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20年近く障害厚生年金2級で 障害基礎年金+障害厚生年金+加給年金(妻)
を受給しており36年勤めた会社を今年の1月で60歳定年退職し再雇用で
働いています。

S31年1月生まれなので62歳になれば特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。

(1-a)62歳で再雇用を止め障害者特例で   老齢厚生年金+老齢厚生基礎年金+加給年金(a)
(1-b)65歳で年金併給で          老齢厚生年金+障害基礎年金+加給年金(b)

(2)62歳で再雇用を止めこれまでと同じく 障害基礎年金+障害厚生年金+加給年金(妻)を継続
かを考えています。
加給年金にお伺いしたいのですが。

■(1-a)の加給年金(a)は特別加算された配偶者加給年金でしょうか。

■(1-b)の加給年金(b)は特別加算された配偶者加給年金でしょうか。

■妻はS35年7月生まれで私よりも4歳下なので私が69か70歳までになるまで
加給年金が支給されると思うのですが妻も働いており厚生年金保険の加入期間は
20年を超えています。
妻の厚生年金保険の加入期間が20年を超えていると配偶者加給年金は支給されない
らしいのですが(1-a)(1-b)とも加給年金自体支給されないということでしょうか。

■(2)の加給年金(妻)は妻が老齢厚生年金を需給するまで支給されるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

回答つきませんね。

私のわかる範囲ですが…

まず、62歳で再雇用を辞め障害者特例で受給した場合
65歳未満
・特別支給の老齢年金の定額部分+(同)報酬比例部分+加給年金
65歳以上
・老齢厚生年金+障害基礎年金+加給年金
ということですね。
こちらの加給年金にはどちらも特別加算がつきます。

また、奥様が厚生年金に20年以上加入しているということですが、加給年金は奥様が20年以上加入している老齢厚生年金を受給されるまでは支給されます。
S35年7月生まれということですから62歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始になりますので平成34年7月分までは加給年金が支給されることになります。

奥様は民間の会社員だったのでしょうか。であれば特別支給の老齢厚生年金は男性より5年早く支給されます。S35年ということは男性で言えばS30年ですから62歳からの支給となりますが、公務員で共済年金だったけど一元化したので厚生年金と書かれているなら男女の支給開始年齢に差はありませんのであと2年加給年金期間が延びます。
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