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私は年収900万円です(額面)。
控除額は約200万円です。
かみさんは私の扶養に入っているので
年収は100万ちょっとに抑えています。
娘が3人いて、私の扶養に入っています。
(小学生一人、中学生二人)

かみさんが扶養を外れて働きたいと言うのですが、
その場合は年収どのくらいになればありなのでしょうか。

職場にも聞いてみようと思いますが、
まずはだいたいの見当がつけばと思って聞いてみます。

年収200くらいだとあまりプラスがないのでしょうかね。
詳しい方のご回答をいただきたく思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

奥さんの収入による影響は以下のとおりです。



①103万を超える
・ご主人の配偶者控除が受けられない。
 配偶者特別控除となる。
・奥さんの税金が発生。

②130万以上
・社会保険の扶養からはずれることになり、
 奥さんが国民健康保険、国民年金に加入
 することになる。

③141万以上
・ご主人の配偶者特別控除が受けられない。

①の配偶者控除
   所得税 住民税
控除額 38万 33万
税率  20%  10%
税額  7.6万 3.3万
の軽減がなくなります。

103万を超えると配偶者特別控除
となります。
例えば110万の場合、
110万-65万(給与所得控除)
=55万(所得)
下記の21万が控除額になります。

④配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円★
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円


①の奥さんの税金
収入から103万を引いた額に
下記税率をかけると税額が出ます。
例110万-103万=7万
   所得税 住民税
税率   5%  10%
税額  3500 7000+2500
※住民税は均等割5000プラス
 調整控除2500マイナスで
 2500加算となります。

②130万以上となると、
 前述の配偶者特別控除は11万
   所得税 住民税
控除額 11万 11万
税率  20%  10%
税額  2.2万 1.1万
の軽減なります。
配偶者控除との差は
   所得税 住民税
税額差 5.4万 2.2万
となります。

 奥さんが国民健康保険と国民年金の
 保険料を払うことになり、これが
 一番の逆ザヤの要因となります。

・国保の保険料は地域により、また
 奥さんの年齢、前年の所得により
 変わります。月5000円はかかると
 みてください。年6万です。
・国民年金は16,260円×12ヶ月
 = 195,120となります。
 この保険料26万程度が逆ザヤと
 なります。

130万稼いでも、保険料と税金で
元の木阿弥となります。

③になるとご主人の税金の控除は
完全になくなります。(④参照)

⑤200万の場合どうなるか、
・国保、年金の保険料は
 概算30万ぐらいでしょう。
・配偶者特別控除はなし。

・奥さんは勤め先の社会保険に
 加入する可能性はあります。
 その場合、
 所得税 2.7万
 住民税 6万
 となります。

※因みに国民健康保険、国民年金の
 保険料30万はご主人の年末調整で
 申告された方が有利です。
 ここでは条件が複雑になるので
 省きます。

まとめると、
奥さんの収入200万
⑤社会保険料  30万を引かれ
⑥税金     9万弱を引かれ
手取りは合計161万

ご主人の
①の配偶者控除の分、
7.6万+3.3万=
⑦約11万
もないとなるので、

103万以下から200万に増やすと
●収入増は97万ですが、
⑤+⑥+⑦で50万引かれ、
純粋な手取り増加分は
●47万となります。

これを『徒労』と思うか、
1億総活躍への貢献
と思うかは、奥さん次第です。

いかがでしょうか?

添付 収入200万の明細
「扶養控除の件です」の回答画像2
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/14 08:04

>かみさんは私の扶養に入っているので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、タイトルに扶養控除とあるので 1.税法の話かとは思いますが、たとえ妻が無職無収入であっても税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>娘が3人いて、私の扶養に入って…

本当に?

>(小学生一人、中学生二人…

今年の大晦日現在で満16歳に達していない子どもは、何人いようと扶養控除の対象になりません。
だって、民主党政権時代から扶養控除額の何倍もの“子ども手当”をもらってきているでしょう。

>かみさんが扶養を外れて働きたいと…

1. 税法
あなたがサラリーマン等なら、今年の年末調整で、
・38万 ×20.42% (たぶん) = 77,500円・・・税率は推定
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税 33万 × 10% (一律) = 33,000円
だけそれぞれ前年より増えます。

・妻自身の所得税および住民税・・・税金とは、む稼いだ額以上に取られて逆ざやになるものではありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけですので、気にすることではありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

2. 社保
・妻が国民年金になるなら月額 16,260円、
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
・厚生年金になるなら会社にお問い合わせください。
・国民健康保険になるなら、国保は自治体によって千差万別ですので、地元市の HP などでご確認ください。

3. 給与 (家族手当)
給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですので、よそ者は何ともコメントで住ません。
ご自身でお調べください。

>年収200くらいだとあまりプラスがないのでしょうかね…

あなたが 3. 給与 (家族手当) を月 5万とかもらっているのでないかぎり、家計に大きな大きなゆとりが生まれます。

ウソかホントかとにかく、以上の足し算はあとでゆっくりやってみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

200万なら増えた分の半分持って行かれるではありませんか。
それを「おおきなゆとり」とおっしゃるのですね・・・。
詳しい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 08:04

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