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平成27年度アルバイトの確定申告について。

昨日、3/15までだったのですが申告し忘れてしまいました。
アルバイトでも確定申告?給与申告?が必要だったかと思うのですが、申告し忘れてしまった場合どうしたら良いのでしょうか。

平成27年度は勤め先が3回変わっており、
3カ所の給与の合計が140万程です。

また、初めて自身で手続きするため、必要な書類など教えていただけますと幸いです。

現在手元にあるものは以下のものです。
・源泉徴収票2箇所分
(1箇所の勤め先はなぜかいただけず、離職票でしたら手元にあります。)
・印鑑

年間でほとんど所得がないため、申告する必要があるのかなとも思っていますが…
期間を過ぎてしまった場合、どちらで手続きすれば良いのかもわかりません。
パソコンなどでも申告などできますでしょうか。

A 回答 (7件)

NO.6へのお礼に記載された給与収入ですと、確定申告義務はないです。


源泉徴収票を全部そろえて確定申告すると1,750円還付されます。

条文を読んでもわけわからないでしょうね。難文というよりも奇文ですから。
「年間給与額が150万円以下なら、確定申告書の提出はしなくて良い」ということです。
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この回答へのお礼

何度もご親切に回答くださりありがとうございました。

また、物分かりの私に最後までお付き合いくださり、本当にありがとうございます。
とてもスッキリいたしました。

感謝いたします。

お礼日時:2016/03/17 00:37

お礼をいただいたついでに他の回答をみたところ、ご質問者に悩みを提供するような既述があるようなので、はっきりさせておきたく思います。


「正しい年末調整を受けていない状態での質問の収入であれば、申告義務は十分あるかと思います。」に。

所得税法第121条により「年間給与収入額が150万円以下なら確定申告義務なし」と、根拠条文まで明確にして説明をしてる後に、「申告義務が十分ある」という意見をつけるのは、他者の記述を読んでから回答をしてないか、所得税法を知らないで感覚的に述べているだけで条文の存在そのものを知らないで述べてるのか、質問者を迷わせようとしてるのか。
ネット回答などは「嘘のデパート」という人がおりますが、まさにそう感じてしまいます。

はっきりとさせるために以下に該当条文を貼り付けますので、ご質問者の場合には申告義務がない点を確認くださるようお願いします(最後の「ロ」の部分です)。
そして還付金を受け取るための還付申告書は提出できる(権利です)点も理解してください。

(確定所得申告を要しない場合)

所得税法
第百二十一条
 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。


 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。

イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。


 イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。

ご丁寧に非常に助かりました。

ただ、本当にごめんなさい。
何度目を通しても、難しくわからなかったもので…申し訳ありません

複数の回答を見る限り、
私の場合ですと申告の必要はないとの認識でよろしいでしょうか。

以下、3箇所勤めていたバイト先の月でいただいていた大まかな金額です。

H27年
1月 18万
2月 18万
3月 19.5万
(a社 源泉徴収票なし)
a社は4月に退社いたしました。

B社 5月入社、9月退社
源泉徴収票記載の
支払金額38万程
源泉徴収税額 1750円
それ以外は特筆すべき記入なし

c社 11月入社、現在在職中
源泉徴収票記載の
支払金額 6万1千円程
源泉徴収額 0円
所得控除の額の合計 38万
それ以外は特筆すべき記入なし

実家の母の急な病気もあり、転職回数や離職期間もありました。

雑な説明で申し訳ありません。

お礼日時:2016/03/16 23:11

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>平成27年度は勤め先が3回変わっており、3カ所の給与の合計が140万程です。
それなら、貴方に確定申告の義務はありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。

>期間を過ぎてしまった場合、どちらで手続きすれば良いのかもわかりません。
何もする必要ありません。
前に書いたとおりです。
なお、確定申告しなければ、住民税を多めにとられるということもありませんのでご安心ください。
貴方が確定申告してもしなくても、3社から給与支払報告書が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
なので、確定申告が住民税の計算に影響することはありません。
ただ、国保に加入してその保険料払っていたり、国民年金払っていた場合は別ですが…。
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この回答へのお礼

ご親切に回答くださりありがとうございます。

申告の必要はなさそうということですね…

参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/03/16 22:56

他の回答と重複する部分があるかもしれませんが、書かせていただきます。



確定申告は、年度ではなく、年単位に行うものです。
さらに、期限が3/15というだけで、期限後に申告できないわけではありません。
特に給与のみであれば、税務署から指摘される前に申告を行えば、延滞税のみのペナルティであり、還付申告であれば、ペナルティはほとんどないことでしょう。

