No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通違反で簡易裁判所に行くのは、罰金の支払いだけです。
それと窃盗は被らないので大丈夫。
しかしながら、たかが33kmオーバーで簡易裁判所に呼び出されたということは、一般道での違反。
この場合は、罰金を簡易裁判所で通達されます。
まず加点が6点で一発免停です。
一般道での30km以上の違反は赤切符なので、前科が付き反則金25000円ではなく、80000円~の罰金になります。
その場で納金できないと、後日罰金の分、刑務所に懲役です。
※1日当たり5000円。80000万円で16日間。
※頼めば日にちの猶予はちょっとだけ可能です。
しかし、絶倒の方が問題です。
交通違反の赤切符で既に前科2犯です。
つまり今回が3犯目です。
当然、前にも窃盗で罰金刑にされているので、今回は執行猶予は難しいでしょう。
ま~でも万引きなら懲役1年か、罰金50万円だと思います。
出頭日まではおおよそ10日。
そのまま拘留されて、初公判まで約1ヶ月拘留されます、公判が2回になればさらに1ヶ月ほど追加拘留されます、
罰金刑でしたら10日または20日経過後に検察庁で罰金を支払えば釈放されます、起訴猶予の場合はなにもなく釈放、不起訴は逮捕歴だけが残りますが前科なしの釈放です、起訴の場合は弁護士などを通じて保釈申請ができますのでお金が用意できる場合は申請してみれば通るかもしれません。(最近は高額で100~200万円は必要ですがきちんと裁判に出席し、すべて終わり刑が確定すれば全額返金されます。)
以上のように起訴まで行き保釈なしの場合でしたら逮捕から2-3ヶ月、保釈が認められても約1ヶ月は拘留されるのが普通です、その他起訴猶予、不起訴、罰金刑などの場合でしたら12.3日から20日程度といったところでしょうか・
なお、罰金の他に弁護士事務所(国選)への贖罪寄付などが罰金とほぼ同額要ります。
これを支払って、被害者に弁済を済ませていれば、執行猶予の可能性もなくはないと思います。
その場合、懲役1年、執行猶予3年の判決になるかと思われます。
No.3
- 回答日時:
万引き4回だと 常習犯や 今回は 懲役やなあ。
しかし つかまったのは4回で 四六時中 万引きやってる。
と 考えるが? 病気ちゃうか?まあ 今回は 服役したらええ。
1年くらい ちゃうか?
No.2
- 回答日時:
>そして、本日検察官からは正式な裁判となりました。
と言われて来ました。日本の場合、刑事事件で起訴されたら99.9%有罪です。
検察が確実に有罪にできる事案しか起訴しませんので。
窃盗で罰金刑の後ですから、実刑の可能性が高いです。
仮に執行猶予が付いても、長期になると思われます。
>やはり検察官には報告した方が良いのでしょうか?
略式裁判で有罪(罰金刑)ですから、黙っていてもばれます。前科2犯です。
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