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社会保険に加入しながら
他のバイトをする予定です
《週2、8時間勤務》
この場合、社保に入っていないバイト先の
控除(住民税、源泉所得税)は、
社保加入の会社と重複して
払わないといけないですか??

市役所に聞いたら社保は会社に聞けと言われ、
会社の税務課に聞いたら確定申告を自分でやれと
言われました。
初めてダブルワークするので分かりやすく
知りたいです!よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!
    両方の職場で支払って、最終的には
    確定申告をしないといけないてことですか??

    社保に入ってない方からも
    保険料とか引かれる感じですか??
    何もわからずすみません、、、

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/08 00:20

A 回答 (5件)

>社会保険に加入しながら他のバイトをする予定です《週2、8時間勤務》


 ・実際の所、上記の働き方だと
  雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料・・・は引かれない
 ・引かれるのは、所得税だけ ・・・金額は下記の右端の「乙」欄の金額になる
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
  ※本業の方で引かれている所得税は「甲」欄の金額
 ・住民税は、本業・副業をまとめて、翌年確定申告することにより、まとめて本業の会社の方から引かれるようになります
  ※確定申告をすることにより所得税の金額が確定する(今回の事例なら若干還付される)
   確定申告の内容は市に送られるので、市で住民税の金額を確定する→本業の会社の方に通知が行く→本業の方の給与から天引きされる
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
解答分かりやすく助かりました!

お礼日時:2016/03/08 14:46

>控除(住民税、源泉所得税)は、 社保加入の会社と重複して…



味噌もくそも一緒にしてはいけません。
個別に考えないとだめです。

・所得税・・・そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

つまり、副業が「給与」である限り、副業からも仮の分割前払いをさせられ、確定申告で皮算用と狩りの成果とを照合するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

・住民税・・・前年所得を元に算定された確定額であり、4/1 現在で在籍している社の給与からのみの天引きです。
副業からの天引きというのはあり得ません。

・社会保険料・・・副業の給与額が一定限以下の場合は、徴収がありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ダブルワークしたこと無くて何も
分からなかったので勉強になりました!

お礼日時:2016/03/08 14:44

住民税は、今すでに特別徴収(給与から天引き)されているのですか?


住民税に関しては主となる勤務先で引かれるだけで、他からは引かれません。
社会保険料も今加入している会社からしか引かれません。

所得税は、副業先には扶養控除等申告書を提出しませんので給与額に関わらず引かれることになります。
おそらく、最終的には多目に引かれることになるので来年確定申告されたら還付になるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
まだ勤務始めてないので引かれてません。
確定申告今までしたことないので
勉強になりました!

お礼日時:2016/03/08 14:42

>両方の職場で支払って、最終的には


>確定申告をしないといけないてことですか??
そのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>社保に入ってない方からも
>保険料とか引かれる感じですか??
それはありません。
必要ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
何もわからなかったので
助かりました!!

お礼日時:2016/03/08 14:41

>社保に入っていないバイト先の


>控除(住民税、源泉所得税)は、
>社保加入の会社と重複して
>払わないといけないですか??

もちろんです。

例えば、
年間給与収入103万の人は
給与所得控除65万
基礎控除38万
を引いて、課税所得は0で
所得税は非課税となります。

しかし、これに
年間収入60万の副業の
給与収入があると、
副業だけなら非課税なのに、
本業と合計すると、163万。

給与所得控除65万
基礎控除38万
を引いて、
●課税所得は60万。
所得税率5%をかけると
60万×5%=3万円
が所得税として課税
されるのです。

上記の
給与所得控除は
あなたの給与収入の合計から
基礎控除は
あなたの給与所得の合計から
引かれるもので、それぞれから
ダブルで引くことはできません。

逆に言うと源泉徴収される
所得税は副業では多目にとられる
はずです。
そして確定申告をすることで
還付されるかもしれません。

住民税は例示したように
合算された所得から翌年
納税することになります。

社会保険は副業では加入しない
でしょうから、ダブルでとられる
ことはないです。
本業の収入だけで保険料が決まる
ので、これは得です。

疑問点はこんなとこですかね?
いかがでしょう。
この回答への補足あり
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