源泉徴収票は必須です。
もらえなかっただけではだめです。もらう努力をしましょう。
源泉徴収票を発行してほしいと元勤務先に伝え、それでも発行してもらえないのであれば、税務署へ相談のうえで、簡単な手続きで税務署に指導してもらうのです。
給与明細などがあるようでしたら、状況次第では申告が認められるかもしれませんが、基本的に書類がそろっていないのに申告を行うことはできないと思います。

申告する必要があるかどうかは、あなたの判断ではなく、法律で要件が定められています。すべての勤務先の源泉聴取表を次の職場へ提出し合算していくことで年末調整を受けたというのであれば、確定申告は不要となります。
しかし、正しい年末調整を受けていない状態での質問の収入であれば、申告義務は十分あるかと思います。
少ないからいいと判断するのは簡単ですが、5年後にばれれば、5年分の延滞税と無申告加算税を求められることにもなりかねません。所得税でばれれば、住民税も国民健康保険も見直しとなり、延滞金等の加算をされ、想定外の出費となりあわてることにもなりかねませんよ。

パソコンとプリンタをお持ちで、国税庁のHPで認められたものであれば、国税庁のHPで確定申告書の作成は可能です。
しかし、書類の作成のみであり、申告書の提出は、事前に電子申告の届け出を行い、伝書署名が認められたカードやカードリーダーがなければできません。
そもそも源泉徴収票が不足しているのもかかわらずパソコンでなどと安易に考えてはいけないでしょう。
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この回答へのお礼

ご親切に回答くださりありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/03/16 22:55

>平成27年度は勤め先が3回変わっており…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
その 3回のうちに今年 1~3月が含まれているなら、それは来年の申告です。

>申告し忘れてしまった場合どうしたら良いのでしょうか…

その確定申告が、所得税を納めるための申告なら、今日から延滞税のカウントが始まっていますので、1日でも早く申告してしまわないと損です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

多く前払いしすぎた所得税を返してもらうための確定申告なら、3/15 にこだわる必要はなく、5年以内ならいつでも良いのです。
一般に、サラリーマンの確定申告はこちらのことのほうが多いです。

>現在手元にあるものは以下のものです…

基本的にはそれだけで良いですが、

>(1箇所の勤め先はなぜかいただけず…

その会社が倒産や廃業でなくなってしまったのなら、不交付届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
という制度があるのですが、普通に営業しているのならやはり源泉徴収票が必要です。
どうしてももらえないのなら、給与明細を持って行って、税務署で相談に乗ってもらいましょう。

>3カ所の給与の合計が140万…
>年間でほとんど所得がないため、申告する必要があるのかなとも…

たぶん、所得税を追加で払うのではなく、前払いした一部を返してもらうことになるのでしょう。
たいへん失礼ながら、140万程度では 1年間生活できませんので、わずかでも返してもらえるものは返してもらいましょう。

それに確定申告をしなかったら、今年分の住民税も多めに請求されてしまいますよ。

>どちらで手続きすれば…

住所地を管轄する税務署。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

>パソコンなどでも申告などできます…

どうぞ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

いい歳なのですが、税にまつわる知識が乏しく、まだ?という部分があります。


源泉徴収票の発行も大分手間そうですね…

自身で、所得税の返還のための申告をすれば良いのか、なんのための申告をすれば良いのか、お恥ずかしながらわかりません。

還付金はとくに求めていなく、自身に不利のあるようなことがないのであれば、面倒な手続きをしたくないなというのが正直なところですね…

お礼日時:2016/03/16 17:55

年間給与総額が150万円以下ですから、確定申告書の提出義務がありません(所得税法第121条)。


確定申告書を国税庁のHPで作成してみて、納税額が出るようでしたら、そのままうっちゃっておけば良いです。
還付金が出るというのでしたら、申告しましょう。
3月15日というのは、法定申告期限といい、納税額が出る者はこの日までに申告と納税をしないと、無申告加算税や延滞税が発生してしまいますが、還付金の出る申告書でしたら期限内申告でなくても、この無申告加算税や延滞税が発生する余地がありません。

確定申告書は、期限内でも期限後でも「住所を管轄してる税務署」に提出します。

源泉徴収票を「全部」集めないと確定申告書の作成ができません。
離職票は無関係ですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
私の場合は、申告の義務はないのですね。

おっしゃる通り、一旦HPを確認してみたいと思います。

離職票の件も、関係ないとのことで、承知しました。

お礼日時:2016/03/16 17:51

確定申告の要否については、↓


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

この左側にある、▶確定申告書等作成コーナーから、PC上で作成できます。
還付(税の払い戻し)か、追徴(税の追加納付)か、の結果も出ます。
必要な書類も示されます。

> 期間を過ぎてしまった場合、…
正直に、所管の税務署にお問い合わせください(電話でもOK)。
必要だった場合は、
還付であれば問題ありませんが、
追徴であれば延滞課税があると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2016/03/16 17:49

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