No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>15日をすぎて申告したらペナルティー金みたいなものはあるのでしょうか?
確定申告については、申告した結果納税額が発生する場合は、期限後申告となり15日を過ぎますと本税(万単位切り捨て)に対し無申告加算税がかけられます。(自主的な期限後申告であれば5%でその加算税額(百円未満切り捨て)が5000円未満であれば不徴収です。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
それ以外に延滞税が付きます。これは申告ではなく納税日がいつかで計算します。法定申告期限(平成28年3月15日)から申告してから(法定申告期限ではありません。)2か月以内に納付すれば、年2.8%(平成28年現在)で日割り計算、それを超えますと年14.6%で日割り計算で延滞税がかかります。ただし、計算結果が1000円未満であれば不徴収です。
たとえば27年分の申告を平成28年7月31日に申告し10月31日に納付した場合は、平成28年3月16日から平成28年9月30日まで年2.8%ですので本税×2.8%×199日÷365日と平成28年10月1日から31日まで年14.6%ですので本税×14.6%×31日÷365日の合計が延滞税となりその結果が1000円以上であれば百円単位切り捨てで課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
なお、申告した結果が還付申告となる場合は15日を過ぎてもペナルティーはありません。
ただし、申告する期限は平成27年12月31日から5年間ですので平成32年12月31日までに申告しないと時効となり還付申告は受けれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
No.3
- 回答日時:
>前年(平成26年)より、平成27年の時の方が収入が多く、元働いていた会社の方も申告しているとき、(特に私の方も扶養控除等の記入なし)、住民税等の支払いの用紙がくるとの事なのですが…
いいえ。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税で、所得が前の年に比べ多いとか少ないに関係なく、課税されるだけの所得があれば課税されます(住民税の納税通知書がきます)。
>このような場合も確定申告するものなのでしょうか?
確定申告とは「所得税の確定申告」です。
住民税どうこう関係なく、課税されるだけの所得があったなら、翌年、確定申告しなければいけません。
No.2
- 回答日時:
すみません。
質問の内容が分かりません。平成26年より平成27年の方が収入が多い。
元働いていた会社の方も申告?
なんの申告ですか?
転職でもされたんですか?
住民税等の支払いの用紙くる...
転職された場合、納税通知が家にくる
場合もあります。(普通納税と言います。)
このような場合....
どのような場合でしょうか?
転職したら、確定申告しないとだめか?
って感じでしょうか?
たぶんした方がいいでしょう?
もう少し時系列にあなたの状況を
説明してもらわないと何が疑問
なのかも分かりません。
いかがでしょうか?
早急のお返事ありがとうございます。今年から自営業になったので会社は昨年で辞めたのですが、今年の住民税の納付等の疑問が沸いてしまい、こちらで伺ってしまいました。すみません(汗)
No.1
- 回答日時:
何の収入があるのか言わないと確定申告するかどうかわからないよ。
基本1か所の給与で2000万円以下の者でかつ会社で年末調整を受けていれば申告義務はありませんが・・・
申告が必要な者とは給与以外の所得が20万円以上であれば申告が必要です。
申告が不要な方でも医療費が10万以上あるとか住宅ローンを受けており、給与の源泉徴収税額があれば還付申告を受けれます。
早急のお返事ありがとうございます。普通に会社員の収入です。(その他の収入はありません。)申告期限が15日までとの事でしたので、延滞課税を気にしてしまいこちらで伺ってしまいました。初歩な質問にお答えいただきありがとうございました。
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