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クレジットカードの不正利用

車場荒らしにあい、クレジットカードの盗難。限度額イッパイ使われました。
カード会社からは自動車に置いていたお客様の過失として、補償はきかないと。
こんなことってあるのですか?

A 回答 (5件)

>車場荒らしにあい、



ここがクレジットカード会社の判断基準です。車はウィンドガラスも閉めて確実にドアロックしていたのでしょうか。法律に違反しない駐停車で確実にロックされていたのなら不可抗力で質問者さんには責任を問われません。

>カード会社からは自動車に置いていたお客様の過失として、

 今のETCカードはクレジット機能付きが主流です。ETC無しのカードでしょうか、この点も再度カード会社に問い合わせしてみることです。

 財布とか免許証も盗まれたのでしょうか。警察も器物損壊・窃盗事件として調べていますが市役所の消費生活相談室に相談してみてください。専門家からのアドバイスが大切です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

財布、免許証はとられていません。
ナビは外されてました。
車両保険はおりました。

なのに、クレジットカードだけは補償がききません。
警察の方に聞いたら、この場合で補償がきかない例は今までにないと。

泣き寝入りでしょうか。
悲しいより、悔しいです。

お礼日時:2016/03/10 17:13

どういう店で使われたかにもよるんじゃないですか。


店でカードを使用するとき、店はカードの裏にあるサインとその場で書いた署名とを確認する義務があり、本人のサインと明らかに違うのなら(たとえ家族のカードでも)販売しないはずであり、それでも売ってしまったのなら店にも責任があると言えます。

カードにサインをしていなかったのであればあなたの責任大です。

署名ではなく暗証番号の場合、暗証番号が推測されやすいとか初期設定のままだったりすればやはり過失は大だと思います。

ネット販売の場合は防ぎようがないので定款にのっとるしかないと思います。でも警察に届けて犯人を捕まえてもらう。詐欺罪になるので(もちろん窃盗も)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

明らか転売目的の品でした。
それはカード会社もわかってるはずです。
今までの購入履歴をみたらわかるはずです。
購入パターンが違う場合はカード保有者に連絡する場合もある。
と、なっているのに。
犯人を特定するしかないのでしょうか。

お礼日時:2016/03/10 11:38

>どうしても納得がいきません。



いいえ、納得しているはずです。

カード作成の際、このような事例では保証しない(出来ないでは無い)事が示された規約に同意しているからです

知らない、読んでいないは通用しません。

支払わなければいわゆるブラックリストに入り、
詐欺で警察に厄介になるのは質問者さんです。

車上荒らしは警察が別の物として捜査します。

カードを家に置きっ放しで子供がスマホゲームの課金に使っても同様です。

>こんなことってあるのですか?

カードはカード会社から貸与されている物であり質問者さんの物ではありません。

貸した物を大事に管理するという信用を質問者さんに与えていたのにそれを裏切られた。

カード会社からみれば犯罪者は質問者さんですよ。
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この回答へのお礼

天沢さまのおっしゃること、ごもっともです。
私の認識の甘さだったのですね。
その甘さをカバーしてもらえるのが補償ではないのかと。
都合がよいのでしょうか?
検索もイッパイしました。
補償してもらっているケースも多かったのは事実です。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/10 08:22

「車上荒らし」な。


 クレカは現金と同じような物。限度額100万のクレカは100万円が入った財布と同じです。
 それを車の中に放置してあったのだから、カード会社の言い分ももっともだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
クレカは現金と同じ。
本当にその通りですね。
わかりやすい説明ですね。

お礼日時:2016/03/10 08:25

盗難が判った時点で、カード会社にカードの使用差し止めの


依頼が必要です。これは盗難が分かり次第ただちに行う必要
があります。電話で連絡です。これを行っておけば、万一
不正使用があっても保険で持ち主は免責となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろんカード会社にも、警察にも届け出、カード会社に受理番号も連絡済みです。
なのに、自動車に置いたお客様の過失として、補償はいたしかねます。
と、連絡がありました。
どうしても納得がいきません。

お礼日時:2016/03/09 23:36

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