の縁石上にあっても、これは駐車違反にが該当する」ということです。私の知り合いに警察関係の仕事をしている人に尋ねると『道路交通法による「道路」とは車道の事ではなくて 第2条に用語の定義がありますが、これを読むと「歩道」も「道路」に含まれている』とのことです。以下に条文がありますので転記したものを以下に表示します。歩道について、第二条1項2号で
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分を いう。
と定義されています。
ですから、歩道は道路の部分ですから、駐車禁止に指定された「道路」に含まれます。
そこで質問文の中で「敷地内に完全にバイクが入っていれば(=タイヤが乗っていれば)横から見て出ていても「可」なのでしょうか?」とありますが、これはどこの敷地ですか、歩道の縁石を除いた部分からはみ出していないと解釈してもいいんですかね。
「道路標識で駐車を禁止されている道路」の場合には、車道・歩道の区別なく駐車禁止になります。
ただ個人的に思うに「ご近所のバイクはわざわざカヴァーをめくってナンバープレートを写真撮影、黄色のステッカーで「駐車禁止」の張紙をされていました。」とありますので、随分と徹底ぶりが伺えますね。普通はそこまではやらないと思っていましたので、大変驚きました。もしお礼の回答を頂けるのであれば、その駐車禁止の場所を教えてもらいたいくらいです。
バイクは完全に敷地内です。ただ、横から見ると道路側に数センチタイヤの膨らみの部分が出ている状態です。
確かに例えばトラックを敷地内に止め、完全にタイヤが入っていても、荷台が道路にはみ出していたとしたら道路にはみ出ているので、程度の差こそあれ、見た目も敷地内が原則とは思いますが、数センチ出ていたらダメとなると、現行の駐車場で出て居ない車(家はバイクですが)を探す方が難しいと思えます。
ナンバープレートまで撮影はわたしも初めて観ました。
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