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個人事業主です。税込み処理で申告しています。
備品を輸入したのですが、仕訳がわかりません。
仕入れでは無く、事業用の備品を輸入しました。

輸入した本体の総額は85万円で個人のカードで支払い。
42500円の物を20個で、85万円ですので、減価償却資産にはせず、備品費で一括処理する予定です。

後日、商品が届いて、税関で消費税32000円 地方消費税8000円を現金で支払いました。
関税はかかりませんでした。

備品費     850000  事業主借  税区分は対象外
仮払い消費税   40000  現金    税区分は非課仕入(弥生の青色申告で自動表示)

で、良いのでしょうか?
税込み処理なので、ダメな気がしています・・・・

どなたか、教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

ダメですね。




輸入時に、
〔借方〕備品費 850,000/〔貸方〕未払金 850,000
〔借方〕仮払税金 40,000/〔貸方〕現 金 40,000
です。

カードが引き落とされた日に、
〔借方〕未払金 850,000/〔貸方〕事業主借 850,000


《注》
①「仮払税金」:「仮払金」でも良いが、消費税を申告する時に、4万円を差し引くことを、絶対に忘れないように。
②85万円の備品は、決算日に棚卸をして、未使用の物が残っている場合は、未使用分を「貯蔵品」に計上しなくてはなりません。
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税込方式なら決算整理まで消費税の勘定科目はありません

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>個人事業主です。

税込み処理で申告…

何を税込み申告しているのですか。
所得税?
それとも消費税?

というか、消費税は課税事業者なのですか、免税事業者なのですか。

>個人のカードで支払い…

個人のカードでって、個人事業である限り、事業用の財布や預金はすべて個人のものであって、団体のものではありませんけど。
(法人なら○○会社という団体のものです)

いずれにせよ、カードの名義などどうでも良く、最終的に引き落とされる預金が事業用か家事用かの区別をしないといけません。

>備品費     850000  事業主借  税区分は対象外…

・カード払いは「未払金」
・もし、免税事業者なら税区分など無用。無用というか消費税を意識してはいけない。

>仮払い消費税   40000  現金…

・もし、免税事業者なら「備品費」のうち。税区分など無用。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。 本則課税事業者です。

お礼日時:2016/03/09 08:22

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