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故意で名義貸しで預金口座を開設したわけではないのですが、夫の義理の母親にうまくごまかされて、
結果的に名義貸しという形で預金口座を奪われてしまいました。最後にこの預金口座はないものと思ってといわれ騙されたことに気づきました。
口座を作るとき、以下の状況で作りました。
・印鑑と入金するお金 義理の両親が用意したもの。
・口座名義人は私(嫁)名義で、住所と連絡先は義理の両親の自宅と携帯 
 現住所と違うため、窓口の方には、実家ですと義理の母が伝えた。
・預金通帳と申込み用紙控えと印鑑はすべて、義理の両親の懐へ・・・
・余計な郵送物は届かないようにお願いしていた。

義理の母がなぜそのようなことをしたのか?(推測ですが)
・一つは、義理の両親の祖父母の相続分を少しずつ移しているのか。

・もう一つは、一人っ子の夫に財産がすべて把握されないため、親子の場合、1/2ずつ相続権が発生し、仮に2000万あったとしたら、1000万はもらえるとなれば、夫もだまっちゃいないだろう。しかし、親としては、自分たちの財産は自分の命が尽きるまですべて懐で守っておきたい。というのが、本心ではないかと思います。

そこで心配なことは、私(嫁)まで巻き込まれないか心配です。
①仮に、義理の父に先立たれ、母と子が相続をし、隠し財産を知らされないまま、そのあと、母が亡くなり、子(夫)へ隠し財産(名義貸し口座)を受け取った場合。
これらの過程のなかで、税務署に知られることはありえるのでしょうか。
そうなった場合、罰則はあるのでしょうか?
※私たち夫婦と両親は遠距離に住んでいます。

②私が親から相続を受ける場合。
私の両親は、父一人です。相続を受けた場合、私がすべて引き受けることになります。
現時点ですと、相続税がかかってしまいます。
リフォームなどして節税対策も検討してますが、それでも追いつかないかもしれません。
私の名義の預金口座はすべてチェックされると思いますが、住所や連絡先が義理の両親のところにある場合は、税務署は気づかないのでしょうか?

③あまり考えられませんが、名義貸しの口座が犯罪する人のもとへ売買されたら・・・

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/03/11 22:57

>夫の義理の母親にうまくごまかされて、



そんな言い訳は通用しません。
知らなかったとか、騙されたとか子供じゃないんだから。

自分の名義なんだから銀行に行って、解約しなさい。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。
問題が起きる前にことを済ませたいと思います。

お礼日時:2016/03/11 22:58

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