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特許権の権利化について、出願から設定登録の間に行われた他人の使用ってどうなるんですか?出願から設定登録までに時間がかかったら、出願公開された時点で何もかも手の内バレてしまうから普通他人は出願公開みて真似しますよね?どうなるんですか?設定登録からしか特許権の独占権が及ばないならパクリまくりじゃないですか!?
他人から前もって警告だしとかないと終わりだそうです。そこらじゅうのアホがパクりまくったら全部警告出せる訳ねーだろ?個人を想定した自然権なのに無理があるじゃねーか!!??どーなってるんですか?

A 回答 (4件)

67条です。

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>意味わからないです、、、特許権の効力が設定登録時か出願時か聞いてるだけです。

実務的な事聞いてないですよ
あなたの質問が答えです。ほかに何か書くことありますか?
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泳がせるだけ泳がせば?


一網打尽とはこのことをいうのです。
商品を売り出したときに気が付いたメーカーは
なにが何でも計画通りのもうけです。
売り上げの何パーセントなんて言われても
払ってくれますよ。
権利化されればね。

もし、その特許がやばそうだったら
徹底的につぶしにきます。
それがないってことは、
無視して大丈夫、なんか言ってきても返り討ちにするだけ
って結論を出しているからです。
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この回答へのお礼

意味わからないです、、、特許権の効力が設定登録時か出願時か聞いてるだけです。実務的な事聞いてないですよ

お礼日時:2016/03/16 22:22

特許が成立すれば、出願日から権利が発生します。



従って出願日から成立日の間に他社が真似をしたということであれば、特許侵害に当たります。
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この回答へのお礼

特許法の何条でしたっけ?

お礼日時:2016/03/16 22:20

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